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2002 年 4 月 23 日

法務委員会
土地家屋調査士の報酬設定をわかりやすく

  • 参考人質疑に続き、土地家屋調査士の報酬が国民の立場でわかりやすく設定されるよう対応を求める。

井上哲士君

 今日は、三人の参考人の皆さん、ありがとうございます。日本共産党の井上哲士です。

 まず、北野参考人にお伺いをいたします。

 今回の簡裁での訴訟代理権を認めることは、司法書士の皆さんが非常に地域に分散をされ、地域に密着をしてきたということに非常に注目をした改正だと思います。しかし、統計によりますと、司法書士の分野でも都市集中型が進んでいるとお聞きをしております。例えば、神奈川などでは増えている、同じ時期に福島では減っているとかということも見ました。しかも、地方の方はどちらかというと高齢化をしているということもお聞きをしております。

 一つの要因に、いわゆる法務局の統廃合があろうかと思うんですね。インターネットが進むので、必ずしも法務局に、今後は近くに事務所を構える必要がないんだということを法務省などは説明をされるんですが、先ほどのお話を聞いておりますと、やっぱり随分違うなということを感じました。今後、こういう都市型が、集中型が進行していくんでは、一層なるんじゃないかと思うんですが、その辺の現状の認識。

 それから、お聞きしますと、例えば奨学金制度なども検討されているようなんですが、やはり地域に密着をした司法書士であり続けるための会としての方策について、まずお願いをいたします。

参考人(北野聖造君)

 人口の動向に応じまして司法書士の増減はやはり少しずつ変わってはおるわけであります。しかしながら、私どもが把握したところによりますと、すべてが都市型ではなくて、各地域によって増えたところと減っているところがある実情があります。もちろん、都市に多く増えているということは間違いありませんけれども、すべての地域が減っているということではないわけであります。また、資料等をここに持っておりますが、またお目通しいただきたいと思います。

 そして、都市に集中するという前提で法務局等の統廃合があるということでありますが、私どもは、その法務局の統廃合というのは今までは大きな要素でありました。しかしながら、近いうちにオンライン申請システムもできますし、登記所に必ずしも近くなくても執務はできるだろうという感じで、そのような体制を、組織充実を図っていきたいと思っているところでありますし、さらに、私どもが地域での国民の皆様といろいろ接点を持つについて、司法書士の職務の制限がございました。これをどうしてもなくしたいというのが今次の法改正の運動であります。ここに、一番基本になりますが、やはり法律相談権というものが必要だったわけであります。これによって、入口のいろんな悩みをお聞きし、そこで解決方策を国民の皆様とともに二人三脚の形で解決できる方法が一つ整いましたので、これで、地域に大きく密着し、地域に貢献する司法書士という一つの形を求めて、今後、制度充実を図っていかなければならないと思っているところであります。

井上哲士君

 奨学金とか、地方で仕事ができるようにということでの努力をされているともお聞きしたんですが、その辺ももう少しお願いできますか。

参考人(北野聖造君)

 奨学金というのは、研修等を受けるについて、それも今検討の視野に入れております。私たちの自費でもって自分たちの組織を守り、職務を充実さすという大前提として、新しい力を養成し、全国に存在させるようにしたいというのが司法書士会の役目だろうと思っておりますので、そのことも十分検討してまいりたいと思っておるところであります。

井上哲士君

 次に、西本参考人にお伺いをいたします。

 先ほどの御意見の中でも、不動産登記法の附則第五条の問題がございました。いわゆる国や都道府県などが所有しているものについては、当分の間、これは登記を義務付けないという問題ですが、会としてはこれをかねてから撤廃すべきだという御意見があるとお聞きをいたしました。その辺の理由についてもう少し詳しくお願いをいたします。

参考人(西本孔昭君)

 基本的には、公図というものは字界でできております。字界って実はどこにも見えていません。これは道路とか水路ではございません。そもそも、地域界が明確でないところに無番地のものがあるということが、実は国民から見まして、管理者が一体どこなのかということを大変迷うわけでございます。

 それから、実際問題としまして、今回の法定外公共財産の一括譲与ということで多くの国有地が自治体に所有権の帰属を変えます。いよいよ、どこが国有地で残って、どこが県のもので、どこが市のものか、町のものかが明確でなくなるばかりでございます。

 それからもう一つは、何らかの事業をするとき、区画整理であれあるいは国土調査であれ、道路を外してそこから地域を決めたりします。そうしますと、地域ごとの公図は消されますが、道路だけ残ったりという異常な状態も現地で残っております。そうしますと、利用者は、新しくできた公図にも道路ができた、この古い公図の中の道路がまだ生きている、現実には一本しかないというようなものがたくさんございまして、これは附則五条で決めたことによって、どうも多くの官公署が登記に対する責任といいますか、重要性をすべて失ってしまったんじゃないかなということで、それは何かやるたびにいつも問題になるにもかかわらず、物ができれば忘れてしまったかのような扱いが多いというふうに思っております。

 特に、以前は、公共嘱託登記土地家屋調査士会ができる以前は、何らかの公共的な測量をしたりしますと、後の分筆登記はまるでサービスとして行われて、付随業務として簡単な手続が行われていたのが実情でございます。そういう弊害がずっと残っておりますので、今やはり撤廃をしていただきたいと切に願うところであります。

井上哲士君

 次に、児玉参考人にお聞きをいたします。

 司法書士の皆さんの訴訟代理権が認められるということで、今後、それぞれの代理人に弁護士と司法書士さんがなられるというケースも出てくると思います。その際に、お互いに同じ条件で裁判をするということを考えますと、今、弁護士会に認められております照会制度をやはり司法書士の皆さんにも認めるべきではないかと私は思うんですが、その辺、弁護士会としての御意見をお願いをいたします。

参考人(児玉憲夫君)

 弁護士法二十三条の規定による照会のことをおっしゃっているんだと思うんですが、これは、実際、弁護士会でこの二十三条をどのように取り扱っているかという実情を御存じでない方もおられるか分かりませんが、実際にはこれは、現に申請が出て、弁護士会の会長名で照会を出して、そして現実にそれについて答えをもらうというために相当な時間と労力を掛けているわけですね。しかも、それは訴訟上利用できる証拠の収集方法として認められておりますので、弁護士にとっては一定の効果のある手段になっていることは間違いありません。

 簡易裁判所の訴訟代理をやられる司法書士さんも簡易裁判所の事件についてそういう必要が全くないとは言いませんけれども、やはりこれは複雑難解、複雑で非常に難しい事件等の場合の証拠収集ということになるんじゃないかと思いますので、今の段階でやはり弁護士法二十三と同じようなものを設けろと言われるのはちょっと時期尚早ではないかと。これも先ほどの拡張される代理権と一緒で、もう少し実績を踏まえられて、その中で検討していくという方法を取られる課題だと思います。

井上哲士君

 もう一回、北野参考人にお伺いをします。

 気軽に国民が司法にアクセスできるという点でいいますと、お金の問題で、民事法律扶助の問題が非常に大事だと思っております。

 民事法律扶助法ができまして書類作成援助という新しいサービスができましたので、かなり司法書士会の皆さんがこの普及にも努力をされているとお聞きをしております。今後、この訴訟代理権の付与という中で一層この民事法律扶助への希望も増えるかと思うんですが、そういうものにどのように司法書士会として対応をされようとしているのか、これをお伺いします。

参考人(北野聖造君)

 民事法律扶助の新しい法律ができたときに、私どもは、書類作成援助の中に司法書士を必ず入れていただきたいという強い要望を出しました。おかげでこれは実現したわけであります。今度は簡易裁判所における訴訟代理等ができるわけでありますし、又は法律相談もできることになりました。これも民事法律扶助の対象になってしかるべきだと思っておりますし、これに対する責務に十分こたえてまいりたいと思います。

 ちなみに、私たちは、この国民の裁判を受ける権利、あるいは司法アクセス支援をするということについては非常に重要なことと考えておりますので、連合会、組織として、民事法律扶助に対し一定の金員を寄附もいたしながら、協働体制を組んでいきたいと今思っているところでございます。

井上哲士君

 もう一点、西本参考人にお伺いをいたします。

 今年の一月に参考人が有馬先生と行われている座談会を読ませていただいたんですが、この中で、土地家屋調査士というのは法律家であり、かつ技術者だけれども、監督官庁である法務省というのは法律家集団なので、かえって技術的な面では指導力が弱いんではないかというようなことを、これは有馬先生が言われておるのでありますが、現実にどういうことを感じられ、どういう強化を求められていらっしゃるのか、その辺をお願いをいたします。

参考人(西本孔昭君)

 例えば、測量法の改正がございました。今、測地成果二〇〇〇という数値は、従来の数値と国家座標でも大幅に違っておるわけです。この変換ソフトが発売されております。それにつきまして、全国の登記官に向けて取扱いを発信していただく文書を取り決めていただく中にも、ソフトの監修に当たった国土地理院が、そのソフトが持っている誤差、実は非常に、人工衛星からの電波をキャッチして絶対値をつかむというものでございますが、観測数値は常に微動しております、ぶれがございます。そういったようなものの御説明、あるいはソフトの持っている誤差といったようなものを十分に勘案していただきたいというようなときに、確かに文書にして指示をしていただくというのは難しかろうと思うんですが、やはりなかなか議論がかみ合わないということは、これは役所はどこでもじゃないかなと思いますが、やはり文系のところの最高峰へ理系の最高峰の話をすることが無理かなと思うんですが、私ども、残念ながら接点の部分が多いものですから、そういった点では日常苦労をしております。

 例えば、測量とか図面とか座標、データといいますのは、その都度新しいものなんですが、やはり基本的には法律であり、役所の取決めというものは、決めたものはずっと正しいと、これは基本的な考え方でしょうから、常にずれがあるのは当たり前だろうというふうに思っております。

井上哲士君

 終わります。

午後の質疑
井上哲士君

 日本共産党の井上哲士です。

 冒頭、大臣から大阪高検の幹部逮捕の問題について発言がございました。大変重大な問題だと思います。今日は時間もございませんが、別途この問題で集中的な議論をする場を持っていただきたいということを私からも要望をしておきます。

 さて、まず土地家屋調査士の皆さんの報酬の問題についてお尋ねをいたします。

 今朝の参考人の御発言の中にも、この問題が、土地家屋調査士には依頼に応ずる義務もあるし、国民には過料に処してまでの申請義務がある、事実上の公共料金に準ずるものであるし、自由競争にはなじまないのではないかと、こういう御発言もありました。大変これは私も理解もできますし、実際、ほとんどの人は一生に数回しか掛からないということがあるわけであります。

 やはり、本当に利用者の皆さんが不安にならないような対応をする必要があるかと思うんですが、この利用者の中には地方自治体や国も入るわけであります。例えば、法務省も発注をする側になるわけでありますが、この法律によってこれまでとどうその対応が変わっていくのか、この点、まずお願いします。

政府参考人(房村精一君)

 各種の公共事業に際しまして登記の嘱託等を行うという場合、その報酬をどう当局の側で算定するかというお尋ねだと思いますが、基本的には、その事業の実施主体が現地の状況、作業内容の難易度、求める測量精度、あるいは報酬の実勢価格、平均的にどの程度の価格が支払われているのかというようなことを調査勘案いたしまして、予定価格を定めた上で入札に付す、あるいは事情に応じて随意契約を締結するということになるものと考えております。

井上哲士君

 そういう公共の契約についてはこれは大きな一つの目安に私はなっていくかと思うんですが、そういう個々の契約についての中身については、これは公表されていくわけですね。

政府参考人(房村精一君)

 現在、落札又は随意契約の結果は官報に公示されるものを除いて公表はしておりません。

 なお、官報に公示されるものは、予定価格が一千四百万円以上のものということになっております。

井上哲士君

 官報に公示されない規模のものであっても、こういうようなことで契約が行われたということを例えば会の方が例示をすると、これは構わないわけですね。

政府参考人(房村精一君)

 受託をした調査士の方がその実績を公開するということはもちろん自由でございます。

井上哲士君

 こういう公共工事などは大変やっぱり目安になっていくものですから、こういう形も一つの知恵として、国民に安心できる報酬体系というものを出していくということでお願いをしたいと思います。

 次に、不動産登記法の附則第五条に関連をしてお尋ねをいたしますが、まず国にとって登記の意義、目的というものを今日どのようにとらえられているのか、大臣の御所見をお願いいたします。

国務大臣(森山眞弓君)

 不動産登記制度というのは、国民の重要な財産である不動産の権利関係を公示することによりまして、不動産取引の安全と円滑を図り、もって国民の権利の明確化と権利の保護に資するためのものであるというふうに理解しております。

井上哲士君

 国民の権利を明示をして明らかにしていくということと言われましたけれども、常に言わば国民のものと、それから公のものも境界を接するものが幾つもあるわけであります。

 この不動産登記法の附則第五条では、昭和三十五年の改正時に、国や地方公共団体等には、当分の間、表示に関する登記の申請義務についての規定を適用しないということとなっております。しかし、どうも、言わば課税の対象にならないので、お金も掛かることだし、取りあえず登記は先送りにしようじゃないかと、こういう発想があるんではないかというふうに思うんですね。やはり、国民の権利の問題、それから今日こういう登記という問題が行財政の施策の基礎資料になっているということを考えますと、今、この附則第五条というものも改めて見詰め直して、こういう非適用を外していくということも考えられるんじゃないかと思うんですが、その点での御所見をお願いします。

政府参考人(房村精一君)

 御指摘のように、昭和三十五年の不動産登記法改正に当たりまして、一般的に表示登記については申請義務を課したわけでございますが、この附則の五条で国有地等につきましては申請義務を負わさない、当分の間、課さないということとしたわけでございます。

 この経緯でございますが、元々この不動産登記法、三十五年改正する前、土地につきましては土地台帳で一般的に管理をされていたわけでございます。ところが、国有地につきましては国有財産台帳で国がこれを管理をするということになっておりましたので、国有地については土地台帳に登載しないという扱いがなされておりました。不動産登記法に一本化するときに、国有財産についても登記の在り方とすれば登記をすることは望ましいということは言えますので、そういうことから一般的に登記の対象としたわけでございますが、これを表示登記の義務を課すということになりますと、膨大な国有地について測量いたしまして、すべて表示登記の申請をしなければならないということになるわけでございます。それは相当の手間であり、また費用の負担も相当大きなものになることが予想されると。

 一方、国有地につきましては、一般的には直ちに取引の対象となることはありませんので、その土地の管理が国有財産台帳においてきちんとされているのであれば、直ちに登記申請義務を課して不動産登記簿に記入をしなくても、国民の取引の安全等の観点からするとさして問題はないだろうと。このようなことから、経過措置として当分の間、国有財産等については表示登記の申請義務を課すということを見送ったわけでございます。

 将来的な形とすれば、登記簿に国有地についても記載があるということは望ましいとは思いますが、それはやはり徐々に状況を見ながら漸進的に進めていただくということではないか。直ちに義務を課すというのは、やはりまだ現段階においてもなかなか難しいのではないかという具合には考えております。

井上哲士君

 確かに、義務を課すということになりますと、おっしゃるように莫大な費用が掛かるわけであります。しかし、望ましいということでありますから、例えば今、地方分権一括法に基づいて官公間の財産移管があります。それから、いわゆる十七条地図を作成する地域でその中にこういう官有地がある場合がある。こういうところに言わば限ってこういう登記をやはり順次進めていくということは必要だと思うんですが、その点ではどうでしょうか。

政府参考人(房村精一君)

 これは、現行法はもちろん申請義務を課していないだけでありまして、登記に適するような状態で費用負担等を考えて管理のために登記をした方がいいということを御判断いただければ、それはもちろん登記していただける、申請をしていただければ登記をするわけですので、そこはそれぞれ土地を管理している部署で、登記をするに適しているか、そのための費用負担等を考慮して必要に応じて進めていただければという具合に考えております。

井上哲士君

 地方自治体などと等価交換で国のものに土地がなる場合がありますが、そういう場合などは、これは正に国の判断でありますけれども、率先して登記を進めるべきだと思うんですが、その点どうでしょうか。

政府参考人(房村精一君)

 ちょっと具体的状況にもよると思いますので、私どもとすれば、もちろん登記を所管するところとしてはできるだけ登記を利用していただければとは思いますが、具体的な状況にもよると思いますので。

井上哲士君

 当分の間と言って四十年たち、本来、国有地でも登記は望ましいということでありますから、これは是非積極的な対応をお願いをしたいと思います。

 それから、これ幾つか確認になるんですが、法人化の問題であります。

 司法書士会などからも一人法人ということの要望もあったかと聞いておるんですが、弁護士には認めております。それから、少し分野は違いますが、商法などでも一人法人というものがあるわけですが、今回、司法書士や土地家屋調査士にはこの一人法人を認めなかったというその理由についてお願いします。

政府参考人(房村精一君)

 専門資格者の事務所を法人化するというのは、複数の資格者が協働して利用者に良質で多様なサービスを提供するということを可能にすることを主な目的としております。そういうことからしますと、その設立には本来、二人以上の社員が要るというのが考え方としては自然でありまして、実際にも、監査法人は五人以上、それから特許業務法人、税理士法人はそれぞれ二人以上の社員を必要としております。

 御指摘の弁護士法人は一人法人が認められておりますが、専門資格者の法人化の中では、言わば弁護士法人はかえって逆に例外ということでございまして、この弁護士法人になぜ一人法人が認められたかということにつきましては、弁護士事務所の形態の特殊性、すなわち一人の経営弁護士が数名の勤務弁護士を雇用する、いわゆる親弁型事務所が多数あると、そしてこの親弁型事務所についても将来の協働化等をにらんで法人化を認める必要があるということから、特に一人法人が認められたという具合に聞いております。

 その点、司法書士等につきましては、他の特許業務法人あるいは税理士法人と同じように、弁護士のような特殊事情が認められないということもありまして、原則に戻りまして、二人以上の社員を要するということにしたわけでございます。

 将来、この点をどうするかということについては、今後の司法書士事務所の在り方等を踏まえて検討していきたいと考えております。

井上哲士君

 最後に、ちょっとまた報酬の問題に戻りますが、司法書士さんなどの報酬について事務所に明示することなどの御答弁がありました。私も一度だけ利用したことがあるんですが、実態としますと、仲介業者の方とか金融関係の御紹介ということで、たしか仲介業者の事務所でお会いしたかと思うんですが、こういうケース非常に多いかと思うんですね。ですから、事務所に掲示をしても必ずしも利用者には見えないという問題があるんですが、その明示の仕方は、契約する場合の時期とか方法とか、これはどういうふうに考えるんでしょうか。

政府参考人(房村精一君)

 事務所へ掲示をするというのは典型例でございますが、できるだけ利用者にその契約をする前にどういう報酬なのかということを分かってもらうということでございますので、できるだけ、例えば、会の方でそういう多くの報酬規定を表示するとか、個人で広告をする方もいらっしゃるでしょうし、そのような形でできるだけ知らせる努力をしていただきたいということと、やはり契約をするに当たっては、当然、報酬についての考え方であるとか基準であるということを説明していただきたいという具合には思っております。

井上哲士君

 終わります。


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