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2006年12月1日(金)

教育基本法に関する特別委員会
「教育基本法案」について(参考人質疑)

  • 不当な支配と愛国心の問題などについて質問。

井上哲士君

 日本共産党の井上哲士です。

 今日は、参考人の皆さん、本当に貴重な御意見をありがとうございます。

 最初に、昨日もここで集中審議を行ったわけですが、今いじめや未履修の問題など様々な問題があります。私は、参議院の質疑の最初のときに総理に、こうした問題が基本法を変えたら解決するのかと、こう問いました。総理は、直ちに解決するものではないが、解決のための理念を付け加えるんだと、こういう答弁でありました。

 そこで、山本参考人と世取山参考人にお伺いをするんですが、山本参考人が出られた教育改革フォーラムで中教審答申の報告が政府からされておりますが、この改正の視点として、個人の尊厳、人格の完成、平和的な国家及び社会の形成者というような現行法の基本理念は引き続き継承すべきだと。そしてこれに、二十一世紀を切り開く心豊かでたくましい日本人の育成を目指す観点から理念を加えようとしている、こういう説明がありました。

 私は、この二十一世紀を開く心豊かでたくましい日本人の育成の理念がないから今の問題が起きているとは思えないわけで、引き継ぐべき先ほど述べた三つの理念というのがあれば十分に今の問題に対応できると思っておりまして、改正の必要はないんではないかと思うんですが、それぞれ御意見をお伺いしたいと思います。

参考人(山本恒夫君)

 今の問題でありますが、今回の教育基本法の改正というのは、戦後六十年の教育そのものを、必要なところを残しながら、問題のあるところは変えていくということだと思います。

 先ほどのお話の点ですが、具体的に、確かに今これで変えたからすぐにあしたから変わるというものではないと思います、教育というのはそういうものでないと思います。

 しかし、今、例としてお出しくださった、心豊かでたくましい日本人というのがありました。これについて言いますと、議論がございまして、最初はたくましい日本人という話でした。しかし、そういうものではないだろうと。先ほどちょっと申し上げたことの延長線上ですけれども、やはり日本人ということを考えたときには、そのたくましいという、どっちかというと経済的なイメージがあるだけじゃなくて、心豊かということを入れるべきだと、これは強硬に中教審でも主張して、フォローがありまして、入ったわけですね。

 というと、その心豊かというのと、それから、たくましいというだけと、心豊かでたくましいということの違いというのは、この基本法からだんだんだんだん下りていって広がっていったときに、非常に大きく影響してくると思います。それをきちっと調和をさせていかなくちゃいけないということで、影響があると思いますので、そういう点でいけば大きな影響力を持つ、ただし、あしたからではない。

 いじめその他の問題というのは、やはり戦後六十年の教育のある意味では総決算、先ほどお話がございましたように、我々の責任というところがあると思います。ですから、その辺りで今みたいな考え方もしっかり入れていくということをやっぱりやっていかなければいけないと思っております。

参考人(世取山洋介君)

 現在の日本の教育の問題が、競争主義的な教育制度に由来することは国際的にもほとんど当たり前のこととして言われていて、先ほど紹介しましたように、これだけ豊かで、九九%の子供が義務教育を終了している豊かな国における公教育制度が発達障害を生み出している、こういう批判を、批判というか指摘を受けているわけで、恐らく一国の教育制度についての指摘としては一番きつい指摘なんだろうというふうに思うわけですね。

 問題は、今度の改正が、じゃ競争的教育制度を改めるのか、あるいは他にプレッシャーを転嫁しなきゃいけないようなそういうプレッシャーを減じることになるのかということなんですけれども、私は答えはノーだというふうに思っております。

 既に教育再生会議等々で学力テストの問題も論じられ、ますます教育の競争が激化する方向に向かっておることは、もう公言しているわけですよね。したがって、今度の改正ではますます状況がひどくなるだろうというふうに思いますし、だれも子供は幸福にはならない可能性が高いというふうに思っています。

 現行理念に基づいた方がよろしいのではないかというのはそのとおりで、それは〇四年に示された国連の子どもの権利委員会の勧告も教育基本法に共鳴していますし、学テ最高裁判決に共鳴しているし、正にそのとおりだというのが私の理解です。

井上哲士君

 ありがとうございました。

 次に、第二条にかかわって、成嶋参考人と馬居参考人にお聞きをいたします。

 先ほど来、国を愛する心、それから態度ということの関係が議論になっておりました。私たちは、言わば内心の自由にかかわる徳目を法律に定めるということ自体が問題だと思っておりまして、それは憲法十九条が保障した内心の自由を侵害をすることになると、こういうことを思っております。政府は、これは内心の自由は侵さないんだということを答弁をするんですが、一方、そして態度を評価をするんだ、心は評価しないと、こう言います。しかし、最近特に強調される答弁は、態度と心は一体なんだと、こう言うわけですね。ですから、そうしますと、結局やはり内心に踏み込むんじゃないかという懸念が出るのは当然だと思うんですが、ここの点をそれぞれどうお考えか、お願いをしたいと思います。

参考人(成嶋隆君)

 法と道徳の関係につきましては先ほど申し上げたとおりでございます。道徳規範を法定すべきではないというのが私の基本的な考えでございます。

 そのように考える理由としまして、法というものの性質を改めて考えてみたいと思います。

 国会議員というのはローメーカーと言われまして、立法についての専門家でいらっしゃいますから、正に釈迦に説法ということでありますけれども、法というのは社会において最低限守られなければならないルールを規範化したものであると。ですから、その違反に対しては、先ほども言いましたように、制裁といいましょうか、法的な制裁が用意されているわけですね。ですから、法によって規律すべきことは、正にその社会にとって最低限守らなければならない、そのようなコンセンサスを得たルールでなければならないと。例えば納税義務でありますとか、社会を維持していく上で最低限の事柄を法定するわけですよね。

 それは、言い換えますと、各個人の良心的な判断に任されるべき事柄については法はノータッチであるべきであると、法はそこには干渉してはいけないということであります。言い換えますと、法というのは心のルールではないということですよね。心のルールではなくて行動のルールであるというふうなことが一般的に言えると思います。道徳というのはまさしく心の問題ですよね。心の持ちようにつきまして法定することの問題性ということを先ほど指摘したわけであります。

 態度と心の問題について言及がございましたけれども、政府案における態度を養うという文言につきましては、明らかにこれは特定の態度、しかも、恐らくは政府が公定した、政府が求める態度を表明することが子供たちに求められるという筋道に向かっていくということが大いに予想されます。その前例といいますのは既にあるわけでありまして、例えば福岡市で始まった通知表で愛国心をA、B、Cの三段階で評価するという、あのようなやり方であります。そういった教育実践はこの法案二条によってますます広がっていくということが懸念されるわけです。

 以上です。

参考人(馬居政幸君)

 先ほど言いましたように、基本的な法に対する考え方のスタートは成嶋参考人とそんなに変わりませんし、多分御質問されている方とそんなに変わらないんですが、それをより徹底させますと、現行の教育基本法も内心の自由に入り込んでいるわけですよね。基本的にはどの法も理念法はみんな入っていますよね。したがって、私はだから基本法は嫌いだと言ったのはそういう意味であります。原理的に現行の教育基本法こそ教育勅語と同じような様相を私はしていると思っております。

 ただ、法が機能するかどうかとはまた別の問題で、実際にここでお話しされている方たちも、全く違った考え方を持ちながら、しかしお互い仲良くやっています。日本の人たちがどういう法によって一番良い生活を理解できるかということを考えたときに、現在の教育基本法というのはかなり有効に機能したんではないかということも先ほど言いました。

 逆に、もしそれが、この書かれていることが実現していないから日本の教育が今悪いんだと言うんでしたら、六十年も掛けてできない法なんか捨ててしまえというふうに正直思います。そのこと自体がもう変える理由になるでしょうと。そのことを踏まえて態度と心のことを考えますと、私は、だから法が規定できるのは目に見える世界だけであって、目に見えない世界は規定してはならないと。

 ただ、心豊かに云々という理念的なものをうたうことは別に問題ないと思うんですけれども、その心豊かながどうなのかといったら、みんなそれぞれ解釈が違いますので、しかし、ここに言うような国を愛する心というように非常に明確に出てくるものに対しては、やはりそれを拒否する権利も置いておかなきゃならないし、何が国を愛するかというのは立場によって全部変わってくる。その部分を一々規定するのはまた別としてと。

 そんなことはできやせぬ以上は判断できる範囲にとどめるべきであり、しかし、他方でこういう部分が必要になっている現実もまたある、それを求める人たちもいるということの関係でぎりぎりのところであるというふうに私は思いました。

井上哲士君

 参考人の間でこの旭川学テ判決をどう見るのかが議論になっているわけでありますが、そこで小川参考人、世取山参考人、成嶋参考人、それぞれにお聞きをします。

 まず小川参考人でありますけれども、あの学テ判決の趣旨が、学習指導要領の大綱的指針といいますか、これを認めているんだと、その枠であるべきだと、こういう御意見だったと思います。

 そこで、最近九月に東京の地裁が、東京の教育委員会が発した通達に関する裁判で判決を出しました。あの地裁の判決も、学習指導要領の大綱的基準というものを認め、そして当然、だからこそ教育委員会が発する通達や職務命令も大綱的な基準に留めるべきであったという判断をした上で、現実に卒業式のやり方などを事細かに決めて、例えば障害者の方が、今までフロアで自分で卒業証書をもらっていたのに、一律的に舞台まで上がらなくちゃいけないとか、こういう事細かなことについてはこれは外れているじゃないかという判決だったと思うんです。

 そういう点でいいますと、正に大綱的基準をはみ出したという点でこの判決と同じお考えかということがまず小川参考人です。

 それから、世取山参考人と成嶋参考人にお聞きいたしますのは、この旭川学テ判決については、全体をどう見るかとか様々な議論はあろうかと思うんですが、今回の法改正との関係でいいますと、例えば政府は、この判決を引いた上で、今回の法律によって教育委員会等の命令や指導などが不当な支配でないことが明確になったと、こういう答弁をしておりまして、言わば法律に基づいたとすれば教育委員会がどんな指導命令をやってもこれはもう不当な支配じゃないんだということを言っているわけですね。こういう読み方が正しいのかということをそれぞれのお立場からお願いをしたいと思います。

参考人(小川義男君)

 まず、教育委員会であろうと教育委員会外のものであろうと、不当な支配は不当な支配だと。だから、今先生がおっしゃった、教育委員会はどんなことでも命ずることができると、そのような主張がどこかにあるとすれば、それは私は断固としてぶつかる点ですね。そんなはずはない、またそんなばかなことをしている行政機関はないのでないかと思いますが、先生の方が情報詳しいでしょうから、私もよく調べてみないと分かりませんけれども、不当な支配というのはあくまでそれは不当であると思いますね。

 それから、東京地裁の判決については、これは公務員の、公務員というのは対価をもらって働く義務を負っているものですから、上司の指揮命令に服する必要があります。そのような状況の中で儀式の統一性という問題、この辺りは限界事例ですよね。相当微妙な問題で、それをどう扱うべきかは、これは下級審判例ですから、高裁、最高裁と行って最終有権判断が下るまでは相当の揺れがあるだろうと。その点で、地裁段階の判決について、ここで私は詳細知ってもいないので、言及することは避けたいと思います。

 ただ、問題は、この不当な支配と言われるものについて、学習指導要領の大綱的基準性に関して、教育の内的事項に国家あるいは公共団体が関与をすること自体が不当な支配になると、こういう主張があるわけですね。この点は、それは違うだろうと。最高裁の判例でも、それはその内容にもよりますよね、内容にもよる。教育のどこまで行政機関が介入したか、例えば教え方一つにまで徹底的に介入したことになれば、それは不当な支配になるし。

 ただし、ここで私が申し上げたいのは、教育の内的事項に対する国家、自治体の関与それ自体が不当な支配になると、こういう主張がなされていることの無意味性。

 それからもう一つは、このような見解を主張する人たちが、大学におけるアカデミックフリーダムですね、教授の自由が下級教育機関、小中高等学校です、の教師の教授の自由、教育の自由にも及ぶと主張をしている点は、小中高等学校の生徒の発達段階を無視している点で無理があると。

 この点で、なぜこれほどまでに国民の名における大綱的基準性での教育への国家機関、自治体の関与を拒否するのか、この辺りは理解し難いところであるし、最高裁判所は、その内容に適正性を失わない限りにおいては、これは内的事項にも関与し得るというふうに言ったのが学力テスト旭川判決であり、これが最終有権判断で、この辺りをしっかり尊重していただく必要があるではないかと思っております。

参考人(世取山洋介君)

 まず、最高裁判例の引用される箇所について読み上げますと、憲法に適合する有効な他の法律の命ずるところをそのまま執行する教育行政機関の行為がここに言う不当な支配となり得ないことは明らかであるが、つまり、法律の命ずるところをそのまま執行するような法律であれば、そのまま憲法に適合していれば不当な支配に当たらないんだけれども、しかし、この後こう述べているんですね、他の教育関係法律は教基法の規定及び同法の趣旨、目的に反しないように解釈されなければならないのであるから、教育行政機関がこれらの法律を運用する場合においても、当該法律規定が特定的に命じることを執行する場合を除き、教基法十条一項に言う不当な支配とならないように配慮しなければならない拘束を受けているものと解されると。

 つまり、法律の中で一義的な命令、命令内容が一義的に分かるものとそうでないものとを区別しているわけですけれども、しかし、皆さんお分かりのように、ある法律が一義的に明確に何かを定めているということはむしろ法律の世界では例外でして、必ず行政機関が解釈して適用するわけです。したがって、最高裁学テの正確な読み方は、ほとんどの法律の場合はきちんと教育基本法十条の趣旨に沿って解釈し適用しなきゃいけないんだということを言ったものだというふうに理解すべきだというふうに思っております。

 もう一つ、一応指摘しておかなければならないのは、いわゆる大綱的基準説と言われているもののあいまいさで、最高裁は学習指導要領でさえこの判決では法規だとは言いませんでした。つまり、大綱的基準の範囲をどこに定めるのかについてはまだまだ見極めが必要なわけで、しかも非常に細かい見極めをしないと、薬を何グラム配合すると人が死ぬのか死なないのかというぐらい非常に丁寧な仕分をしなきゃいけないということになると思います。

 東京地裁判決が出たんですけれども、あれは最高裁学テ判決を適用すれば当然出てくる判断であったと思うわけです。ただ、あそこで示されているのは、非常に東京都が細かいことをやっていったということをとらえて、もうさすがにそれは不当な支配が当たるのだということを言っているわけですけれども。

 大綱的基準説の持っている問題点というか、そもそも教育活動を法的に統制しようとする場合持っている問題点というのは、教育活動というのはそもそも有機的ですので、一体どの部分をとらえて違反というのかという判断それ自体が実は結構難しいんですね。それを徹底しようとすると教育の隅々にまで統制を及ぼすという志向性を生み出すというところが最大の問題点なわけです。

 先ほど、我々が何か非常識なことを言っているかのように言われていたんですけれども、教育法学の通説の主張は、教育内容については助言、指導で大丈夫だと、文科省が優れた教育実践を全国から集めて優れた著書を作れば、それはおのずと教師は従うだろうと。しかも、教師というのは日常的に教師と子供の目にさらされているわけだから、そんなにめちゃめちゃなことをできる職業でもないし、すれば必ずその目によって是正されるような職業であるわけですね。その方向性をなぜ考えないのかということについて、私はやっぱり疑問だということを述べて終わりにします。

参考人(成嶋隆君)

 政府案の十六条一項によって法律に基づく教育行政機関の行為は正当化されるというふうに説明されることの真意が分かりかねるわけでありますけれども、先ほど申し上げましたとおり、政府案によりますと法律によるあしき不当な支配という筋道が出てくるということが問題点だと思います。

 法律に基づく行政とかあるいは一般に法の支配あるいは法治主義という言葉ですけれども、これはただ単に法律に基づきさえすればよいという、そういう原理ではありません。その法自体が適正、正当なものでなければならぬという、そういう要請を含んでいるわけでありまして、法律であればそれに従っていれば何ら不当性はないんだということにはならないと。

 したがいまして、この法律というのもまさしく先ほど指摘しましたような様々な問題点を含んでいるわけでありまして、そのような法律に基づく支配はまさしく不当な支配に該当するというふうに考えられます。

井上哲士君

 じゃ、もう一点、成嶋参考人にお伺いしますが、第一条の問題です。

 最初に申し上げましたように、人格の完成などという理念は引き継いでいるんだと。現実に言葉としては第一条に「人格の完成」が残っているわけでありますが、「必要な資質を備えた」という文言に置き換えられているという問題がありまして、随分意味合いが違っているんじゃないかと私は思うんですが、その点、成嶋参考人の御意見をお伺いしたいと思います。

参考人(成嶋隆君)

 私もその「必要な資質を備えた」という部分が気になるところでありまして、だれがこの必要な資質を認定するのか、だれが定めるかということです。

 恐らくは、後の十七条に出てくる教育振興基本計画というものによって、法案の二条を踏まえる上でそのような必要な資質というものが政府によって決められてくるようなことになるんだろうと。それが法案全体にかぶってくるわけでありますから、この政府による恣意的な必要な資質の定め方によっては、この文言が非常に統制的な役割を果たすということになると思います。

井上哲士君

 もう一点、じゃ、成嶋参考人にお聞きしますが、五条で義務教育の九年を、この年限をなくしております。これがどういうことをもたらすか、御意見をお伺いしたいと思います。

参考人(成嶋隆君)

 この点につきましてもいろいろ問題点が指摘されているところでありますけれども、現行法で「九年の普通教育を受けさせる義務を負う。」という形でいわゆる年限主義の義務教育を定めているわけでありますけれども、義務教育というのは教育の言わば最低限の保障ということになるわけでありますけれども、その今最低限の教育が無償で実施されているわけです。

 これを九年間としてその年限を定めたという、この現行法にはそれなりの意味があると思います。これを外すということは、例えば飛び級、飛び入学といったような変則的な義務教育の形態をもたらすということでありまして、そうした形で教育を受ける機会の格差、不均等が生ずるということが懸念されます。

井上哲士君

 最後、山本参考人にお聞きをします。

 参考人は、山口での教育改革フォーラムに参加をされております。今、教育改革タウンミーティングでのいわゆるやらせ質問が大変問題になっているわけでありますが、フォーラムに参加をされたわけですが、同様のところでこういうことが起きていたということに対して、参加された一人としての御感想をお聞きしたいと思います。

参考人(山本恒夫君)

 私どものは一日中教審というので、今のタウンミーティングじゃなかったわけですね。私どもの聞いている限りでは、その時代、聞いている限りではでごめんなさい、だけれども、賛成、反対とかいろんなのを出していただいて、その意見を出していただくと。ですから、対決したりいろいろあったわけですね。

 ところが、それが今度の場合には何かお話だと違うというので、それはやっぱりまずいんじゃないかと、率直にいろんな意見を聞いた方がいいんじゃないかと、私は本当にそう思っています。

井上哲士君

 ありがとうございました。終わります。


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