- 井上哲士君
日本共産党の井上哲士です。
先ほど朝日委員の方から、先日の毎日報道にかかわる調査結果についての報告、それからこの法案に大変深くかかわる日精協の関係者の参考人ということの要望がございました。私からも強く求めておきたいと思います。
この間、日本精神病院協会政治連盟からの政治献金がこの法案策定に深くかかわっているんではないか、こういう疑問がいろんな形で様々に提起をされてまいりました。私も、総務省に届出をされているものでこの日精協政治連盟が一九九九年から二〇〇一年の間に行った献金を調べてみました。資金管理団体、それからその政治家が支部長を務めている選挙区支部、それから関連政治団体、ここにこの日精協政治連盟の政治活動費がどれだけこの三年間で支出をされているかということでありますが、歴代の法務、厚生労働の大臣を始めとした関係者に大変幅広く献金が行われております。
法務大臣でいきますと、陣内孝雄氏五十万、臼井日出男氏十万、保岡興治氏百三十万、高村正彦氏六万円。それから、歴代の法務政務次官、法務副大臣で言いますと、北岡秀二氏三十万、長勢甚遠氏三百五十万。
歴代の厚生大臣、厚生労働大臣でいきますと、宮下創平氏百万、丹羽雄哉氏二百二十万、津島雄二氏百万円。厚生政務次官、厚生労働副大臣では、根本匠氏百二十万、南野知惠子氏は連名で十万円、鴨下一郎氏二百万円、木村義雄氏百七十万円。
それから、この法案に関する与党のプロジェクトチームのメンバーでいいますと、佐藤剛男氏百万円、持永和見氏二百三十万、塩崎恭久氏二百十万、園田博之氏百万。このように、非常に関係する与党議員や歴代のこの二つの省の幹部に献金が行われております。
直接やはり利害関係を持つこういう団体から関係者に広く献金が行われている、このことについて様々な関与があったんじゃないかという関係者や国民の疑惑は、私は当然だと思うんです。この新しい制度が本当に国民の信頼を持った制度になるという点でも、私は、提案者、法案提案者がこの疑惑の解明ということもしていくことが必要だと思いますが、大臣は今掛けられているこうした疑惑の解明の必要性についてどのように認識をされているのか、まずお尋ねをいたします。
- 国務大臣(森山眞弓君)
政治家がいかなる場合も常に姿勢を正さなければいけないということはよく言われることであり、そのとおりだと思いますが、今お話しのような献金がありまして、それを正しく法律上の手続にのっとって処理しておられるということも聞いております。このような国会における議論とかその他審議の内容について、そのために影響を受けたとか内容が変わったとかということはないというふうに考えております。
そもそも、この案件といいますか、このテーマはもう随分前からの懸案でございまして、国会における様々な御議論、あるいは附帯決議その他を受けて、国民の要請にこたえるという意味で作られたものでありまして、そういうものを受けて各党各議員が御熱心に勉強をされ、その成果として今日このような案として出ているというふうに私は理解しているわけでございまして、それをこのたびは、与党の御意向を主としていただいて、政府が責任持って立案、提出いたしたものでございまして、特定の一団体のためにやったわけでは全くございませんので、特に改めて調査をする必要はないというふうに考えます。
- 井上哲士君
今挙げましたのは、精神保健福祉法の改正で附帯決議が付いて以降の献金について挙げました。これが一般的に行われているんではなくて非常に関係の深い政治家のところに行われているということは、今挙げましたリストだけでも非常に明らかなわけでありまして、私は、これはやはり国民が疑惑の目を持っても仕方がないことでありますし、こんなままでこういう法案を通すわけにいかないんだということを最初に申し上げておきます。
その上で、法案の具体的な問題でありますが、精神障害を持つ人が不幸にして触法行為を起こすことをなくすためには精神医療全体の底上げを行うことが不可欠だということを繰り返し述べてまいりました。司法と医療のはざまで落ち込んだり、そしてあらゆる段階で治療中断が起きたり、こういうことをなくさなくてはなりません。
そこで、拘置所、刑務所内での医療、特に投薬の問題について今日はお聞きをいたします。
先日は拘置所や刑務所内での精神医療の水準の低さについて改善を求めました。で、投薬の問題ですが、拘置所や刑務所の中では一般病院では当然処方されるような薬が置いていないと、その結果、適切な投薬が行われないという実態があります。これは、とりわけ精神障害を持つ当事者の皆さんにとっては大変命綱が切られるほどの重大な問題でありますけれども、そのことについての認識をまず大臣にお尋ねをいたします。
- 副大臣(増田敏男君)
刑務所、拘置所では精神障害を有する被収容者に対する投薬が適切に行われていないとの委員の御指摘でございますが、投薬の適切さに関する評価は専門医が個々の事例についてその治療内容を精査をして行う必要があると考えますので、ここでのコメントは差し控えたいと思います。
一般に、刑務所等においては、近隣の医療機関等の協力も得ながら、医師が治療上必要と認める薬剤を患者に投与するなど、適切な医療の確保に努めているものと理解をいたしております。
- 井上哲士君
そういう認識では全然実態と違うんです。精神障害を持つ方が触法行為を行って警察の留置場に置かれていると。こういう場合は、当事者が従来から掛かっていた病院に警察が薬を取りに行って、そして投薬をするということが一般的に行われています。ところが、拘置所、刑務所になりますと、基本的に所内の医務部に置いてある薬剤で対応して、薬剤の差し入れも認められないと、こういうことになっているんじゃないですか。
薬の現物を差し入れた場合にいろんな事故があるというようなことをおっしゃるのかもしれませんけれども、少なくとも、それまで掛かっていた医療機関からの処方せんなどを入れることによってそれに投薬をする、こういうことは可能だと思うんですが、どうでしょうか。
- 政府参考人(横田尤孝君)
お答えいたします。
疾病に罹患している被収容者に対する医療は、刑務所、拘置所の医師がその者を診察した上、それまでの薬剤の服用状況等の治療経過を参考としつつ治療内容を決定しているところでございますが、医薬品につきましては、被収容者が自費で購入したり差し入れを受けたりということは認めない取扱いとしております。委員の御指摘のとおりでございます。
これは、これも委員御指摘のとおりでありますけれども、被収容者の医療は国の重要な責務であり、国費により行うべきものであるだけでなく、差し入れの医薬品等につきましては、当該医薬品の内容の精査が困難であり、有害物の混入を防止できないおそれがあること、また当該医薬品の服用が薬物依存等に起因し、その者の治療に必ずしも適切でない場合もあることなど種々の事情があることもまた理由と考えているところでありまして、いずれにいたしましても、国が責務を負っているその医療を十全に行うために、それぞれの担当の医師の判断にゆだねるといいますか、一番適切な治療を行うようにしているということでございます。
- 井上哲士君
いや、適切にやられていないから様々な重大な問題が起きております。
私、刑務所問題の集中審議のときにも、昨年六月に死亡した東京拘置所の十四年五番、千五百九十番という事案について挙げました。これ、死亡帳調査班の継続調査にもなっている案件であります。
これは、本人や家族が求めた薬剤を東京拘置所で処方されなかったために症状が悪化して、口の中に台ふき用のタオルを詰めて自殺したと見られると、大変痛ましい事件であります。亡くなったのは当時四十五歳の男性で、一人息子を亡くしたお母さんが五月に国家賠償請求の訴訟を提起をされております。
この男性は、交通事故を起こしまして、一審では故意による傷害致死とされまして懲役七年の実刑判決を受けました。本人は過失による事故を主張しまして即日控訴し、この自殺した六月三十日からわずか十日後の七月十日に東京高裁での第一回の期日が予定をされておりました。本人は、逮捕前は、将来結婚を考えていた女性とも交際をし、落ち着いた生活をしていたわけで、自殺する理由はありません。
この男性は十八歳から精神科医に通院を始めまして、三十二歳のころに抑うつ状態、ナルコレプシーの疑いと診断をされました。これは日中に突然強い眠気に襲われて入眠してしまう睡眠発作を主とする疾患で、主に脱力発作、入眠時幻覚などが特徴的な症状だそうであります。
この男性は、リタリンとアナフラニールという中枢神経刺激剤や抗うつ剤が有効であることが分かって、これを中心とする数種類の総合的な薬剤で十数年は普通に働く生活をしておりました。精神医療の場合に薬とのマッチング、相性というのがありまして、やっといい薬が見付かったという人だったわけですね。
交通事故を起こして、最初警察に勾留中は、本人や家族の要望によって逮捕前に服用していた薬剤が処方されていました。ところが、起訴後に八王子の拘置支所に行きますと、このリタリンもアナフラニールとも当初からは処方されませんでした。これは非常に男性の症状に悪影響をもたらしまして、八王子から東京拘置所への移監に際しても、投薬については申し送りをされていたんです。
ところが、東京拘置所に入りますと、これが処方されるどころか、逆に薬剤が一種類に減らされる。男性は弁護士に、薬が投与されず一睡もできないと手紙を出して、それで、東京拘置所に移監されてからわずか五日間で命を絶ったと、こういう事件なんですね。
詳細は、これは国倍訴訟になっていますから民事事件で明らかにされるものですけれども、この拘置所や刑務所内における精神医療の水準や適切な投薬の必要性がどれだけ高いかというのを示していますし、そういう状態で取り調べを受けるということになるわけであります。不適切な医療によりまして命を絶ち、その汚名を晴らすという機会も永遠に失われたというのがこの男性のケースなんですね。
法案では、同じ精神障害を持つ当事者であっても、一方で、責任能力なしなどで不起訴になりますとこの重厚な医療を受けるルートに乗る、一方で、起訴されますとこういう非常に貧困な精神医療で従来受けていた投薬すらも受けることができない、命を落とすことすらなりかねないと、こういうことになっているわけですね。
こういう同じ精神障害を持つ人でもこれだけの医療の格差、起きるということに対して、大臣、適切とお考えでしょうか、いかがでしょうか。
- 副大臣(増田敏男君)
裁判所で心神耗弱と認められても、実刑判決を受け刑の執行を受ける者は新たな処遇制度の対象者とはなりません。御指摘のとおりであります。
確定判決は当然に執行されなければならない性質のものでありまして、その者に対しては速やかにその刑の執行を開始した上で刑務所において必要な医療が行われることとなることから、本制度の対象者とはしないこととしたものであります。
そこで、今、委員の方から、刑務所の医療について不十分ではないかというような御発言がございましたが、刑務所における精神科医療につきましては、医療刑務所等を中心に精神科医を配置をいたしまして、精神疾患者に対する適切な治療の実施に努めておりますが、更なる充実を図るために、医師や医療スタッフの確保を始めとして難しい問題も多いことから、矯正局内に発足させた矯正医療問題対策プロジェクトによる検討や行刑改革会議の御議論等を踏まえまして、関係する諸機関の御協力を得ながら、刑務所における精神医療をなお一層向上させるように鋭意努めてまいりたいと、このように考えております。
- 政府参考人(横田尤孝君)
私の方からもちょっと一言、今の井上委員の御質問について付加させていただきます。
ただいま委員から東京拘置所の死亡帳番号十四の五のケースについて詳しい御説明ございました。委員もおっしゃっておりましたように、この案件につきましては当省の死亡帳調査班において継続調査の一つとされておりまして、現在、またあらゆる観点から調査を行っているところでございます。そのことを付け加えさせていただきます。
- 井上哲士君
これは刑務官による暴行事案ではありませんで、継続調査をされているということは、医療上の問題があったんではないかということを矯正局も見ていらっしゃることだと思うんですね。
先ほどの御答弁ありましたけれども、問題は、このルートに乗らないような人は従来受けていた医療すらも、投薬すらも受けることができなくなるという状況になるという問題なんです。刑務所や拘置所の医療品というのはどういう基準で配備をされているんでしょうか。例えば精神分裂症の治療薬でリスパダール、ジプレキサ、こういうのは配備されていますか。
- 政府参考人(横田尤孝君)
お答えいたします。
行刑施設における医薬品の購入については、それぞれの施設の医師の判断により個々に行っております。これはもちろん医療内容そのものと言えるようなものであるからでございまして、そのようなことから、それぞれの施設でどのような医薬品を購入すべきかということについて、全国的な統一的な基準といったものは特に設けておりません。
なお、今、委員がおっしゃったリスパダール、ジプレキサという薬はいずれも抗精神病薬でございまして、統合失調症等の治療に用いられる医薬品であるというふうに承知しているところでございますが、これらの整備の必要性もそれぞれの施設の医師の判断で行われるものでございまして、現在、特定の刑務所等においてこの御指摘の医薬品が整備されているかどうかにつきましては、現時点では承知しておりません。
以上でございます。
- 井上哲士君
私、京都で精神病院の院長先生といろいろお話をしておりまして、この今の二つの薬は八年前から二年前ぐらいにかけて発売されておられるそうですが、よくマッチした患者さんには非常に良く効く薬だそうでありますが、京都の場合ではこういうものが配備をされていないということで投薬をされないんだということをお聞きをいたしました。さっきの例でも、八王子の拘置所で家族などが行った際に、そういう薬は高いから置いてないんだと、こういう発言が出たというんですね。
どうなんでしょうか。こういう高価な薬剤というのは避けているんではないか。少なくとも、やはり一般病院で当然処方されている薬剤については配備をすべきだと思うんですけれども、もう一度、いかがでしょうか。
- 政府参考人(横田尤孝君)
委員がおっしゃったような発言の有無につきましては、私、承知しておりませんけれども、いずれにいたしましても、どのような医薬品を使うかということは、正にそれぞれの担当医師の判断すべきことであろうかというふうに思っております。
- 井上哲士君
先ほど副大臣の答弁でも、それから先日の大臣の答弁でも、精神医療の刑務所内での向上については、医師の確保を始めとして難しい問題が多いと、そして行刑改革会議の議論を踏まえて向上を図ると、こういうことがありました。
確かに、医師の確保など様々な問題あることは承知していますけれども、少なくとも、それまで掛かり付け医などで投薬されていた薬がしっかりと投薬をされるということは、これはすぐにでも決断をすればできる運用上の問題でありますから、これはすぐに私は改善をさせていただきたいと思うんですが、これは是非ちょっと大臣から答弁をいただきたいと思います。
- 国務大臣(森山眞弓君)
それぞれの患者の、担当している医師の考えが一番重要だと思いますけれども、その医師がこの薬がいいということになれば最善の努力をするというふうに考えております。
- 井上哲士君
先ほど言いましたけれども、精神科の薬というのは、私も専門家ではありませんけれども、非常に相性というのがあるそうでありまして、いろんな長い間掛けてやっとこれが合う薬だということが分かったということがあるわけですね。
ですから、刑務所や拘置所内で違うお医者さんが診断をされて違う薬が出るということが、先ほど紹介をした例の中でも非常に不幸な結果になっているわけでありますから、とりわけ精神科での投薬については、今、最善の努力ということを言われましたけれども、このことを是非徹底をしていただきたいと思います。
その上で、指定入院機関を退院した後のケアの問題についてお聞きをいたします。
措置入院につきまして、対象者の半分が半年で措置解除をされるという答弁がずっとありました。先日の議論の中で、措置解除をされても、九十二人のうち七十二人は引き続き医療保護や任意の形で入院をしているということも明らかにされました。結局、地域のケアがないと、幾ら措置解除をされても退院ができないという実態が改めて浮き彫りになっているわけであります。
これは、指定入院機関に、入院医療機関に入る対象者も同じなわけで、やはり地域ケアの充実ということがない限り、幾ら重厚な医療を行うような指定入院医療機関を作っても結局は出ていけない、長期閉じ込めになるんじゃないかということを、この措置入院の実態は、私は示したと思うんですけれども、その点いかがでしょうか。
- 政府参考人(樋渡利秋君)
おっしゃるとおり、地域のケアが大事であるということから、その地域のケアができるようにしているわけでございますが、新たな処遇制度におきましては、原則として六か月ごとに裁判所が入院継続の要否を厳正に確認することとしておりまして、入院患者の医療を現に担当している指定入院医療機関の管理者が、その時点の病状等を考慮して常にこれを判断し、入院継続の必要があると認めることができなくなった場合には、直ちに裁判所に対し退院の許可の申立てをしなければならないこととしております上、入院患者からも、裁判所に対し退院の許可を申立てすることができることとしているなどでございまして、早く治療をして出てきた上で、地域においてケアをされていくことが大事だろうというふうに思っております。
- 井上哲士君
ですから、措置入院の場合も、自傷他害のおそれはなくなったと、措置を解除したということをしても、結局、地域の受け入れるような医療やケアの状態がないために、引き続き違う形態で入院をしなくちゃいけないという実態があるわけです。ここを思い切って改善をすることなしに新たな入院処遇制度だけを作っても、六か月ごとの見直しで、特に重厚な医療は必要ないという判断が下ったとしても戻っていく場所がないじゃないか。結局、引き続き入院を続けなくちゃならないんじゃないかということをお尋ねをしているんです。その点どうでしょうか。もう一度。
- 政府参考人(上田茂君)
厚生労働省といたしましても、一般の精神保健福祉対策の充実強化ということで、この五月十五日に対策本部の中間報告をまとめました。その中で、普及啓発ですとか、あるいは精神医療改革、あるいは住居・雇用・相談支援等のこういった機能の地域生活の支援等々、こういった重点施策を掲げたわけでございます。したがいまして、私ども、こういった施策を今後着実に進めていくということが一つでございます。
それからまた、それぞれ都道府県におきまして精神保健センターあるいは保健所等における相談指導あるいは訪問指導、あるいは市町村におきます相談指導あるいはホームヘルプ事業等々の居宅支援事業等々、こういった事業を展開しておりますが、社会復帰調整官等とも、コーディネーターとも十分連携を取りながらこういった地域でのケアを今後とも進めていきたいというふうに考えております。
- 井上哲士君
そこが立ち後れているからこそ、先ほど第二の、措置入院解除後の実態があるわけです。
逆に言いますと、この法案によります重厚な医療が必要でなくなったと審判されても、実際に通院治療に進むには間が要るんではないかと思うんですね。指定医療機関から通院に替わる間に、例えば一般医療機関での入院とか、住む場所に近いところにいったん入院をするとか、こういうことがないとなかなか難しいんじゃないかと思うんですが、この点の制度的な保障というのはどういうふうになっているんでしょうか。
- 政府参考人(上田茂君)
やはり医療継続ということで、一つには指定通院医療機関における医療がございますし、あるいは先ほど来申し上げておりますが、これは一般対策ではございますけれども、グループホームですとかあるいは保健所等々、あるいは精神保健センターでの地域支援、生活支援というのもございます。
それからまた、本制度におきましては、通院患者につきまして精神保健福祉法による入院が行われることを妨げないこととしておりまして、この法律による通院医療を受ける者が精神保健福祉法に基づき地域の病院に入院することを制度上認めているところでもございます。この場合、適切な入院先の確保を図るために、社会復帰調整官と先ほど申しました指定医療機関あるいは都道府県等が連携協力を行うことなども必要というふうに考えております。
- 委員長(魚住裕一郎君)
時間ですが。
- 井上哲士君
時間ですので終わりますが、入院の手続はありますが、退院と地域への復帰の道筋が見えてこない仕組みになっているということを指摘をして、終わります。