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2007年3月20日(火)

文教科学委員会
「教職員の長時間過密労働」について

  • 残業が月80時間の過労死ラインを超える教員の過酷な労働実態を示し、教員の増員と勤務実態にあった給与の確保を求める。

井上哲士君

 日本共産党の井上哲士です。

 教員の勤務実態の問題を中心に質問をいたします。

 午前中の質疑の中でも出ておりましたけれども、文部科学省として四十年ぶりに大規模な公立学校の教員の勤務実態調査をされております。どういう結果が出ているのか、残業時間がどうなっているかということをまず御報告をいただけますでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 文部科学省では、昨年の七月から、全国の小中学校から毎月各百八十校程度無作為抽出をいたしまして勤務実態調査を行っているところでございます。現在、十一月分まで暫定集計を行っております。

 これによりますと、夏休みを除く七月、九月、十月、十一月の学期中の勤務日におけます教諭の各月の平均残業時間は三十八時間から四十二時間程度になっております。断定的にはまだ申し上げられないわけでございますが、夏休み中の勤務実態等も踏まえますと、年間の平均残業時間の推計でございますけれども、平均三十時間を超える残業時間になるのかなというふうに受け止めております。

井上哲士君

 今御報告があった時間でも私は大変なものだと思うんですが、教員の実態を正確に反映をしているのかなという気持ちも持っております。

 この実態調査に基づきまして既に中教審でも議論がされまして、今後の教員給与の在り方についての答申案も出されております。この中では、この調査結果を見て、恒常的な時間外勤務の実態が明らかになっているとこの過酷な勤務実態を評価をして、さらに、学校の管理運営の結果として教員の子供たちの指導の時間の余裕がなくなっていると指摘をし、教員が子供たちの指導により専念できるような環境を整備していくことが必要だと、こういう結論を付けております。

 大変重要な指摘だと思いますけれども、この点、大臣の受け止めはいかがでしょうか。

国務大臣(伊吹文明君)

 中教審で御審議をいただいていてまだ正式に私は受け取っているものではないんですが、今、井上先生がおっしゃったことは大筋として私は大切なことだと思っております。

 ですから、今回の学校教育法においても、副校長の新設あるいは教頭先生の複数配置、主幹教諭あるいは学校事務の共同化、こういうことと、それから先ほど水岡先生の御質問の中にもありましたように、外部委託はできるものはできるだけ外部委託をして、教員の負担を減らしていくという方向で私はやっていきたいと思います。

井上哲士君

 教員の負担軽減が必要であるという御認識かと思いますが。

 もう少し詳しくこの調査結果を見ていきたいんですが、お手元に中教審にも配付をされた資料から二枚配付をしております。二枚目を見ていただきたいんですが、私、実際の一日当たりの勤務がどういうふうになっているのか、非常に細かく出されております。

 非常に私、注目いたしましたのは、一番下の白い部分ですね。休憩、休息という時間が一日の中でわずか六分から十一分しか取れていないという実態があります。なぜこういう実態になっているという認識なんでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 労働基準法におきましては、使用者は労働時間が六時間から八時間以内の場合には四十五分の休憩を与えることになっておりまして、服務監督者である教育委員会では適切に休憩、休息時間の割り振りをしているものと承知をしております。

 ただいまお話がありました文部科学省が行いました勤務実態調査では、小学校の教諭の休憩、休息時間につきましては、授業がある通常期では六分から九分、夏季休業期では四十八分となっておりまして、通常期のように学校に児童生徒がいるときは休憩等が取りにくい反面、夏季休業中のように児童生徒がいないときには割り振られたとおりに休憩等が取られているという実態がございます。これは、授業がある通常期におきましては、例えば授業の間の休憩時間に質問対応や個別の生徒指導等の必要があるために休憩、休息時間が取りにくくなっている、そういう状況であるというふうに考えられるわけでございます。

 文部科学省では、各学校の実情に応じまして、例えば休憩時間を児童生徒が帰宅をした放課後に配置をするとか、教職員の休憩時間の設定を変えて交代で休憩を取るとか、休憩時間を分割して配置するなどの工夫を通じて休憩時間の適切な確保に努めるよう指導は行ってきたところでございます。

 また、休憩時間等の適切な確保のためには、校務の効率化、教員の事務的作業の縮減を図ることも併せて実施をする必要があると考えておりまして、各学校や教育委員会におきまして適正な時間管理に取り組むように促してまいりたいと思っております。

井上哲士君

 いろいろ言われましたけれども、本当に深刻な実態なわけですね。一日勤務時間十一時間近い中で、休憩が十分前後しか取れないという状況が恒常化をしているということがあります。

 先ほど残業時間について御報告があったわけですが、そういう今の教員の置かれている実態が、先ほどの数字に果たして私は反映をしているんだろうかと疑問なわけですね。

 例えば、この一枚目の資料で、勤務時間、第五期ですね、十月二十三日から十一月十九日とありますが、教諭の勤務時間十時間四十七分ですが、そのうち残業時間が一時間五十五分と、こういうことになっております。ところが、十時間四十七分から一時間五十五分を引きますと八時間五十二分なんですね。ですから、本来八時間勤務が原則なはずなのに八時間五十二分働いている。で、その五十二分分というのは残業というものにカウントしないという、こういう仕組みになっております。

 さらに、これは勤務日だけですけれども、休息日がどうなっているか、休日日がどうなっているかというのも調査をされておりますが、休日の残業時間が小中学校の教諭で五十九分間、それから持ち帰り時間というのが勤務日でいいますと二十九分、休日は一時間三十三分ということになっているわけですね。教員の皆さんが十一時間以上の勤務時間があり、その中でもうわずかしか休息が取れないと、もう夕食も取れないような事態の中で、やはり持ち帰りをしなくちゃいけないという非常に過酷な状況がここにありますし、休みの日にまとまって更に持ち帰りの仕事をされておると、こうなるわけですね。私は、これ全部足してみますと、例えば一か月の超過勤務時間というのは、九月でいいますと八十七時間四十分になります。十月で九十六時間十八分、十一月で九十時間四十分となるわけですね。ですから、いわゆる過労死ライン、危険ライン、一か月八十時間という残業時間を軒並み超えるという状況があると思うんです。

 私は、教員の皆さんの実態からいえば、こういう実態だっていうことをむしろ直視をしていくことが必要かと思いますけれども、この状況をどう受け止め、どう改善をされようとしているのか、いかがでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 今回の文部科学省の教員の勤務実態調査の暫定的な集計によりまして、平均で三十時間を超える残業時間があるということは私どもも認識をいたしているわけでございます。先生方、本当に一生懸命、多くの先生は働いておられるという認識を持っております。

 ただ、ただいまの御指摘でございますけれども、私どもの調査における時間外勤務の定義は、勤務日におきます残業時間を意味をいたしております。委員御指摘の八十時間という時間外勤務時間の計算はこれとはちょっと異なりまして、勤務日の持ち帰り時間を含むとともに、休日における残業時間及び持ち帰り時間も含んでいるわけでございます。この時間は、服務監督権者が正確に把握できない時間でございまして、時間外の算定に加えるということは必ずしも適当ではないと考えております。厚生労働省の検討結果におきましても、持ち帰り労働は含まれていないというふうに承知をいたしております。したがって、教員の時間外勤務八十時間のいわゆる過労死ラインを超えているとの御指摘は直ちには当たらないんじゃないかなというふうには思っております。

 ただ、私ども文部科学省としても、教職員の心身の健康の保持ということは、これは大変大事なことだと考えておりまして、会議や行事の見直し等による校務の効率化それから教職員の中でも大変過重な勤務をしている方等いろいろあるようでございますので、一部の教職員に過重な負担が掛からないような適正な校務分掌を整えること、それから時間管理にもやはり努めていただいて、皆さん一生懸命やっておられますけれども、時間管理にも是非お気を付けいただきたいということとか、健康診断の実施の徹底、あるいは産業医等による助言、指導の実施、それからいろいろと不健康な状態に陥った教員についての早期発見、早期治療に努めること、それからまた教育委員会も、学校訪問等を通じまして学校の様子や各教職員の状況を的確に把握するように努めるなど、こういったことにつきまして通知でお願いをするとともに、教職員の勤務の改善ということにつきまして、各種の会議を通じまして教育委員会等に対してお願いをしているところでございます。

井上哲士君

 皆さんと定義が違うのは分かっているんですね。ですから、むしろ教員の実際の実態からいえば、私、先ほど言ったようなことを見ることの方が正確ではないかということを申し上げました。

 今いろいろ言われましたけれども、何も好き好んで夜遅くまで休みも取らずに働いている人はいないんです。そこに追い込まれているという実態があるわけですね。この中教審の答申案の中にも注のところで、必ずしも多忙との関係性は明らかになっているわけではないとしつつもですけれども、精神疾患による病気休職者が四千百七十八人で過去最高になっていると、こういう指摘もしております。これ大体、十年前と比べますと三倍ぐらいになっているかと思うんですね。やっぱりそういう状況がある。しかも、校務分掌や学校事務の見直しということが言われましたけれども、この一日の実態でいいますと、そこにかかわる時間というのは大体一時間四十分前後かと思います。これ大いに短くするということは大歓迎でありますし必要だと思いますけれども、しかし一方で、例えば職員会議などがもう伝達だけになっていて、十分な議論がされていないという指摘もあるわけで、ここをゼロにするわけにはいかないわけですね。私は、これだけではやっぱり解決しないんじゃないかと。もっともっとやはり基本的な大本のところを正す必要があると思うんですね。

 多くの教職員の皆さんは、非常にこういう厳しい下でも何とか子供たちと向き合って、良い授業をしたいということで時間の確保に苦闘をされております。気になる子供とじっくり話す時間がないとか、子供を引き付ける授業をしたくても教材研究の時間が取れないという悩みを持っていらっしゃるわけですね。

 調査結果のこの一日当たりデータでお聞きしますけれども、いわゆる授業準備の時間というのはどういうふうになっているでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 この勤務実態調査の暫定集計によりますと、教諭の勤務日における一日当たりの授業準備の平均時間は、七月からずっと見てまいりますと、おおむね一時間程度となっております。

井上哲士君

 この標準法が制定をされたときに、教職員定数を算定するに当たって、一時間の授業については一時間程度は授業の準備が必要だと、こういう考え方が示されておりますけれども、この考え方は今日も変わらないということでよろしいでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 教員が授業を行う際に、どのくらい準備を必要とするかということにつきましては、担当する教科の内容などによりまして違いがあると思うわけでございますけれども、昭和三十三年のいわゆる標準法の制定当時における教職員定数の積算に当たっては、一時間の授業について一時間程度は授業の準備が必要ではないかというふうに考えていたようでございます。ただ、この一時間の準備の内容はちょっといろいろ記録を見ますとございますけれども、基本的に授業の準備という言い方で考えていたようでございます。その考え方は現在まで引き継がれているというふうに思っております。

井上哲士君

 この中教審の答申案でも、教育の質の向上を図っていくには、何よりもまず教員が子供たちに向き合い、きちんと指導を行えるための時間を確保することが重要だと、こういうふうに言っているわけですね。一日当たりデータで見ますと、大体授業時間が、例えば第五期の平均でいいますと、三時間三十三分に対して授業準備が一時間十分、どの時期見ましても大体三分の一ぐらいしか確保されていないという状況があります。

 そもそも標準法の精神が、先ほど確認しましたように一時間の授業については一時間程度の準備が必要だということであるわけですから、この事態を解消するためにはどういう取組を文科省としては進めるんでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 ちょっとまず御説明をさせていただきたいんですけれども、標準法の制定当時、教諭の定数算定上の担当の授業時数を、小学校では一週間二十六時間、中学校では一週間二十四時間と、こういうふうに想定をしていたわけでございます。この一時間という授業時間は、実際は小学校では四十五分授業、中学校では五十分授業でございますので、実際の時間数を六十分で換算し直しますと、小学校二十六時間は十九・五時間ということになります。それから、中学校の二十四時間は二十時間ということになります。これが授業をする時間でございます。

 これに対して、準備の時間というのを同じだけ取るということにいたしますと、標準法制定当時の勤務時間というのは週四十四時間でございましたので、大体、小学校で授業の実施と準備に三十九時間、中学校で授業の実施と準備に四十時間ということで、一週間の勤務の中で授業の実施と準備というのが大体週の勤務時間数で収まると、こういう計算をしていたようでございます。

 現在、教員の職務というのは、今申し上げました本来的な職務でございます授業を行ういわゆる教育活動以外にも、施設設備や教材、教具などの点検、管理、統計処理あるいは対外的な連絡、折衝など多岐にわたっております。

 先ほど申し上げましたように、文部省の調査では、小学校の先生は授業を行う時間が一日当たり約四時間、授業準備の時間が約一時間、中学校の先生が授業を行う時間は一日当たり約三時間、授業の準備が一時間となっておりまして、当時の標準法制定時の考え方から見ますと、準備の時間はやはり少し足りないという状況がございます。私どもといたしましては、やはり授業準備の時間を確保し、子供たちに対して質の高い、きめの細かい指導を行う上でその確保ということは不可欠でございますから、できる限りやはり教員の事務的な業務を縮減をするということが今求められていると思っております。

 文部省としては、学校のマネジメント業務の強化のために、教頭の複数配置の推進とか管理職を補佐する主幹などの新しい職の検討、学校事務の共同実施、こういったことを推進をするとともに、学校内における会議や行事の精選、報告書作成等の事務作業量の軽減など、効率的な事務処理体制の整備が促進されるように努めてまいりたいと思っております。

井上哲士君

 午前中の質疑で、与党の方からも公教育における授業の質の担保ということが強調をされました。これはやっぱり、しっかり準備する時間を保障することが必要なんですね。

 大手予備校のネットで見ておりますと、これは非常に有名な予備校ですが、講師自身が授業の準備に多くの時間を費やしており、そのため授業は熱く、分かりやすいと評判ですと。要するに、授業準備しっかり取っているということを売り物にしているわけですね。これは大変大事なことだと思うんです。

 今お話ありましたけれども、結局、校務や学校事務の見直しという話でありましたが、先ほどの長時間勤務を短くするのと同じことなんですよ。そうしますと結局、授業準備の時間をあきらめて労働時間を短くするのか、長時間労働のまま授業準備時間にそれを充てるのかと、こういうことにしか私はならないと思うんですね。やっぱり、あの標準法の精神に立ち戻って、教員の定数そのものをしっかり確保するということをやらない限り、事務負担の軽減は大事でありますけれども、やっぱり今の問題は解決しないんじゃないかということを思います。

 さらに、教職調整額のことにも触れておきますが、この答申案で、教職調整額の制度と実態の乖離が進んでいるということで見直しも言われておりますが、もし制度との乖離があるとすれば超過勤務の実態だと思うんですね。本来、この法令は、超過勤務手当は出さないけれども本給に四%の教職調整額を付けると、こうしてきたわけですが、これが制定をされた七十一年の当時、教職員の超過勤務の実態というのは大体どういうことだったんでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 今お話ございましたように、教職調整額は、教員の職務と勤務態様の特殊性から時間外勤務手当の支給はなじまないという考え方に立って、時間外勤務手当を教員には支給しないこととして、勤務時間の内外にまたがって包括的に評価して支給するものとして教職調整額、本給の四%が支給をされているわけでございます。

 この四%という支給率は、文部科学省が、当時の文部省が昭和四十一年度に実施をしました教員の勤務状況調査の結果によるものでございまして、当時の年間の平均残業時間は八時間程度であったというふうに承知をいたしております。

井上哲士君

 年間残業時間ですか、八時間というのは何当たりですか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 失礼いたしました。

 年間の平均月残業時間でございます。

井上哲士君

 月残業時間が八時間程度ということですね。

 当時、四%という数字は週平均でいうと一時間四十八分の超過勤務の実態に見合ったものだと、こういう答弁がされておりますし、さらに、こういう法律ができたからといって先生たちを追いまくるようなことは毛頭考えていないと、こういう答弁もあったわけですが、先ほど来指摘しておりますように、正に今や週平均十八時間程度の残業に追いまくられているという、こういう実態があるわけですね。

 ですから、この調査で示された今の超過勤務の実態に見合う総人件費をしっかり確保して、そしてそれに見合った給与ということを考える必要があると思うんですが、全体の優遇措置の二・七六%削減というものが来年度やってくるということになりますと、そうしますと結局、重荷は増えているのに総人件費は減るということになるわけですから、私は、全くこれは逆行しているんじゃないかと、こう思うわけですね。

 今、今年の公立学校教員の受験者数が二〇〇〇年以来七年ぶりに減少して、競争倍率も過去十年で最低になったと。国立大学の入試で、教員養成系大学の志望率は前年の四・九倍から四・四倍に低下したなどいろいろなことが言われております。正に教師という仕事が魅力がないものになっていて、本当に優秀な人材が確保されないというようなことがいろんなところから指摘をされているわけですね。

 こういう状況からいえば、私はやっぱり、今日もいろんな議論がありますけれども、しっかり、行革法の枠ではなくて、教員の確保とそして勤務実態に見合った教員給与の見直しということこそが私は必要だと思いますけれども、大臣、そこにこそ政治の責任があると思いますが、所見をお聞かせいただきたいと思います。

国務大臣(伊吹文明君)

 その面では、先生がおっしゃっていることは正しいでしょうね。

 ですから、先般も西岡議員からの御質問もありましたけれども、予算については概算要求で勝負はできるんですよ、概算要求でね。しかし、残念ながら、教員の定数については行革法というのはかぶっていますから、これをどう国会の意思として変えていくか、また政府としてどうこれを変えるための努力をするかということに懸かっているんです。

 そのかぎはやっぱり財源にあるわけでして、教育を最優先の課題と安倍内閣は考えているわけだけれども、防衛費を削減してその財源を持ってきたらいいというようなことはやっぱりできないわけですから、さて、これをどうするかという今難問で煩悶をしているというのが今の私の立場でございます。

委員長(狩野安君)

 時間ですけれども。

井上哲士君

 財源についてはまたいろんなところで議論をしていきたいと思いますけれども、やはり教育は正に人でありますから、しっかりと予算も確保し体制も確保するということを重ねて申し上げまして、質問を終わります。


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