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2008年5月13日(火)

外交防衛委員会

  • 前回の質問で取り上げた、米軍車両の有料道路通行料肩代わり問題、Yナンバー車の車庫証明問題でその後の政府の対応をただす。

井上哲士君

 日本共産党の井上哲士です。

 在外公館法の一部改正案ですが、盛り込まれました二つの日本総領事館の新設、それから外務公務員の手当の改定など、いずれも必要な措置であり、賛成であります。

 今日は、先日の委員会で指摘しました米軍車両の有料道路料金の免除、それからYナンバー車の車庫証明における不適切な実態等について、その後の改善状況についてお聞きをいたします。

 在日米軍の車が公用で有料道路を使用する際に、米軍から発行されている軍用自動車証明書を提出すれば道路料金が免除をされ、日本の税金で肩代わりをされています。ところが、米兵のレクリエーションに行く観光バスとか休日のレジャーのためのレンタカー代にまで証明書が発行され、通行料金が免除をされているということを先日、横田基地のホームページも示して指摘をいたしました。

 防衛省にお聞きしますけれども、その後、この問題についてどういう事実確認をされ、米側と対応されているでしょうか。

防衛省地方協力局長(地引良幸君)

 お答えさせていただきます。

 四月十七日の当委員会で委員からの御指摘の後、防衛省といたしましては、横田基地の第三百七十四サービス部のホームページにあります、レンタカーに関する記載について確認したところでございます。

 高速道路料金につきましては、貸主の責任として公用証明が発給されるという具体的な記述は確認できませんでしたけれども、レンタカーのレンタル料金を支払えば日本国内におけるほとんどの高速道路料金を支払わずに済む旨の記述、また、レンタカーの使用時に高速料金チケットが使用され、また未使用のチケットは返還される旨の記述があることを確認いたしました。

 これらの記述を踏まえまして、インターネットに掲載されておりますレンタカーに軍用車両有料道路通行証明書が発行されているのか、また、レンタカーの使用者に対し、希望すればすべて軍用車両有料道路通行証明書が発行されているのか、その軍用車両有料道路通行証明書の発行責任者はだれなのかなどにつきまして、在日米軍司令部に対しまして照会を行っているところであります。

 そもそも、米軍が日本の文化に対する理解を深め、軍隊の構成員の士気の高揚を図る目的で観光地に行くような場合には、これは軍隊の活動の一環として認められ得るものもあると考えられ、かかる目的のための車両等に軍用車両有料道路通行証明書が発行されれば補償の対象となり得るものと考えているところでございます。

 他方、軍用車両有料道路通行証明書の発行につきましては、仮に日米地位協定の趣旨に反するような使用がなされていると疑われる事実があれば、事実を確認の上、外務省さんとも連携して適正に対応、対処する必要があるものと考えております。

 いずれにいたしましても、現在、在日米軍司令部からの回答がまだないことから、早期に回答が得られるよう督促を行っている状況でございます。

井上哲士君

 質問から一か月たっているわけでありますが、まだ回答がないというのは大変遺憾であります。

 ただ、アメリカの方は、日本国民の批判を恐れたんでしょうか、私の質問後に、横田基地のホームページにあるこのレンタカーの紹介から、日本のほとんどの高速道路の料金はレンタルでカバーされ、多くの場合、ほとんど車のレンタル料の分を節約することができますという、このくだりは削除をしておりまして、かつ、レンタカーの契約書もリンクが消されております。

 まず、外務省にお聞きしますけれども、このホームページの記述、それから、それがその後変わっているという事実については確認をされているでしょうか。

外務省北米局長(西宮伸一君)

 私ども、ホームページ確認させていただきまして、いつ記述が消えたかはあれでございますけれども、おっしゃった部分が削除されていることも確認いたしました。

井上哲士君

 外務大臣は先日、事実があれば、なぜ公務に当たるのか、米側と話してみたいと、こういう答弁をされました。

 ホームページから削って国民の目から見えなくなればそれでいいということではまさかないとは思っておるわけですが、外務省として、この問題、どういう対応をされているんでしょうか。

外務大臣(高村正彦君)

 先ほど防衛省地引局長から答弁したとおりでありまして、防衛省とともに、防衛省を通じてと言ってもいいんですが、事実関係確かめているところでありまして、まだ返事来ておりませんので更に督促をしてみたいと、こういうふうに思っております。

 ホームページから消えたということは、直ちに実態がなくなったということを示すものではないかもしれませんが、何らかのことを米軍がそれで感じて消したとすれば、これから事実関係を聞いた上で適切なことになるように外務省としても努力をしていきたいと、こう思っております。

井上哲士君

 これ、何をもって公務とするのかということが問われることだと思うんですが、レクリエーションのための観光バスへの公用証明の発給も私は国民の理解が得られないと思いますが、やはり特にレンタカーを使った米兵のレジャーまで公務として認めるということは、これはおよそ国民の理解を得られないと思うんですね。

 日本国民の税金でありますから、今、適切になるようにとおっしゃいましたけれども、まさに国民のそういう常識に沿った方向で適切に行われるというように私は毅然とした対応が必要かと思いますけれども、この点、改めて大臣、いかがでしょうか。

外務大臣(高村正彦君)

 前回もお答えしたように、米軍にどういう観点からどういうことをしているのか、どういうことをしていて、そしてそれはどういう観点からそれが今の地位協定に合うとお考えですかということ、事実をきっちり聞いた上でしかるべき判断をいたします。

井上哲士君

 レジャーまで公務ということを認めるとなりますと、例えばその間に事故や犯罪が起こった場合に、これは公務だということでアメリカが身柄を確保するというようなことにもつながりかねないことだと思います。私は、これはまさに国民の税金の使い方、問題、そして国民の権利ということからも含めてきちっと対応していただきたいということを改めて申し上げておきます。

 もう一つ、Yナンバーの問題でありますが、先日、Yナンバー車の自動車登録に当たって車庫証明が添付されていないという問題を質問いたしました。

 これは、お手元にありますように、二〇〇四年七月の日米合同委員会での合意で、基地外については車庫証明を付けるということで合意をされております。実際どういうふうに変わっているのかと先日聞いたときにはまだ調査中でありましたけれども、改めてお聞きしますが、今年一月から三月までYナンバー車の自動車登録の合計数、そのうち車庫証明の添付、未添付の数について、全国と沖縄についてお答えいただきたいと思います。

>>配布資料(PDF:約1.1MB)

国土交通省自動車交通局技術安全部長(松本和良君)

 お答え申し上げます。

 Yナンバー車両の台数でございますけれども、全国につきまして最初に申し上げますと、今年の一月が総登録台数二千二百十五台中二百六十六台が車庫証明が付いております。二月が総登録台数二千二百三十三台中二百八十一台、三月が二千三百七十一台中二百三十二台となっております。沖縄県陸運事務所の管轄区域における数字でございますが、今年の一月が総登録台数千四十台中二台、二月が九百十二台中一台、三月が千八十七台中一台となっております。

井上哲士君

 手元に表も配付をしておりますが、この三か月だけでなく、大体年間を通してこういう傾向だとお聞きをしました。全国的には、米軍人の居住者七万一千四百八人のうち基地外居住が二万二千八百九人、約三割が基地外であります。

 ところが、この車庫証明を見ますと、全国的にも約一割しか付いておりませんし、特に横田、岩国はゼロ、それから沖縄は三千三十九件中四しか付いていないということになるわけですね。登録の際に、余りにもこの数は不自然だと思うんですが、基地外で実際には所有しているということのチェックはされないんでしょうか。

国土交通省自動車交通局技術安全部長(松本和良君)

 登録の際のチェックの仕方でございますけれども、米軍人等は住民登録がなされておりませんので住民票などが出ません。それで、住所の確認は、それぞれの基地に憲兵隊がございますけれども、憲兵隊が発行いたします所属証明書を添付させて基地所属の軍人などであることを確認するとともに、その憲兵隊の所在地を住所として登録しております。

 この取扱いは基地内居住者、基地外居住者同様に行っているところでございますが、つまり居住場所が基地内か基地外かにつきましてはその住所を公的な証明書で確認することができない現状でございますので、沖縄県に限ったわけではございませんけれども、車庫証明のチェックにつきましては、登録の申請のときに保管場所が米軍施設・区域外にあると申告された車両につきまして証明書の添付を確認しているということでございます。

井上哲士君

 基地外居住をしても住民登録をしないということにもかかわるわけでありますが、結局、基地外に車庫があっても基地内ということで手続をして車庫証明を免れると。事実上の虚偽申請という可能性が非常に高いわけですね。

 二〇〇四年の日米合同委員会の合意について、お手元にありますように、関連法令の適切な運用が確保されることとなったというふうに外務省は言っているわけですが、およそそういう実態ではないというのがこの数字だと思うんですね。

 日本政府としては、このときの合意の履行についてどのように検証され、どのように今評価をされているんでしょうか。

外務省北米局長(西宮伸一君)

 政府といたしましては、平成十年の六月以降でございますが、米軍関係者の私有車両の登録に際しまして、いわゆる車庫法に基づき必要とされている車庫証明書の取得が適切に行われるよう協議を行ってきたわけでございまして、今の保管場所が米軍施設・区域の外にある場合につきまして、十六年九月一日から、米軍関係者が私有車両を登録する際にいわゆる車庫証明書を取得することで合意し実施してまいりました。

 他方、御指摘の数字、一月○三月の数字、なかんずく沖縄におきまして登録台数全体に対して施設・区域外にある保管場所の登録件数が少ないという点につきまして、今、米側に対し事実関係の照会を行っているところでございます。

 十六年の日米合意が確実に実施されるよう申入れを含め適切に対応していく考えでございますけれども、まずはその事実関係の照会に対する回答を待っているところでございます。

井上哲士君

 この数字は合意に基づいて行われていないことを如実に証明をしておると思いますが、同時に、このとき基地内の車両についての取扱いは二週間に一回、日米合同委員会の特別分科委員会で協議をするとされておりますが、その後、この基地内車両の取扱いについての協議は何回行われて、直近はいつ行われたでしょうか。

外務省北米局長(西宮伸一君)

 ただいま御指摘の保管場所が米軍の施設・区域の中にある場合の取扱いにつきましては、協議の詳細につきましては米側との関係もありお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、この発表文の下の参考のところにございます日程はおおむね消化し、その後また八月にも一回協議を行ったと理解しておりますが、その後の協議につきましては、米側との意見に隔たりがございまして、日米間で合意するには至ってない状況でございます。

 このありますような方式の、特別分科委員会の方式ということにつきましては、その意味では若干停滞しておりまして、十六年の八月三十一日が最後でございまして、それ以降特別委員会そのものは開催されておりませんが、その他の形で随時米側との協議を行ってきております。

 政府といたしましては、関係法令にのっとった対応が実現するよう引き続き協議を行っていく考えでございます。

井上哲士君

 十六年八月が最後ですから、四年間協議がされていない、事実上休眠状態なわけですね。このように合意自身が守られていない、それから協議についても実行されていません。それから、この間、様々な嘉手納基地での戦闘機の未明や早朝の離陸の問題等々、そしてこのYナンバーの問題、沖縄の県知事さんも日米合意が空文化していると厳しく批判をされております。

 こういう実態をやはり直ちに改善をする必要があると思いますが、最後、大臣、その決意をお聞きして、質問を終わりたいと思います。

外務大臣(高村正彦君)

 合意が守られているかどうかきっちり、委員が御指摘のように、そこに疑問があるわけでありますから、今、回答待ちでありますが、そういう点について日米合意が守られるように、そして日米合意がまだ詰め切っていないところは早く詰めるように努力をしてまいりたいと、こういうふうに思います。


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