実は、有事法制論議を通じて、全体として、憲法あるいは憲法の理念、あるいは憲法というものに対する近隣アジアの方々の理解、認識についての検討が十分ではないんではないかというのを憲法にかかわる仕事をしている弁護士として懸念をしています。端的に言って、有事法制そのものが内容的に見て憲法に直接抵触するという内容も帯びていることは法律家の目から見れば私は明らかだと思っているんです。
言わば法律の組合せで説明がされます。周辺事態、さっき例出しましたが、周辺事態では、米軍が武力行使をしています。自衛隊は後方支援しています。それが予測事態になります。その米軍に弾薬を供給します。これについて、法律上の説明であれば、二つの法律それぞれやっているんだから全く別なんだという説明は法的にはまあ一応可能なのかもしれないんですが、現実にそれが軍事や外交の世界あるいはアジアの目から見たときに、私には、ちょっと法律家が言うのは何だと、どうかと思いますが、レトリックにしか思えないんです。
たしか石破防衛庁長官の答弁でしたか、外から見たら一緒にやっているように見えるねという言葉がありました。法的には違うけどと、こういう説明付くんです。法律的には違うかもしれないが、実はむしろ大事なのは、外交や政治や軍事の世界では、相手がある話なんですから、それぞれの国からどう見られるかという実態なのではなかろうかという気がします。
もう指摘するまでもなく、海上輸送規制法は交戦権、否認された交戦権を使ってしまうことを、事実を、素直に読めばそうならざるを得ないと思いますし、先ほど予測事態の艦隊や空軍の集結が武力の威嚇と相手の国に取られてもしようがないということも指摘をしました。それぞれが憲法の条文あるいは憲法理念に抵触すると思います。
ただ、より大きな問題は、そういう軍事法を今作っていくこと、その大本のシステムを発動させることが、これまでこの国が進んできた、いろんなことがありましたが、進んできた、平和憲法の下で進んでいくというありようを変えてしまう、少なくとも変えたというふうに理解されてしまうことではないかと思います。
この間、例えば朝鮮半島、韓国の法律家とは何度も行ったり来たりして議論をしてきました。韓国の弁護士集団、自由法曹団のような集団があるんですが、その弁護士に言わせると、今や北朝鮮は脅威じゃないんだと。自分たちにとって一番脅威なのは、日本がどう軍事化して、アメリカ、韓国をさておいて武力行使に踏み切ってしまう、その条件を開くんじゃないかというのを繰り返し言います。何で日本に平和憲法があるのにそうなるんだという疑問をやはり持つんだと思います。
アフガンやパキスタンの方にもかかわりましたが、この国の理解は、やはりさっきも先生おっしゃいましたが、敗戦があり、そしてそこから平和憲法を持って立ち直った国だということに対する評価が大変大きい。これこそがこれからの国際貢献に生かしていく非戦の道、もう私、政治専門家じゃないから繰り返しませんが、予防外交であるとかあるいは復興支援であるとか、非軍事、民生の方法は十分あるはず。それを有事法制作ることによってねじ曲げてしまうことになる。憲法を、平和憲法を持った国という理解を失ってしまうという気がします。
なお、その平和憲法について、時代が変わったから憲法も変わるべきだという議論がどうもあるかと聞いています。率直に言うと、理念という点でどこが一体変わったのか、私には理解ができません。あの憲法が制定された、六十年、制定史を読んでも基本にあったのは非戦という考え方、皆さん方の先輩の議員の皆さんがそう国会で答弁されました。六十年たって冷戦が崩壊をして、今もう一度戦争の、あとテロの時代を迎えて、そうして今世界で叫ばれているのが正に非戦であり、平和的、平和の構築ではなかったかと思います。その理念を示した平和憲法こそこの国が実践すべきだし、仮にも有事法制を制定することによってその憲法の理念をねじ曲げるべきではないというのが私の意見です。