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2002 年 5 月 21 日

法務委員会
商法質疑、商法改正の必要性を指摘

  • 経営者の暴走を監視し、株主利益のみでなく、地域住民や下請け企業、労働者などのステイクホルダーの利益に充分配慮した商法改正の必要性を指摘。

井上哲士君

 日本共産党の井上哲士です。

 朝からの審議の中で、瀋陽の領事館の事件にかかわって我が国の難民行政についての様々な質疑がございました。大変日本の難民の受入れのハードルが高い、またアムネスティなどからも審査手続が遅いとか透明性に疑義があるとか、こういうことが指摘もされておりまして、改めて今問われていると思います。この問題は、あさって集中ということにもなりましたので、その場でさせていただきますが、今本当に大幅な思い切った改善が求められているということのみ指摘をしておきたいと思います。

 商法、二度目の質問になるわけでありますが、この間の企業の様々な不祥事や破綻というものが日本経済に及ぼしている状況を見ますと、経営陣の暴走の監視、そして企業の社会的責任をどう果たしていくのかということが商法改正に求められているが、今回の法案はアメリカ型の言わば良いとこ取り的なものではないかということを前回質問をいたしました。

 更に聞くわけでありますが、今回、アメリカ型の企業統治の導入を可能として、このアメリカ型と日本型の競争がされるというのが利点だという答弁もありました。しかし、アメリカと日本ではその背景にある制度や仕組みの現状が随分違うと思うんです。

 参考人質疑のときもこの点お尋ねをしたわけでありますが、学者の参考人からも、アメリカでは企業の内部自体にコンプライアンスの仕組みがあり、これを前提に監査委員会が機能していると。また、アメリカのようにディスクロージャーを充実をして、かつ会計監査に関する広い仕組みを充実していくことがこの制度が機能をしていく大きな前提だと、こういう指摘がございました。

 こういうディスクロージャーの問題、インサイダー取引規制などがアメリカからまだ大きく後れているという我が国の現状で、その仕組みの一部だけ取り入れるというのは政策的な整合性を欠くんではないかと私は思うんですが、その点、大臣の御所見をまずお伺いします。

国務大臣(森山眞弓君)

 委員会等設置会社の制度は、取締役会の決議事項を大幅に業務執行役員に委譲いたしまして効率的な業務執行を可能としながら、業務執行行為の適正を確保するために、取締役会の中にそれぞれの構成員の過半数を社外取締役とする指名委員会、監査委員会、報酬委員会の三つの委員会を設けまして、取締役会の監督機能を大幅に高めようとする制度でございます。

 企業間の国際的な競争が大変激化しております現代の社会経済情勢の下で、我が国の企業がその経営の効率性を高め、その競争力を強化する必要性は極めて大きいものがございます。委員会等設置会社の制度は、我が国の企業を取り巻くこのような情勢に対処するために有効な選択肢の一つとなり得るというふうに思います。

 なお、御指摘の我が国のディスクロージャー規制やインサイダー取引規制につきましては、法務省の所管外の事項ではございますが、近年、証券取引の活発化に伴い適切な法整備が行われまして、諸外国と比べても遜色のない体制が整備されているものと承知しております。

井上哲士君

 先ほども紹介しましたように、あの参考人質疑の中でも、本当にこれが機能していくかどうかはその分野の整備が前提であり、求められているということを言われたわけで、私は諸外国と比べて遜色ないというのは実態と違うんではないかと思うんです。

 二月十五日付けの日経のある記事を大変興味深く読んだんですが、いわゆる失われた十年ということが言われますが、結局のところ、企業会計のディスクロージャーの制度的な不備と、それを補うべき行政の対応が御都合主義で変わることが、このいわゆる日本経済の失われた十年を引き起こしたという指摘であります。今、この記事では、エンロン事件などをきっかけにアメリカでも会計の不信感が高まっているとして、減損会計の厳格適用にブレーキを掛ける声が日本の財界のトップから起こっていると、そう指摘した上で、世界の投資家の日本市場への無関心は日本の政治家や財界のリーダーたちの無原則に対する見切りではないか、こういう指摘もされているわけでありまして、私はやはりこういう前提ともいうべきディスクロージャーの問題等々の整備強化が一層求められているというふうに思うんです。

 今度の改正案では、いわゆる取締役会による迅速な意思決定に専ら主眼が置かれております。しかし、この間、議論もありましたように、いわゆる狭い株主利益の追求だけではなくて、ステークホルダーの利益の保障ということの重要性が指摘をされてまいりました。

 この点でも参考人質疑でソニーの取締役の、社外取締役の方にお聞きをしたわけでありますが、かつてソニーの盛田会長が「「日本型経営」が危い」という論文の中で、株主利益とともにいわゆるこうしたステークホルダーの利益をしっかり考えていくということをやらないと日本の経済は世界で受け入れられないと、こういう指摘についての御見解をお聞きしました。そうしますと、それ自体は否定をされませんが、それができるためにも効率的にやらなくちゃいけないんだと、こういうお話で、私は聞いておりまして、結局、否定はしないけれども、こうしたステークホルダーの利益という問題が限りなく後回しにされていく議論だなということで、お聞きをしておりました。

 衆議院でもこの問題の質疑がありましたけれども、大臣はこういう利害関係者の利益の問題を考慮するのが既にある意味では前提になっている、また良識のある経営者であれば当然の常識だと、こういう御答弁をされました。

 しかし、前提になっていないから、今いろんな問題が私は起きていると思うんです。こういう利害関係者によって企業の暴走等をチェックをするという、そういう仕組み、発想というものをやはり商法の中にしっかり取り入れていくことが必要かと思うんですが、その点での大臣の御所見をお願いします。

国務大臣(森山眞弓君)

 会社が企業活動を行っていきますのに当たりまして、従業員とか消費者とか取引先なんかの様々なものと関係を持つということでございますが、継続的に安定した経営を行っていくためには、これらの利害関係者の利益についても十分に配慮をするということは当然と私は思うわけでございます。

 この点、今回の商法改正における委員会等設置会社の制度におきましては、取締役会の中にそれぞれの構成員の過半数を社外取締役とする指名委員会、監査委員会、報酬委員会の三つの委員会を設けまして、取締役会の監督機能を大幅に高めて、業務執行者がその権限を乱用して暴走することがないように、そのような事態を防止するようにということが考えられているわけでございます。

 このような委員会等設置会社における取締役会の監督機能の強化というのは、単に株主の経済的利益を図ることのみを目的とするものではなくて、会社を取り巻く様々な利害関係者の利益が適切に反映されて、効率的かつ適正な会社の業務執行が行われることを可能としようとするものでございますので、御指摘のような御心配はなかろうと思うのでございます。

井上哲士君

 本当にそういうふうに機能をしていくのかという点が、私、先ほど前提の問題も申し上げましたけれども、大変疑問だと思うんです。

 様々な分野のやはり利害関係者の意見やチェック機能ということを商法に直接取り込んでくるということは、我が国の商法改正の議論の中にもありました。

 ちょっと古い話になりますが、一九七四年の商法の改正の際の本委員会での附帯決議でも、「大規模の株式会社については、その業務運営を厳正公正ならしめ、株主、従業員及び債権者の一層の保護を図り、併せて企業の社会的責任を全うすることができるよう、株主総会及び取締役会制度等の改革を行なうため、」「所要の法律案を準備して国会に提出すること。」と、こういう附帯決議もされたという経過がありますが、私は、その後の商法改正の歴史を見ておりますと、これはやはり横に置かれてきたのではないかなと思うんです。

 一方、アメリカなどでは、八〇年代から九〇年代に掛けて会社法の中に取締役の社会的責任を明記をするということが広がっております。多くの州はそういうことを考慮できるというふうになっておりますが、コネティカット州の規定などは、取締役が会社の最善の利益になると合理的に信じられることを決定するに当たって次のことを考慮すべきであるとした上で、会社の従業員、顧客、債権者及び供給者の利益、地域社会の住民を含む地域社会及び社会的要因というようなものまで規定をしております。

 参考人質疑の中では、M アンド A への経営者側の対抗措置という側面も指摘があったわけでありますが、私は、アメリカの例えば地域再投資法などを見ておりますと、やはり企業の社会的責務というものをきちっと問うという土壌の上に置かれている側面も非常に強いと思うんです。こういう責務というものを商法の中に取り入れていくということが必要だと思うんですが、その点どうでしょう。

政府参考人(房村精一君)

 現代社会において企業の果たす役割というのは飛躍的に重要になってきております。そういうことを踏まえますと、企業の業務執行に当たります取締役がその職務を執行するに当たって何らかの社会的責任を有しているということは否定できないことだろうと思っております。

 ただ、このような責任を、いわゆる道義的な責任にとどまらず法律的な責任ということで商法上に規定するということになりますと、内容が非常に不明確であるということもありますし、また現在、商法において取締役が負っております司法上の責任の性格をあいまいにするおそれもあるのではないか。現行法におきましても、取締役は会社との関係で委任関係に立ってそういう直接的な責任を負うほか、商法によって直接、法令の定めを遵守するという義務も課されているわけでございまして、そういったものを超えて社会的責任ということを商法の中に規定するということは相当慎重に検討しなければならない事柄であろうと、こう思っております。

井上哲士君

 先ほど紹介しましたアメリカ・コネティカット州などでは、利害関係者の利益が適切に考慮されない場合に、利害関係者が取締役に対して訴訟を提起をするということも認められている規定になっております。日本の企業の現状などを見ますと、私はこういうものをしっかり取り込んでいくことが必要ではないかということを指摘をしておきたいと思います。

 次に、今回、いわゆる社外取締役に親会社の役職員は排除をされませんでした。従来から親会社によります会社支配ということは問題になってきましたが、独禁法緩和で持ち株会社も解禁をされるという中で一層重要な問題だと思うんです。

 衆議院の答弁を見ておりますと、その会社若しくは子会社の役職員を排除すれば、執行役の行う業務執行とは切り離された地位に立つ人であることが担保されると、こういう答弁でありました。

 しかし、実際上、親会社や持ち株会社から執行役が選ばれると。そして、この監査委員会の一員となる社外取締役も実際上はそういう親会社等から事実上選ばれていくということになりますと、その業務執行から切り離されたとは言えない状況になって、やはり監査が骨抜きになるんではないかと私は思うんですが、その点いかがでしょうか。

政府参考人(房村精一君)

 監査を担当する者がその会社の業務執行権限であるとか代表権であるとかというものを持っている人の影響下にある場合にはなかなか十分な監査が行えないと、こういうことから、少なくとも監査委員会になる人はその会社の業務執行を担当したりあるいはその子会社の役職員になったりということを避けるように、今回、法律の要件で定めたわけでございます。

 そういう点では、親会社というのは子会社にとってみれば株主の地位に立つわけでありますので、そういう親会社からの者が監査役になった場合に、ある意味では株主としての利益を適切に行使するために監査を行うという面もあるわけでございまして、いわゆるその会社の業務執行あるいはその子会社の者というのとは立場が違う。そういう意味では、社外かどうかを判断するときにその親会社の者を社外の要件として除外するということはいたさないということにしたわけでございます。

井上哲士君

 社外取締役には、言わば、何といいましょうか、お目付役的な機能がまた求められていると思うんですね。

 今、一昨日も雪印食品の問題がまた出ておりましたけれども、こういう今の日本の企業の状況を見ておりますと、様々な親会社の影響の下で子会社の従業員であるとか下請企業等への様々なしわ寄せがあるということを見ますと、本当にそういうお目付役的な機能を果たすんだろうか。社外取締役は三委員会を兼任できるということでありますから、事実上、二人送り込んでそれぞれに配置をするということになりますと、執行役と、そしてこの二人の社外取締役を親会社が送り込めば、事実上、チェック機能というものが本来期待される役割を果たさないのではないかと私はやはり思うんですが、その点、重ねてどうでしょう。

政府参考人(房村精一君)

 基本的に、社外取締役等を要求して監査の実を図りたいというのは、業務執行を担っております取締役であるとか、あるいは委員会等設置会社であれば執行役でございますが、そういった人たちが株主の適切な利益を無視して恣意的な会社運営を行うということを防ぎたい、そのためにはそういう業務執行を担っている人たちの影響下にない人を監査役あるいは監査委員に確保したい、あるいは取締役のメンバーとして確保したい、こういうことでございます。

 そういう意味では、少なくとも親会社というのは基本的に株主の立場に立っているわけでございますので、その親会社の人が現在の会社の業務執行を担当している者の影響下で適切な監督権限が行使できないと、こういうことは予想しにくい。そういうことから、社外性の要件として親会社の人は除外するということをしていないと、こういうことでございます。

井上哲士君

 今の、しかし、日本の企業のいろんな、系列であるとかそういう実態を見ますと、実際には一〇〇%、別に株式を親会社が持っているわけじゃありませんで、一部だけ握っていてもそうやって送り込んでいけるということになりますと、やはり本来、国民が望むチェック機能ということは私は働かないのではないかということを繰り返し申し上げておきます。

 次に、監査委員会そのものについて聞くわけですが、この間いわゆる監査役の制度としては様々な強化がされてまいりましたけれども、これに逆行するのではないかといういろんな懸念も挙げられております。

 今の監査役制度でいいますと、監査役の独任制というのが一つの大きな特徴でありますけれども、監査委員会になりますと、この独任制ということはどう変わるんでしょうか。

政府参考人(房村精一君)

 監査委員会の有する監査権限というのは、基本的には通常の大会社における監査役の権限と同様でございます。

 ただ、現在の監査役の場合には、御指摘のように、独任制で個々の監査役がその権限を行使するということになっておりますが、委員会等設置会社の場合には幾つかの点において異なる点が出てきております。

 その第一は、まず会社の取締役に対して報告を求める、あるいは支配人に対して報告を求めるという報告徴収権がございます。また、会社の業務の調査権がございます。これにつきまして、委員会等設置会社の監査委員会の場合には、個々の監査委員が独立して行うのではなくて、監査委員会を組織する取締役、監査委員ですね、この者のうち監査委員会が指名する者が行使をするということとしております。また、子会社に対する調査権についても同様でございます。

 これは、委員会等設置会社になるような会社の場合には規模も大きいし、監査の事務量も相当大きなものになるだろうと。そういうものを適切に監査するためには、やはり監査委員会で統一した方針を定めて、その下に事務を合理的に分担して組織的な監査を行う必要がある。そういう考えから、この報告徴収権とか調査権につきましては、個々の監査委員がばらばらに行うのではなくて、委員会として統一的、組織的に行うと、こういうことを考えて、委員会が指名した者が行使するとしたわけでございます。

 それで、変わっていない点もございまして、例えば取締役が違法な行為をしているということに気が付いた場合に取締役会へ報告をする義務、これを監査役が負っておりますが、これにつきましては、監査委員会を開いて報告をするようないとまがない場合もございますので、個々の監査委員が独立に行使をできる。また、違法な取締役に対する差止め請求の権限についても同様に個々の監査委員が行使できるということで、この点は監査役と変わりません。

 また、監査報告でございますが、これにつきましても、通常の大会社における監査役会の監査報告書と同様に委員会としての報告がございますが、それと並んで、違う意見を持っている場合には各監査委員がその意見を付記することができる、そして監査委員の一人でも計算書類について不適法又は著しく不当な記載がある旨の意見を付記すれば計算書類を取締役会会議で確定することができないと。こういう点については、現行の大会社における監査役会、監査役と同様の扱いということでございますので、そう大きく変わっているわけではございません。

井上哲士君

 監査の質が低下をするという指摘のもう一つにいわゆる常勤制がなくなるということもございます。これは、いわゆる社内のシステムの強化で担保できるということでありましたし、午前中の質疑でも省令のことも出ておりましたけれども、その社内システムの独立制とか報告に関する事項、もう少し、どこまで定めていくのか、省令で、詳しく。御答弁願えますか。

政府参考人(房村精一君)

 御指摘のように、監査委員会の監査活動を実質的に補助するために社内に監査のための体制を整備していただくと、そのことを法律上も要求いたしまして、その具体的内容を省令で定めるということを検討しているわけでございます。

 現在、既に御指摘になられたとおりで、今、私どもで検討しております内容といたしましては、監査委員会の職務を補助する使用人の組織であるとか、あるいはその独立性に関する事項を省令に盛り込むということと、執行役の法令・定款違反行為を発見した使用人らから監査委員会への報告に関する事項、これは、例えば現行法でいきますと、監査委員が先ほど申し上げたように、取締役の違法な行為に気が付いたときには取締役会に報告する義務というようなものがあるわけですが、そういったものを参考にして、使用人についてその具体的な報告義務、報告に関する事項を定めようと思っております。

 そのほか、リスク管理体制の整備というようなものもございますので、まだ、誠に申し訳ありませんが、それ以上に具体的な案文というところまで行っていないものですから、今回の御審議等を踏まえて早急に内容を検討したいと思っております。

井上哲士君

 例えば、そういう体制の規模であるとか、そういったものまでは省令では定めないということでよろしいんでしょうか。

政府参考人(房村精一君)

 規模等になりますと、会社の実情によって相当異なってくる面もあろうかと思いますので、余り、具体的なことというよりは、やはりある程度抽象的な形で決めて、それに沿った具体的、妥当な組織の在り方はそれぞれの会社で適切に判断していただくということになろうかと思っておりますが、いろいろ検討してみたいと思っております。

井上哲士君

 実際には、委員会制度を取る会社はまだ極めて少数だと言われることから見ますと、現行の監査役の制度の強化も求められていると思うんですが、今出ましたようなそういう事務局体制などは、従来の監査役には多くの場合、用意されていないというのも御答弁であったわけですが、むしろ大半がこの制度が残っているわけですから、そういう従来の監査役制度でのこうした事務局体制の強化なども求められていると思うんですが、この点はどうでしょうか。

政府参考人(房村精一君)

 御指摘のように、従来の会社につきましては、いわゆる特例法上の大会社でございますが、常勤の監査役を要求するということで監査の充実を期待したわけでございます。

 ただ、今回、この委員会等設置会社につきまして、こういった内部統制システムを設けるということで監査の実効性を担保しようとしたわけでございますので、従来の会社についてそのような内部統制システムを構築するかどうかというのは、現行の、この改正の考え方ではそれぞれの会社で適切に判断をしていただくということでございますが、今後、この内部統制システムの在り方等を参考にいたしまして、従来の会社についての監査体制の充実についても検討を深めていきたいという具合には考えております。

井上哲士君

 次に、株主代表訴訟についてお聞きしますが、今回、取締役の権限が非常に大きくなる一方で、責任軽減ということになりました。株主代表訴訟についても、昨年の議員立法でこの責任軽減ができるということがされたわけです。しかし、アメリカなどでは、社外取締役は別として、業務執行役員に対してこういう賠償金額などに上限を求めている州はほとんどないと承知をしておるんですが、今回、むしろ権限が強まる以上、私は責任も大きくすべきだと思うんです。アメリカ型を導入するに当たって、このいわゆる賠償責任の軽減という株主代表訴訟の改定の問題についても改めて見直しをすべきではないかということを思うんで、その点どうかと。

 それからもう一点、いわゆる持ち株会社の株主に元の会社の株主がなることによって株主代表訴訟の当事者適格がなくなるという問題があります。そういう判例が一つあるわけですが、衆議院の御答弁では判例や学説の動向を見守ってということでありますが、こういうアメリカ型を導入をしていくわけでありますから、この点は見守るということではなくて、直ちに言わば政策判断の問題として法改正に着手をすべきだと私は思うんですが、この点、併せて御答弁をお願いします。

政府参考人(房村精一君)

 委員会等設置会社を新しく導入した場合の取締役あるいは執行役の責任の問題でございますが、この点につきましては、昨年の臨時国会で取締役の責任について一部免除をすることができるという規定が導入されたばかりでございますので、その一般的な考え方はこの委員会等設置会社についても同様であろうと思いますので、私どもとしては、この昨年の秋導入されました取締役の責任の一部免除については、この委員会等設置会社についてもそのまま適用すると。その場合に、新たに設けられました執行役につきましては、委員会等設置会社の取締役会からの委任を受けてその業務執行に当たるという大幅な権限が認められておりますので、従来の会社でいいますと業務執行権限を有する取締役に相当する地位に立つということで、そういったものとしてやはり取締役と同様の責任を負うということを考えたわけでございます。

 それから、株主代表訴訟の原告適格を失うかどうかという点でございますが、これについては、御指摘のように学説、判例、いろいろな考え方が出ておりますので、私どもとしてはそれを見極めたいということが一つございます。

 また、それから、仮に親会社の株主が直接代表訴訟を提起できないといたしましても、子会社に対する株主である親会社に適切な株主代表訴訟の権限の行使を期待して、その権限の行使を怠ったということを理由に親会社の株主が親会社の権限行使を怠った者に対して株主代表訴訟を起こす道というものは開かれているわけでございますので、そういった点も含めまして、私どもとしてはもう少し実情を見て、必要があれば適切な対策を講ずるということとしたいと考えております。


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