ILOの点は、正に今委員がおっしゃったとおりだと思います。
私の方が申し上げられなかった、かなり早口で読んでしまって大変申し訳なかったんですが、法的不備の点です。
私のレジュメの四ページのところに書かせていただきました。といいますのも、講習修了認定者のところが若干私にはよく分かりません。国会における審議、これは伊吹文科大臣が二〇〇七年四月十七日の本会議でおっしゃったことですが、講習の実施主体の講習修了の認定の確認を都道府県教育委員会がすると答弁されています。
これは、大学等が講習を修了したと、そのように認定しても都道府県教育委員会がこれを認めない、確認しないということが可能になると。その確認というのが、この場合に、これは形式的な審査のみを指すのか、例えば講師がだれであったか、准教授なのかどうかとか、こういう形式的審査なのか、それとも理解度を確かめるための再試験を行うのか全く分かりません。
また、法案のどの条文から、都道府県教育委員会が最終認定権を持つこと、大学が終わったと認定しているにもかかわらず、その確認を求めることができるのか全く分からない。
さらに、免許管理者、都道府県教育委員会が修了認定確認を行わない場合、大学が認めたのに都道府県教育委員会が二重のチェックで認めないという場合に、その確認を求めるすべというのが法文に規定されていません。不服申立ての手続はないんですね。このままいくと、要するに、二回の審査が入り、最終的には都道府県教育委員会がすべて確認権限を持ち、その不服申立て手続もないということになると思います。
また、それは講習不合格についての不服申立て手続にも同じことが言えると思います。講習や研修不合格を繰り返される場合には分限対象になると、そういうお話になっていますけれども、講習不合格により分限処分となった際には教員免許が同時に失効すると。分限が失効の事項に設けられていますので、つまり、受からないから分限された、分限されたらそのまま教員免許まで失うという仕組みになっていると思います。私立学校で教えることもできません。
これは、要するに、地位とか資格とか身分という観点からすると極めて一方的だと思います。我々の中で、こういう資格を失わせるのに不服申立て手続がないということは異常な問題であろうと思います。
最後にもう一つ、ペーパーティーチャーの問題です。
法案では、更新講習の対象が、実は府川公述人もおっしゃっていましたが、教育職員若しくは職員に雇用予定とされていますので、現に学校の先生を今されている人ということになると思います。しかし、教員免許を取得しているんですが教育職員として雇用されていない人は、例えば更新を受けなくていいとはなってないんです。それがどうなるのかが全く分かりません。
例えば、更新を受けないまま期間が経過した、十年経過した場合にこの人の資格はどうなるんでしょうか。このことについての条文はまずありません。ここがなければ、これは更新も受けられないし、かといって徒過すれば今の法文からいけば資格を失うことになるはずです。これはどういうことになるのか、少なくとも明確にする必要があるだろうと思います。
以上です。