本EPA協定の発効後でありましても、日本・インドネシア間あるいは日本・ブルネイ間におきましてはバーゼル条約が従来どおり適用されることとなっております。したがいまして、有害廃棄物の輸出を行おうとする場合には、バーゼル条約に沿いました国内法であるバーゼル法に基づきまして、環境省の確認及び相手国の書面による同意、それから経済産業省の承認が得られない限り当該有害廃棄物を輸出することができないことになっておりまして、今後ともこのような有害廃棄物の輸出手続を適切に適用していく所存であります。
また、有害廃棄物がバーゼル法の手続を行わずに輸出されるようなことがないよう、我が国では関係省庁が連携いたしまして、一点は、事業者に対しまして関係法令を周知するためのバーゼル法等の説明会の開催を毎年やっておりますが、十九年度実績では全国十都市でやっておりますし、それから事業者からの輸出の個別の相談に応じる事前相談の実施をやっておりまして、十九年度の実績では約三万件に及んでおります。それから、税関への申告時における慎重な審査とか検査などの対策を行っておるところであります。
さらに、環境省におきましては、インドネシア、ブルネイを含めましたアジア各国からの参加を得まして、有害廃棄物の不法輸出入防止に関しますアジアネットワークのワークショップを過去四年にわたりまして開催しておりまして、アジア諸国とバーゼル条約の実施のための各国の取組の情報交換等を行うなど、不法な輸出入の防止についての国際的な取組を行っておるところであります。
これらの活動を通じまして不適切な輸出の防止にも最善を尽くしているところでありますが、EPAの発効後も有害廃棄物の輸出が促進されることはないように適切に取り組んでまいりたいというふうに考えております。