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井上哲士ONLINE
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2010年4月8日(木)

外交防衛委員会

  • 午前・午後と2回、外交防衛委員会で質問に立ち、普天間基地問題、群馬県都市部での米軍低空飛行訓練の問題で岡田外相、北沢防衛相らをただした。

【午前の質疑】

井上哲士君

 日本共産党の井上哲士です。

 二つの条約については、いずれも必要な措置であり、賛成であります。その上で、外務大臣に普天間基地の問題について私からもお聞きいたします。

 報道では、政府内の案として、キャンプ・シュワブ陸上部にヘリの着陸帯を造り、なおかつ、うるま市のホワイトビーチ沖に三千メートル級の滑走路を三本も持つ巨大空港を、基地を新たに造った上で、普天間基地機能も当分は維持すると、こういうものが出されております。地元の琉球新報は、これ以上悪い案は思い付くことすら難しいと、こういうふうに書きました。

 鳩山総理が選挙中に言ってきた最低でも県外という公約にも明確に反すると思いますが、いかがでしょうか。

外務大臣(岡田克也君)

 まず、今政府の中でどういう状況にあるかというのは、先ほど佐藤委員の御質問に対してお答えしたところでありますが、関係閣僚間で共有するそういう考え方ということでございます。その中身については明らかにしておりません。したがって、今の御質問は政府で検討中の案がこういうことであろうという想定に基づいての御質問だというふうに思いますが、そのことについてはお答えをいたしかねます。

井上哲士君

 仲井眞沖縄県知事は、一日に平野官房長官からこういう中身を伝えられたと述べているという報道もされております。

 県議会そして名護の市議会に続いて、県の市長会が五日、米軍普天間飛行場の早期閉鎖・返還と県内移設に反対し、国外・県外移設を求める要請決議を上げました。県の市長会としてこういう決議を上げるのは初めてのことなんですね。

 さらに、沖縄では、二十五日に十万人以上の参加を目指して県民大会が開催をされます。共同代表である沖縄県議会の高嶺議長はこう言っています。県議会の意見書は全会一致で歴史的議決である、この民意を無視すれば県民のマグマが爆発する、ほかの米軍基地も要らないという声が広がりますと、こういうふうに述べられております。

 今県内移設反対の県民世論は大きく広がる一方でありますけれども、こういう沖縄の県民世論についてはどういうふうに受け止めていらっしゃるでしょうか。

外務大臣(岡田克也君)

 国土面積の〇・六%という沖縄県内に、米軍専用施設でいえば全国の七四%が集中をしておりますので、その負担の軽減と危険性の除去、それについて沖縄県民の皆さんが強い思いを持っているということはよく認識をしております。様々な決議が最近相次いでなされているということも認識をしているところでございます。

 そういったことを踏まえて、しっかりと普天間基地の移設先というものを検討していかなければいけないというふうに思っております。

井上哲士君

 本当に県民の意思を踏まえるというのであれば、今出されたようなものがおよそそれと反するものだということは明らかだと思うんですね。

 もう一つ聞いておきますが、予算委員会で総理は、大事なことは危険性の除去であり騒音の防止だとしつつ、有事ということが起きたときに普天間というものがなくてもすべて事が済むのかということで、普天間基地の施設を残して有事使用の可能性を認めました。外務大臣もそういう認識でしょうか。

外務大臣(岡田克也君)

 普天間基地というものがどうなるかということについては、もちろん我々はその移設ということを念頭に置いているということでございますが、それ以上のことについてはここでお答えは控えたいというふうに思います。

 ただ、一般論として申し上げますと、有事ということ、有事ということを願うものではもちろんありませんが、しかし有事の際に民間の施設も含めてそういったものを活用して対応せざるを得ないと、そういう事態があるということも我々としては念頭に置かざるを得ないということでございます。これは一般論として申し上げておきたいと思います。

井上哲士君

 宜野湾市は既に普天間飛行場跡地利用基本方針も定めているわけでありまして、返還といいながら施設を残す、そして有事使用もするということになれば、まさに地元自治体への裏切りとも言えるものでありまして、これは絶対あってはならないものであります。

 無法に土地を奪われて、基地の中に町があるとも言えるような沖縄に新たに基地を造るというようなことはどんな理由があってもあり得ない話でありまして、私はやはり移設条件付返還への固執というものがもう行き詰まっている、無条件撤去を正面からアメリカに求めて交渉するということが一番現実的なんだということを改めて申し上げておきたいと思います。

 その上で、群馬県の前橋、高崎、渋川市上空の米軍戦闘機による低空飛行訓練の騒音等の被害についてお聞きをいたします。

 空母ジョージ・ワシントンの横須賀配備に伴って、艦載機による昼夜を問わない訓練が急増しておりまして、今年も特に二月半ばから三月始めにかけて苦情が殺到しております。あの地域は人口八十万人が住んでいる住宅密集地でありまして、その上空での訓練って本当に異常なことなわけですね。

 まず、防衛省に聞きますが、今年の一月から三月までに米軍機の低空飛行訓練等に対して住民からの苦情件数はどのように把握をされているでしょうか。

外務大臣(北澤俊美君)

 群馬県前橋市等の住民の方から、地元自治体も合わせての苦情につきましては北関東防衛局で受け付けておりまして、同局においては苦情の受付体制を二十四時間体制にしいておりまして、したがって、これの日時、地域あるいは機種、機数、飛行方向、飛行高度等の把握に努めておるところでございまして、防衛省で把握している群馬県関連の苦情受付件数は、平成二十二年一月から三月末までで百五十六件であるというふうに承知しています。

井上哲士君

 県庁だけでも、同時期、三月半ばぐらいまでに寄せられたもので四百三十件という数で、随分違うんですね。どうしてこういう食い違いになるんですか。

防衛大臣政務官(長島昭久君)

 これは防衛省で把握している群馬県関連の苦情を受け付けた件数、これが平成二十二年一月から三月末までで百五十六件ということでございます。

井上哲士君

 つまり、自治体にたくさん寄せられてまとめたものが一という数になっているんだと思うんですが、私もっときちっと実態をつかんでいただく必要があると思うんですね。

 先日、住民の皆さんに現地に行ってお話を聞いてまいりました。子供が怖がっている、受験勉強の妨げという声でありますが、お手元に資料を配付しておりますけれども、これ高崎市の住民の方が記録をされたものでありますが、特に三月一日ですね、十二時十一分から十四時二十九分にかけて二分間隔ぐらいの騒音が続いております。二機の戦闘機が旋回とか急降下を繰り返したということが目撃をされておりまして、耐え難い騒音被害をまき散らしたと。低空で飛んで赤城山に向けて急上昇したと、こんなお話もあるわけでありますが、こういう実態を正確につかんでいただく必要があります。

 県は二月の二十二日に政府に対して、県民の命と財産を守る県としては、県民生活に深刻な影響を与える米軍機の飛行は容認しかねるとして、行為の即時中止など米軍に対して国から強く要請する、こういう要請を文書で出されておりますが、防衛省としてはどういう対応をされているんでしょうか。

防衛大臣政務官(長島昭久君)

 今先生が御指摘になられましたように、二月二十二日に群馬県知事から防衛大臣に対しまして飛行の中止など米軍が適切な対応を取るよう要請する旨の申入れがなされました。また、三月二日には同県から、三月九日及び十日の公立高校の試験日の飛行自粛について申入れがなされたところであります。

 防衛省といたしましては、当該申入れや飛行訓練に関する苦情が寄せられていることを踏まえて、米側に対しまして、米軍機の飛行の際は日米合同委員会合意に沿って安全面に最大限の考慮を払うとともに、地元住民に与える影響を最小限にするよう、また公立高校の試験日等に特段の配慮をするよう様々なレベルで申入れを行いました。

 なお、これらの申入れを受けまして、米側は公立高校の試験日に当たる三月九日、十日、この二日間に配慮をいたしまして、飛行は行わなかったものと承知しております。

井上哲士君

 実際は、この三月四日までの訓練を終えたら艦載機は海外訓練に行っているんですよ。そして、やっぱり二月の半ばに要請をしたにもかかわらず、三月の上旬にこれだけ集中して起きているということに住民の皆さんは怒りの声を上げておりますし、そもそも中止してくれということなわけですね。

 群馬県上空でのこの米軍の低空飛行訓練はどれだけ行われているのかということは把握していらっしゃるでしょうか。

防衛大臣政務官(長島昭久君)

 この米軍の行う低空飛行訓練の内容等につきましての詳細は、これは米軍の運用に係る事項でありますので、防衛省としては必ずしも承知をしていないということが実態でございます。

 なお、在日米軍の行う飛行訓練につきましては、部隊の練度維持向上を図るという日米安全保障条約の目的達成に資する大変重要なものであるというふうに承知をしておりますが、他方で、その飛行訓練におきましては、安全性に最大限の考慮を払うとともに、地元住民に与える影響を最小限にするという必要がある、このことを私どもも認識しておりますし、再三にわたりまして米軍に対しては要請をしているというところでございます。

井上哲士君

 にもかかわらずこういう被害が起きているわけですね。

 先ほど日米合同委員会合意ということも言われました。航空法の最低基準を実質上遵守することになっているということも言われるわけでありますけれども、この点一点ただしておきたいんですが、国土交通省来ていただいておりますが、航空法の遵守と言いながら、全国で航空法八十一条の最低高度基準を下回った訓練が幾つも指摘をされております。

 その上で、しかもそもそもこの航空法の最低高度基準自体が戦闘機の訓練などは想定をしない基準ではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。

国土交通省航空局長(前田隆平君)

 ただいま先生の御指摘ございました航空法八十一条の最低安全高度の規定でございますが、これは飛行中の航空機が事故あるいは故障を起こした際に損害が生ずるおそれが少ない地点に不時着する等の応急措置をとれるような余裕を飛行高度として要求しているものでございます。

 通常、航空会社の航空機、これが最低安全高度付近を飛行するというようなことは離着陸のような場合を除いては想定しておりませんで、そういう意味では、この規定は取材ですとかあるいは遊覧飛行を行うヘリコプターなどが低空飛行を行う際にその安全性を確保することを主な目的としていると思っております。

井上哲士君

 米軍機がこの航空法の最低高度すら守ってないことがあることは大問題でありますが、今答弁ありましたように、そもそもヘリなどの低空飛行を想定した基準でありまして、ジェット戦闘機の訓練などおよそ想定をされていないわけですね。

 米軍は米国内では住宅密集地での訓練などをやっていないわけでありまして、これが人口八十万の上空で行われているということは極めて問題であります。

 更に午後、引き続きこの問題で質問したいと思います。時間ですので、終わります。

【午後の質疑】

井上哲士君

 日本共産党の井上哲士です。

 午前中に続きまして、群馬県の都市部上空における米軍低空飛行訓練の問題についてお聞きいたします。

 まず、二〇〇五年から二〇〇九年の間に防衛省が受け付けた米軍機の低空飛行訓練に対する全国の苦情の件数、そのうち群馬県の件数は幾らでしょうか。

防衛大臣政務官(長島昭久君)

 平成十七年度から平成二十二年二月末までにおきまして、住民及び自治体等から各地方防衛局に寄せられた全国の苦情受付件数は六百六十五件、そのうち群馬県及び群馬県の住民の方から寄せられた苦情の受付件数は五百二十一件です。

井上哲士君

 実に群馬県に約八割ぐらいが集中しているわけですね。非常に異常だと思います。

 この地域の上空の空域が一体どうなっているのかという問題でありますが、お手元の資料の二枚目を見ていただきますと、この前橋などの都市部を含む群馬県上空に自衛隊の二つの訓練地域が設定をされております。それぞれについてどういう地域なのか、御説明いただきたいと思います。

防衛大臣政務官(長島昭久君)

 今先生が御指摘をなさいました訓練地域というのは二つございまして、エリアH、エリア3と呼ばれているものであります。これは自衛隊の訓練あるいは試験飛行のための空域でありまして、国土交通大臣の公示によって設定されたものであります。したがいまして、自衛隊以外の者がこれを使用する場合には、国土交通省が発行しているAIPと言われる航空路誌、これはエアロノーティカル・インフォメーション・パブリケーションに基づいて、使用の都度自衛隊と調整することとされております。

 ちなみに、エリアHは主にジェット機の訓練及び整備後の点検飛行等で使用している訓練・試験空域であります。また、エリア3は主に回転翼機の訓練及び整備後の点検飛行等で使用している訓練・試験空域であります。

井上哲士君

 エリアHがいわゆる高い高度、高高度の訓練地域で、エリア3の方が低い高度、低高度の訓練地域でありまして、ブルーで囲ってあるのがエリアH、オレンジの方がエリア3ということになります。

 国土交通省にお聞きしますが、米軍の横田基地が管制権を持ついわゆる横田空域と呼ばれる一都八県に及ぶ非常に広大な空域がありますけれども、この横田空域とこのエリアHとの位置関係というのはどういうふうになっているでしょうか。

国土交通省航空局長(前田隆平君)

 今御指摘のエリアHは、南端のごく一部、エリアHの南のごく一部を除いて横田空域内に位置しております。ほとんどのエリアHが横田空域の中にございます。

井上哲士君

 エリアHの北の辺りですね。これが横田エリアの北の限界と一致していると、こういうことでよろしいですかね。

国土交通省航空局長(前田隆平君)

 北の部分は一致しております。

井上哲士君

 つまり、アメリカの管制空域である横田エリアに、わざわざそれに合わせてこの北東部分に自衛隊の訓練地域がつくられているということになります。

 お配りした資料の三つ目を御覧いただきたいんですが、これは全国の自衛隊の訓練地域を示しております。自衛隊機と民間旅行機が衝突して百六十二人もの犠牲者を出した雫石事件というのがありました。日本の航空の安全にとって非常に衝撃的な事件でありましたけれども、これが一九七一年の七月三十日だったんですね。この事件の後に、御覧になったら分かりますように、昭和四十六年、一斉に自衛隊の訓練空域は地上から洋上に全部出されて、改めて四十六年から四十七年にかけて設定をされております。にもかかわらず、一九七三年にこのエリアHが事故後に住宅密集地を含む内陸部に設定をされております。

 この雫石事件の衝撃とその後の処置から考えれば非常に奇妙なわけでありますけれども、当時、このエリアHがこういう内陸部、しかも住宅密集地を含む部分に設定をされた事情ということは、目的と事情というのは一体どういうことだったんでしょうか。

防衛大臣政務官(長島昭久君)

 今、井上委員、エリアHが設定された年、一九七三年とおっしゃいましたが、実は一九七八年、昭和五十三年でございます。

 今、先生がおっしゃったように、雫石の事故後にこれは設定されたわけであります。確かに大半は洋上に出て訓練をしているんでありますが、これは一般的に言われていることなんですけれども、内陸部上空に設定された理由としては、エリアHを使用している近傍部隊、主に入間基地の部隊でありますけれども、この訓練空域に展開する上で、太平洋及び日本海という洋上に出るには訓練をする上で少し遠過ぎるという理由があるのではというふうに一般的に言われております。

 ただ、この七八年、昭和五十三年当時の関連資料が今手元に残っておりませんので、こういう形で委員会で、その設置の目的及びいまだに内陸部上空に残されているその理由については、つまびらかにお答えすることはできません。

井上哲士君

 今、入間基地ということが出ましたけど、この二つのエリアHとエリア3のいわゆる使用統制機関というのはどこになるんでしょうか。国土交通省、お願いします。

国土交通省航空局長(前田隆平君)

 エリアH及びエリア3の使用統制機関、これは航空自衛隊入間基地の航空総隊司令部飛行隊でございます。

井上哲士君

 この使用統制機関が、先ほどありましたようにAIPですか、というものを出し、そして出入時刻の入手とか訓練の計画を把握すると、こういう役割になっているということでよろしいでしょうか。

国土交通省航空局長(前田隆平君)

 ただいま先生のおっしゃったとおりでございます。

井上哲士君

 そうしますと、この二つのエリアについて、過去三年間に自衛隊機が使用した実績は、防衛省、どうなっているでしょうか。

防衛大臣政務官(長島昭久君)

 まず、エリアHにおけます自衛隊機の使用実績でありますが、二〇〇七年度から二〇〇九年度の間ですが、二〇〇七年度が三千六百九十五機、二〇〇八年度が四千七百三十五機、二〇〇九年度が五千八百二十八機となっております。

 また、エリア3における自衛隊機の使用実績につきましては、〇七年度が二百六十機、〇八年度が四百二十八機、〇九年度が七百六十五機となっております。

井上哲士君

 今のは通過を含む数だと思うんですが、それでは、このエリアHについて自衛隊の戦闘機の飛行訓練はどれだけ行われているんでしょうか。

防衛大臣政務官(長島昭久君)

 お尋ねはエリアHでありますけれども、エリアHそしてエリア3、いずれにいたしましても、自衛隊の戦闘機による訓練は行われておりません。

井上哲士君

 ということなんですね。つまり、実際に雫石事件以降、訓練地域は洋上に出されたと。その後、わざわざ住宅密集地を含む内陸部にこのエリアHが訓練地域として設定をされました。ところが、今あったように、戦闘機の訓練はこのエリアHでは自衛隊はやっていないんですね。なぜわざわざアメリカの横田空域内にこういう地域をつくって、そして実際にはそこで訓練をしているのは、今問題になっている低空飛行訓練をやっているアメリカの軍のみだということになっているわけですね。

 先ほど、ここに、地域に入るときには入間基地のそういう許可などが必要だというお話がありました。一方で、アメリカがどれだけここで訓練しているか掌握していないというお話もあった。これ矛盾すると思うんですが、実際には掌握をされているんじゃないですか。

防衛大臣政務官(長島昭久君)

 これは米軍の運用に係る問題でございまして、先ほど、午前中に答弁させていただいたように、私どもは詳細を把握する立場にございません。

井上哲士君

 それはおかしいんですよね。さっきあったように、この空域に入るときには入間基地がAIPを発行すると、そういうことになっているわけですね。にもかかわらず、その状況が分からないということは、これは全く矛盾する話だと思うんですね。

 少なくとも入間基地からレーダーの情報などは提供しているんじゃないですか。

防衛大臣政務官(長島昭久君)

 今委員御指摘のとおりでありまして、航空自衛隊の入間飛行場の管制につきましては、航空自衛隊の入間飛行場では、飛行場及びその周辺、これは国土交通大臣の公示によって設定された高度千八百五十メートル以下、半径九キロの空域でありますが、これにおける飛行場管制業務及び着陸誘導管制業務のみを行っておりまして、米軍機に対する管制情報の提供につきましては、入間飛行場周辺の空域は飛行場管制業務を行う空域を除き米軍が管制を実施する横田空域に属すると、こういうことでありますので、米軍機が入間飛行場への着陸のため入間飛行場の管制空域に進入する場合及び米軍機が入間飛行場を離陸する場合を除き、管制による航空交通情報を提供することはないということでございます。

井上哲士君

 雫石事件の教訓を踏まえて洋上に自衛隊の訓練地域を移した、その後わざわざ陸上に設定されたと。ところが、今ありましたように、実際に自衛隊の戦闘機の訓練は全く行われないで、今大問題になっているようなアメリカの訓練地域としてのみ使われているというのが実態なんですね。しかも、先ほど来ありますように、実際にはこの訓練地域に入る場合には入間基地がかかわるという状況になっております。つまり、わざわざ自衛隊の訓練地域として設定をして管理をして、そこをアメリカ軍だけが使っている、それがいろんな住民に被害をもたらしているということなわけで、これ一体どこの国なのかと言いたいわけですね。

 私は改めて、これ大臣、求めたいんですが、そもそも米軍は国内でもこういう住宅密集地での訓練やってないんです。日本の自衛隊も危ないからやってないんです。それが唯一この群馬県の上空にわざわざそういう訓練地域を自衛隊のためと称して設置して、それをアメリカ軍が使って、こういう被害をもたらしている。県や前橋市からも中止の要望が出ているわけですから、これは見直して、国としても中止を求めるべきだと思いますが、いかがでしょうか。

防衛大臣政務官(長島昭久君)

 今先生から御指摘いただいたのは大変重要な御指摘だと思いますので、私どももう一度この点の詳細については調べて、後日お答えを申し上げたいというふうに思います。

 ただ一点、この点におきましては日米合同委員会の合意が平成十一年にございまして、在日米軍の低空飛行訓練を実施する際には安全性を最大限確保するとともに、低空飛行訓練が日本の地元住民に与える影響を最小限にする旨を既に取り決めております。それを確保するために、国際民間航空機関や日本の航空法により規定されている最低高度基準と同一の米軍飛行高度規制を適用するなど六項目の措置をとっているものというふうに認識しております。

井上哲士君

 午前中の答弁にありましたけれども、その最低高度基準自身がそもそも取材用のヘリなどを想定したものであって、それをその高さでジェット機が訓練するなんておよそ想定されていないんです。だから、それを守っているからといって安全を守っていることには全くならないわけでありまして、そもそも首都圏の空に他国の軍が管制権を持つ空域があること自体が異様でありますし、住宅密集地の上をこのような訓練が行われていろんな被害を起こしていると。改めて中止をはっきり求めるし、こういう横田エリアについても返還を求めるべきだと申し上げまして、時間ですので質問を終わります。


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