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2001年11月1日

法務委員会
「出入国管理法」で質問

  • ワールドカップ成功に向けてフーリガンの入国を水際でくいとめる対策の充実と、国際会議での NGO の活動規制にならないよう要請。
  • アフガン難民の人道的受け入れを要求。

井上哲士君

 日本共産党の井上哲士です。

 近づきましたワールドカップ成功に大変期待の声が広がっておりますし、そのためにもフーリガンの対策は大変重要です。同時に、過剰な警備などでスポーツ観戦自体に支障が出るということはあってはならないと思うんです。

 オランダとベルギーの共催で、昨年、サッカーのヨーロッパ選手権が開かれておりますが、ベルギー警察の威圧的な態度がもとでトラブルが発生したと言われておりますし、国際サッカー連盟、FIFA のブラッター会長も、ファンを家畜のように扱ったら動物のように振る舞うのは当然だと、こういう指摘もしております。

 そういう点では、大変水際対策も重要でありますし、諸外国の協力も得ながら入管の職員や機器の整備も含めた体制の充実が必要だと思います。その際も、やはり圧倒的多数の善良なファンが気持ちよく入国をしてワールドカップを観戦できるということが当然基本に据えられる必要があると思うんです。例えば、過去に暴行等を行ったことがあるけれども、その後反省して純粋にサッカーを楽しみたいというような人もいらっしゃると思うんですね。

 フーリガンと認定して、そしておそれがあると判断をする、そこら辺の具体的な基準はどうなっているんでしょうか。

政府参考人(中尾巧君)

 お答え申し上げます。

 改正法案の第五条五号の二の要件に該当する者について、具体的にそのおそれの判断というものについてどのような基準でやるのかという御質問だろうと思います。

 この点につきましては、基本的には、諸般の事情を総合的に判断して認定することになろうかと思いますが、その当該外国人の入国時期と我が国で開催される国際競技会等の開催時期との近接性というものがまず要素になろうかと思いますし、また当該外国人が申し立てておる滞在目的、滞在予定期間、滞在予定場所、あるいは過去の刑罰または国外に退去された処分に係るその国際競技会等と我が国で開催される国際競技会との内容の同一性、関連性等もしっかり吟味した上でその辺のおそれの判断をすることになろうかと思います。

井上哲士君

 大変懸念の声が出ていますのは、こういうフーリガンの対策と国際会議でのさまざまな表現活動が同列になっている問題です。

 スポーツ観戦と相入れない暴力や妨害行為をきちんと取り締まることは必要です。それから、国際会議そのものを暴力的に破壊するようなやり方、これも許してはならないと思うんです。しかしながら、いろんな賛成反対の異なる意見を前提に開かれる国際会議でさまざまな立場からアピールが会場外からも行われるのは、本来自由に行われるべきものだと思うんですね。

 私自身も、京都で行われました地球温暖化防止の会議、いわゆる COP3 のときは、海外からいらした皆さんと御一緒にいろんなアピール活動にも参加した経験があります。会議参加者だけではなくて、そういう反対賛成を含む会場の外のいろんな行動も含めて全体として会議の成功につながっていくんだということを実感いたしました。

 今度の法案では、こういう自由ないろんな表現や思想、信条に基づく活動の制限につながるんじゃないかという懸念があります。

 それで、お尋ねをするんですが、上陸拒否をするに当たって、外国で法令に違反をして刑に処せられた外国人のリストを事前に入手していくということが前提になるわけですが、外国で刑に処せられた外国人を日本の法令に適用するわけですから、そのリストをそのまま受け入れるということでは私は問題だと思うんですね。表現や集会の自由が著しく制限をされた国などでは、日本では当然の表現行為なども刑に処せられるという可能性もあると思うんです。

 例えば、日本の公務執行妨害程度のような刑で外国で処せられた者でもこういう上陸拒否の対象になるのか。この法の適用に当たって、外国からのリストをどう日本として判断をしていくことになるんでしょうか。

政府参考人(中尾巧君)

 上陸拒否に係る改正法案の第五条五号の二の前段の要件に関する情報というのは、上陸拒否に係る判断に当たっては非常に重要な資料の一つであるということは間違いないところでございますので、私どもといたしましては、入手する当該情報につきましては改正法案第五条五号の二の前段の要件に該当する者に関する情報に限っておりますので、その範囲で上陸許可の可否を判断することになりますので、委員御懸念のような場面というのは想定できないというふうに考えておるところでございます。

井上哲士君

 リストをそのままうのみにするんではなくて、それぞれについて日本としてのいわば調査判断をするということでよろしいんでしょうか。

政府参考人(中尾巧君)

 お答え申し上げます。

 そもそも、外国等内外の関係機関から入手するその関係の情報につきましては、この改正法案の要件を明示いたしまして、その要件に該当する者に限っての情報ということで絞り込んでおりますので、その絞り込んだものとして私どもがそれを扱うということになりますので、それを広げて他の要素を含んだ情報として扱うわけではありませんので、今申し上げたような関係で御理解いただければありがたいというふうに思います。

井上哲士君

 国際会議などにグループで入国をしてくる場合がありますが、例えばその中の一人にこれに該当する外国人がいた場合に、そのグループの他の外国人にまで拒否が及ぶというような、こういう心配はありませんね。

政府参考人(中尾巧君)

 お答え申し上げます。

 改正法案の五条一項第五号の二の上陸拒否事由の有無につきましては、上陸を申請する個々の外国人ごとに個別に判断することになっておりますので、先ほどおっしゃられました、あるグループの中に当該条項に該当する者がいる場合でありましても、当該グループのその他の者についてはそのことを理由として上陸を拒否することはないというふうに考えております。

井上哲士君

 国際会議と前後しましていろんな市民団体や労働組合などが外国人を招いていろんな集会や会議などを行う場合も大変多いわけですね。こうした場合にも広げて適用されますと、いろんな市民団体や労働組合の認められた表現や集会、結社の自由などにもかかわってくるかと思うんです。こういうものの侵害がないような運用がされるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。

政府参考人(中尾巧君)

 その点はこの改正法案第五条五の二の法文を精査していただければ明らかなところでございますが、要は、国際競技会等の経過もしくは結果に関連して行われる暴行等の行為、あるいは国際競技会等の円滑な実施を妨げる目的をもって行われる暴行等の行為が国際競技会等が平穏な環境のもとで行われることを阻害する危険性の高い個々具体的な違法行為、そういうものを行うおそれのある者の上陸を拒否するというふうに規定されているところでございます。したがいまして、この規定は委員がおっしゃるような市民団体の活動それ自体を規制の対象とするものではございません。

 したがいまして、本号に該当する事情が認められない限り、本号によって当該外国人の上陸を拒否するようなことはあり得ませんので、私どもといたしましては市民団体の活動を妨害するというようなことになるというふうには考えていないところでございます。

井上哲士君

 さまざまなやはり国際会議などが今後も開かれると思います。NGO などのさまざまな表現活動などの規制にならないようにぜひきちんとした運用をお願いしたい。その辺で大臣の所見をお願いいたします。

国務大臣(森山眞弓君)

 今、局長が御説明申し上げましたとおり、この規定は市民団体の活動それ自体を規制するというものではございません。ですから、この号に該当する事情が認められない限り、この号によって外国人の上陸を拒否することはございませんので、市民団体の活動を妨害するおそれはないと考えます。

井上哲士君

 次に、強制退去事由の強化の問題について質問をいたします。

 ワールドカップや国際会議に関する短期滞在資格を有する外国人への問題です。

 法案では、例えば「人を脅迫し、」と、そのおそれがあるということがあります。これは具体的にはどういうことなんでしょうか。例えば、前回のワールドカップではオウンゴール、自殺点を与えた南米の選手が帰国後に賭博関係の人に射殺されるという非常に衝撃的な事件がありました。ですから、例えば殺すぞなんというやじもワールドカップの会場では真実味を持って聞かれる場合もあるわけです。

 ですから、ここはきちっとしておく必要があると思うんですが、具体的にはどういう中身を指すのか。

政府参考人(中尾巧君)

 今回の改正法案で規定いたします「脅迫」という概念の定義でございますが、人の生命、身体、自由、財産等に対する害悪の告知であって、人を畏怖させるに足る程度のものをいうというふうに解しております。

 この認定につきましては、個々の事案ごとに、告知された害悪の内容、告知されたときの状況、場面等を総合的に判断して決することになろうかと思います。したがいまして、同じ言葉を発しましても、そのときの状況等により、脅迫に該当する場合もあれば該当しない場合もあり得ると思われます。

 御質問の設例については仮定のものですので一般論で申し上げますと、単なるやじ程度にすぎないものと認定されるものから、人の生命に対する害悪の告知として相手を畏怖させるに足る行為であると認定されるものまでいろいろな段階があろうかと思いますので、それぞれの段階に応じてそれぞれの結論が導き出されるというふうになろうかと思います。

井上哲士君

 上陸規制とは違いまして、この強制退去の場合は過去にフーリガン行為をしたという条件がないわけですね。先ほどありましたように、刑事手続が先に行われるということですから、実際には不起訴になって釈放された人が入管に回ってくるということになると思うんです。

 過去の犯歴もなくて不起訴という人を強制退去させるというわけですから、相当人権などに配慮した慎重な運用が必要だと思うんですが、その点どうでしょうか。

政府参考人(中尾巧君)

 先ほど千葉先生の方にもお答え申し上げたわけでありますけれども、退去強制手続は刑事手続ではなく、それとは別個の行政手続でございますので、退去強制事由の該当性の有無については基本的には刑事手続で確定される必要はないわけでありますが、委員が今おっしゃったとおり、通常はこれらの行為というものにつきましては刑事処罰の対象となる犯罪行為ということになりますので、刑事処分が行われた後に私どもの退去強制手続に移行することになるわけであります。

 したがいまして、私どもといたしましては、警察とか検察当局が作成しました報告書あるいは実況見分調書あるいは関係者の供述調書等の関係資料を精査して、それらを踏まえまして退去強制手続の中で所要の調査を行い、退去強制事由の該当性の有無を判断することになろうかと思います。

 退去強制手続におきましては、当該容疑者はまず入国警備官による違反調査というものが行われますし、その後、入国審査官による違反審査というものが行われます。そして、退去強制事由に該当するとの判断がなされる、あるいはそれに該当しないといういずれかの判断がなされるわけでありますが、仮にその退去強制に該当するという判断がなされましても、これに対して不服の申し立てができるわけであります。不服があれば、これに対してさらに特別審理官による口頭審理、最終的には法務大臣に対する異議の申し出までが保障されているところでございますので、かなり慎重な適正手続が保障されているものと私どもの方は理解しておりますので、この手続にのっとって、委員御指摘のような点も踏まえまして、慎重に審査して適切な判断を下したい、こういうふうに考えているところでございます。

井上哲士君

 人道に配慮したという点でいいますと、例えば警察の取り調べですと、通訳がつき、そして弁護士との連絡がとれるというのは、いろんな言葉のメモも用意してちゃんと示すということをお聞きしました。この強制退去の手続に当たっても、もちろん通訳もつけますし、希望すれば弁護士との連絡もとることができるということもしっかりわかるように示すような配慮が必要かと思うんですが、その点どうでしょうか。

政府参考人(中尾巧君)

 今、委員がおっしゃった点でございますけれども、実際の調査に当たって私どもの方の職員との意思の疎通が困難な場合ももちろんございますし、あるいは本人の方から通訳をつけてもらいたいということを希望する場合はございます。もちろん、そういうときには通訳をつけた上で手続を進めているところでございますし、そういうようなことをやっておりますので、当該職員で通訳ができない場合には外部の通訳をお願いする場合もございますし、特に特殊言語等につきましては外部の方に通訳をお願いしているのが実情でございます。

 委員御指摘の点で、通訳の関係で当該外国人が不安を抱くことのないように、その辺のところは職員の方にも徹底させているところでございます。

井上哲士君

 弁護士との連絡という点では、きちっと明示するというのはどうでしょうか。

政府参考人(中尾巧君)

 当該外国人が希望すれば、弁護人との通信も面会も保安上の必要のない範囲内でこれを許可することになっております。

井上哲士君

 きちんとそれを相手に教えるということが大切なので、それは強く求めておきます。

 いずれにしましても、先ほどの上陸拒否でもそうですが、この強制退去についても、国際会議に対するいろんなアピールで使われる場合にはいろんな問題があると思うんですね。過剰な警備とデモ隊との間でのいわゆる小競り合いなどが起こることもありますし、会場外での意見の違う者同士の小競り合いということもあるわけで、そういう場合まで強制退去ということになれば大変重大だと思うんです。この点でのやはり慎重な運用というのが必要だと思うんですが、いかがでしょうか。

政府参考人(中尾巧君)

 先ほど来るる申し上げているとおりでございますが、基本的には、今回の改正法案はかなり要件を厳しく限定しておりますので、それに該当するかどうかを慎重に判断して結論を導き出したいというふうに考えておりますので、委員が御懸念されているような案件については、ほとんどのケースがそれに該当することはなかろうというふうには思います。

井上哲士君

 次に、外国人犯罪対策に関してですが、これはやはり、特に重視をすべきなのは、いわゆる蛇頭であるとか暴力団と結びついたようなブローカー対策などだと思うんです。

 こういう集団のリストなどをつかんで関係諸外国などとの連携も強めながら取り締まりをすべきだと思うんですが、この点での具体的な状況はどうでしょうか。

政府参考人(村上徳光君)

 お答え申し上げます。

 不法入国・不法滞在事案の多くは、文書偽造ブローカーや蛇頭と呼ばれる密航請負組織、さらには日本国内の暴力団など、国内外の犯罪勢力が国境を越えて連携し敢行されているものと承知しております。

 警察といたしましては、こうした勢力による国境をまたがる犯罪行為に適切に対処するためには、外国捜査機関との緊密な連携が必要不可欠であると認識しており、そうした連携に基づき共同摘発を行うなど、この種事案に対する積極的な取り締まりを行っているところでございます。

 お尋ねの暴力団等とブローカーとの結びつきにつきましても、当然視野に入れております。

井上哲士君

 やはり、これが一番の基本だと思うんですね。

 今回の法案では、強制退去の事由を非常に広げております。一年を超える懲役または禁錮の実刑判決を受けないとできなかったのが、刑期の長短を問わず執行猶予の者までに広げておりますし、その罪種は絞ったとはいえ、相当広い中身になっているわけです。もちろん、ピッキングや殺人などにかかわった悪質な犯罪者をそのまま在留させるわけにはいかないということでありますが、犯罪グループなどにもかかわりはないし、しかも執行猶予がついたいわば罪状が軽い外国人も一律にこの強制退去となりますと、いろんなやはり人道上の問題も出てくると思うんです。

 法案は、日本人の配偶者を持つなどのいわゆる別表第二の在留資格者についてはこの強制退去は適用していません。ただ、別表第一の在留資格者の中にも、相当長期にわたって日本に住み、そして家族もいる、子供が学校に通っていると、こういう方々もいらっしゃるわけですね。執行猶予がつき、いろんなやっぱりグループにかかわっていない外国人で、こういう事情がある人などについては十分に情状判断をした人道的な運用をすべきだと思うんですが、その点いかがでしょうか。

国務大臣(森山眞弓君)

 今まで、退去強制事由に該当する外国人でありましても、人道上の見地等から特別に在留を許可すべき事情があるときなどには、家族状況とか生活状況、その他諸般の事情を総合的に考えました上で個別に在留特別許可の判断を行っております。

 したがいまして、お尋ねのような場合でございましても、人道的配慮が必要と認められるときには、在留特別許可制度の運用により適切に対応することになると思われます。

井上哲士君

 次に、難民問題なんですが、先ほども難民申請中のアフガニスタン人が収容されていることの指摘がございました。難民申請と強制退去の手続は並行できるんだという御答弁がまたあったわけですが、やはりこの間指摘されていますように、条約の精神に基づいて基本的に収容すべきでないと思うんです。そして、絶対的にあってはならないのは、難民申請の結論が出るまでに強制退去ということはあってはならないと思うんですね。この点、申請中の者をその結果が出るまでに強制退去させることはないという点、確認できますか。

政府参考人(中尾巧君)

 委員御説明いただきましたように、退去強制手続と難民認定手続は並行して別々に行われているところでございますけれども、実務上の取り扱いといたしましては、退去強制手続による送還につきましては、原則として難民認定、不認定の結論が出るまで行わないということとしておりますので、その意味では、委員御指摘のような御理解でよろしいかと存じます。

井上哲士君

 先ほどもありましたように、問題は、日本の難民認定は大変少ないことだと思うんです。この間の難民申請と認定数については先ほど御指摘ありましたけれども、例えば一番最新の数でいいますと、日本と欧米各国の難民申請、受け入れの状況はどうなっているでしょうか。

政府参考人(中尾巧君)

 お答え申し上げます。

 我が国の平成十二年度における難民認定申請案件の処理人員は百八十五名であります。その内訳は、難民認定された者が二十二名、不認定が百三十八名、申請を取り下げた者が二十五名でございます。

 これに対して先進諸外国の認定状況でございますが、昨年、平成十二年度の統計がありませんが、UNHCR の統計によりますと、平成十一年で申し上げますと、アメリカの認定者数が一万三千二百件、イギリスが七千百件、ドイツが一万三百人、オランダが千五百人、スウェーデンが三百三十人と、それぞれ認定されております。

 我が国の二十二名というのは極めて少ないと言わざるを得ないわけでありますけれども、いわゆる難民認定率、認定者数を処理数で割るわけでありますけれども、平成十二年度における我が国の認定率は約一四%になります。先ほど申し上げましたそれぞれ各国の認定率でございますが、平成十一年度における米国の場合は三八%、イギリスが二五%、ドイツが一一%、オランダが三%、スウェーデンが四%となっております。これら主要国の平均認定率は約一五%でありますので、我が国の一四%というのは決して低いものではないというふうに考えております。

 難民認定者数が少ない点につきましては、先ほども私どもの大臣から御説明申し上げたような事情もありまして、絶対数が少ないがゆえに難民の認定の数も少ないというようなことでございます。

井上哲士君

 日本は厳しい、ハードルが高いということで、もともと申請がされないというケースも私は随分あると思うんです。

 最後に、今後急増するアフガニスタンの難民の中には、日本への移住を、入るということを希望する方も含まれる可能性があると思うんです。これを希望される方については、日本として人道的な立場で積極的に難民として受け入れるべきだと思うんですが、その点、大臣にお聞きしたいと思います。

国務大臣(森山眞弓君)

 そういう方々が難民認定申請を行われました場合には、その方が難民の地位に関する条約等に言う難民に該当しているときには出入国管理及び難民認定法により難民として認定をいたしますし、現にそういたしております。

 今後、我が国への定住を希望するアフガニスタン人から難民認定申請があった場合にも、従来どおり、このように適切な処理をしていきたいと思いますし、またパキスタン等の隣国に流出したアフガニスタン人の避難民への対処については、別に政府全体として取り組むべきことであるというふうに考えております。

井上哲士君

 終わります。


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