お答えさせていただきます。
四月十七日の当委員会で委員からの御指摘の後、防衛省といたしましては、横田基地の第三百七十四サービス部のホームページにあります、レンタカーに関する記載について確認したところでございます。
高速道路料金につきましては、貸主の責任として公用証明が発給されるという具体的な記述は確認できませんでしたけれども、レンタカーのレンタル料金を支払えば日本国内におけるほとんどの高速道路料金を支払わずに済む旨の記述、また、レンタカーの使用時に高速料金チケットが使用され、また未使用のチケットは返還される旨の記述があることを確認いたしました。
これらの記述を踏まえまして、インターネットに掲載されておりますレンタカーに軍用車両有料道路通行証明書が発行されているのか、また、レンタカーの使用者に対し、希望すればすべて軍用車両有料道路通行証明書が発行されているのか、その軍用車両有料道路通行証明書の発行責任者はだれなのかなどにつきまして、在日米軍司令部に対しまして照会を行っているところであります。
そもそも、米軍が日本の文化に対する理解を深め、軍隊の構成員の士気の高揚を図る目的で観光地に行くような場合には、これは軍隊の活動の一環として認められ得るものもあると考えられ、かかる目的のための車両等に軍用車両有料道路通行証明書が発行されれば補償の対象となり得るものと考えているところでございます。
他方、軍用車両有料道路通行証明書の発行につきましては、仮に日米地位協定の趣旨に反するような使用がなされていると疑われる事実があれば、事実を確認の上、外務省さんとも連携して適正に対応、対処する必要があるものと考えております。
いずれにいたしましても、現在、在日米軍司令部からの回答がまだないことから、早期に回答が得られるよう督促を行っている状況でございます。