紛争が複雑化してまいりまして、その解決手段についても法律の手当てがされて多様化しておるということで、これは紛争解決のためには大変良いことでございますが、御指摘のように大変複雑になるということで、その手続選択というのが大変重要な位置を占めるということになるというように認識をしておるところでございます。
裁判所の手続といたしましても、地方裁判所の通常訴訟に加えてこの労働審判という制度ができますし、簡易裁判所の少額訴訟、通常訴訟、それから調停というような選択肢もございます。そのような中で何を使うのが最も適切かということに関しましては、これはよく情報を提供するということが重要だというように考えておりまして、手続選択に関しましては裁判所の窓口での何らかの説明をこれからも検討していくということで現在研究中でございます。
そのほかに、特に弁護士会での相談ということに関しまして、これは大変相談者が多いということですので、よく連携を取って、手続教示、手続選択ということについて情報ができる限り正しく流れるように協力をし合ってやっていきたいというふうに考えております。
ただいまの都道府県の労働相談に関しましても、これともよく連携を取っていくというような必要がございまして、これは紛争解決に当たるという職責を負っておる者が十分に連携をしながら検討していく課題だというように認識をしております。