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2005年6月16日(木)

参院法務委員会
「会社法案」(第4回目質疑)

  • 新株発行などを規制緩和する一方、証券市場に信頼できる規律が確立していないと指摘。ライブドア問題を例に、証券取引法の抜け穴を悪用しても「問題だが合法だ」と容認する政府の姿勢では一般投資家が損をすることになるとただす。

井上哲士君

 日本共産党の井上哲士です。

 今日、会期内最後の定例日でありますけれども、朝からこうやって審議を続けております。衆議院から議論続けましても、新しい問題点も今日も指摘もされておりまして、まだまだ十分な審議が必要だなということを痛感をしながら質問に立たせていただきます。

 最初に大臣にお伺いをしますが、今回の法改正の柱の一つに事前チェックから事後チェックということが強調されておりますけれども、これは具体的にはどういうことでしょうか。

国務大臣(南野知惠子君)

 事前規制という用語の使い方にもよるというふうに思いますけれども、例えば会社の財産という観点からは、設立に際して最低一千万円の出資をしなければ株式会社を設立することができないという規制を、これを廃止するということは事前規制を減少させていることの一つの表れであろうかというふうにも思います。

 他方、会社の財産という観点からの事後規制と言い得るものといたしましては、会社財産が適切に会社に留保されることを確保するために、配当限度額を超えて配当した場合の取締役等の責任の一部を免除することを禁止したということ、また会社財産を適切に把握する観点から計算書類の監査に携わる会計監査人を株主代表訴訟の対象としたこと、また機関設計のいかんを問わず株式会社に決算公告を義務付けることとしたことなどが挙げられると思います。

 このほかに、従来選択肢の幅を狭めていた点につきましても選択肢を増やしたいということを事前規制の撤廃ないし緩和と言い得るのであれば、例えば機関設計を柔軟化して選択肢を増やしたこと、また種類株式の種類を増加し資金調達における商品設計の幅を増やしたことなどがそれに当たるものだと思われます。

 他方、事後的に関係者の責任を追及することをしやすくするということを事後規制と言い得るのであれば、例えば株主代表訴訟における不提訴理由書制度の導入、又は株主でなくなった者による株主代表訴訟の追行などがそれに当たるものと思われます。

井上哲士君

 今もありましたように、会社法は資本の調達手段などを規律をしているわけですが、こういう事前チェックについては今回大幅に緩和をされるということになります。

 広い意味で事後チェックと言う場合に、その手段というのは証券取引法などの資本市場のルールということになると思うんですね。原則禁止から原則自由に株式会社や証券市場の規制を緩和する一方で、本当に信頼に足る規律がこの資本市場に確立をしているのかということの観点から今日は幾つかただしたいと思うんです。

 金融庁に来ていただいておりますけれども、ライブドアやフジテレビをめぐる問題では東京証券取引所の時間外取引での買い付けが舞台となりました。ライブドアが支配権確立のために買い付け後の保有割合が三分の一を超える取引を時間外で行った。このやり方にはTOB規制や大量保有報告に関する規制の抜け穴だという批判がかなり上がりました。ただ、金融庁はこれを問題だが合法だというふうに認められました。

 実は、関係者からはこういう抜け穴があるということはかねてから知れ渡っていたわけですけれども、この穴は埋められずに放置をされてきた。ところが、このライブドアで問題が明るみになりますと、こうした取引を違法とするような証券取引法の改正に慌てて着手をし、今日たしか本院の委員会で可決をしたんではないかと思うんですが、こういうことになりました。

 ですから、大急ぎで法改正をして違法としなければまずいような行為がなぜずっと放置をされてきたのか、この点、まず伺いたいと思います。

政府参考人(振角秀行君)

 金融庁の方からお答えいたしたいと思います。

 この立会い外取引というのは、できましたのは平成九年でございまして、その導入以降、一般的には機関投資家のポートフォリオの入替えとか、あるいはその持ち合い株の解消とか自社株の取得という取引に使用されておりまして、今回のような会社支配を目的とした大口の買い付けに用いられることは当時は想定されていなかったということでございます。

 しかしながら、今回初めてToSTNeT―1というのを使いまして、この相対取引と非常に類似した形で会社支配を目的とした大口の買い付けが行われたということでございますので、そういう観点からしますと、株主に平等の売却の機会を与えるという公開買い付け規制の形骸化を招いているということでございますので、今委員から御指摘がありましたように、証取法を改正しまして、立会い外取引のうち、その相対取引と類似した形で株式等所有割合が三分の一を超えることになる取引を公開買い付けの対象とすることとしたということで国会に提出しまして、今のところ参議院の委員会の議決を得ているというところでございます。

井上哲士君

 当時はこういうやり方が想定外だったということでありましたけれども、先ほど申し上げましたように、関係者の中には可能だということはあったわけですね。しかし、有力な証取法の専門家を中心として、そういう行為は形式的にはともかく実質的には違法だと、こういう解釈が主張されましたから、多くの市場関係者はこれに従ってきたと、こういうことだと思うんですけれども、こういう認識でよろしいでしょうか。

政府参考人(振角秀行君)

 基本的には先生のおっしゃるような認識かと思います。

井上哲士君

 そういう多くの人々が実質的には違法だというふうに思われてきたことなんですけれども、先ほども言いましたように、政府の方は問題だが合法だということに認めたわけですね。

 ですから、証券市場で、明日からもう違法だということで刑事罰付きで違法とされなければならないほどのそういう問題ある行為が制度の漏れ、抜け穴、想定外だったということで認められるということになりますと、これで被害を受けるのは一般投資家なわけですね。当事者は合法だということでお墨付きを受けて問題にされない。行政も、穴があったということで法改正はしますけれども責任は取らないということになるわけです。

 そこで、ちょっと法務省に聞きますけれども、事後チェック型に変えるということになるわけですが、こういう事後チェックをする大きな舞台である資本市場のこういう現状、法的にも不備があるということがあっても容認するという姿勢で果たして投資家の利益が守れるのかと思うわけですけれども、この点いかがでしょうか。

政府参考人(寺田逸郎君)

 この資本市場をどう規制していくかというのは、これは基本的に金融庁の方の御担当でございますので、私どもの方からコメントするものではございません。

 個別にそういう保護から漏れる方ということがもちろんあり得るわけでございますけれども、それについては一般的に司法が対応しているということでございまして、かつてはそのような司法というのは余り機能的に大きな役割が課せられておらなかったという一般的な認識であったわけでありますけれども、この間、司法制度改革等を通じまして、あるいは現状が司法に頼らざるを得ないところもございまして、最近ではその分の司法の役割というのは大きくなってきたというように理解をしているところでございます。そういう意味での事後チェック型の社会に移りつつあるなという認識を持っているところでございます。

井上哲士君

 その司法が本当に使いやすいものになってるんだろうかということは、ちょっと後でお聞きをしたいと思うんですね。

 もう一回金融庁に聞きますけれども、ある専門の学者の方が最近雑誌で、ライブドアの件につきまして、日本のシステムが証券市場と一体の公開株式会社制度を運営していくためには余りにも未熟であり、急激に身に余る自由の享受を認め過ぎたことのとがが一斉に噴き出していることを明らかにしていると、こういう指摘もされておりました。

 今回、政府がこの会社法案などで手本としているというんでしょうか、アメリカでは、法律上、穴が空いてたら仕方がないというルールにはなっておりません。アメリカでは、一九三四年の証券取引所法十条(b)項、いわゆるSEC規定の10b―5と言われているものでありますけれども、非常に極めて一般的な、包括的な規定がありまして、これによって、当初想定されてなかったような問題が起きても、そういう違法な行為については現実に規制を行っております。

 こういうこのアメリカ的資本市場の自由というのは、この証券市場において法律の抜け穴を許さないと、そういう法体系と運用によって支えられているんじゃないかと思うんですが、この点の認識はいかがでしょうか。

政府参考人(振角秀行君)

 お答えさせていただきたいと思います。

 先生御指摘のように、米国におきましては一九三四年の証券取引所法第十条(b)項及びそれに基づくSEC規則10b―5によりまして、相場操縦的及び欺瞞的策略の使用を包括的に禁止しているということは承知しておるところでございます。これに対しまして、日本の証券取引法におきましては、百五十九条において相場操縦的行為、また百六十六条においてインサイダー取引というのを個別に禁止しているところでありますけれども、これに加えて米国のSEC規則10b―5に相当する包括的な不公正取引の禁止規定を百五十七条において規定しているところでございます。

井上哲士君

 この今、百五十七条で包括的に禁止をしていると、こういうふうに言われました。10b―5の翻訳規定とも言われていますけれども、実際にはこの百五十七条が使われたことはないというふうにお聞きをしてるんですが、取引の実質を見て、こういう一般的、包括的な規定を活用し、どんどん適用していくべきだと思うんですけれども、その点いかがでしょうか。

政府参考人(木村元昭君)

 今御指摘のように、監視委員会が発足した平成四年七月以降今日まで、百五十七条を適用した事例、告発はございません。

 しかし、監視委員会は、百五十七条の不公正取引につきまして犯則調査権限を有しております。仮に法令違反に該当する事実があると疑われる場合には、必要に応じて調査を行い、その結果、悪質な法令違反行為が認められる場合には厳正に対処をすることとしております。

 以上です。

井上哲士君

 実際にそうやって活用した例があるんですか。

政府参考人(木村元昭君)

 先ほど申し上げましたように、告発の事例はございません。

井上哲士君

 現実に、先ほどライブドアの件で申し上げましたように、問題だが合法だという形で問題ある行為がまあ容認されてきたということを考えますと、もっとこういう規定をどんどん活用すべきだと思うんですけども、この点のお考えをもう一度お聞かせください。

政府参考人(振角秀行君)

 一点、私の方から補足させていただきたいと思いますけれども、証券取引等監視委員会設置後においてはまだ適用はないんですけれども、それ以前におきましてはこの百五十七条を適用したケースがございます。昭和四十年でございますけれども、一件だけでございますけれども、これを適用して摘発しております。

 今後ともにつきましては監視委に。

政府参考人(木村元昭君)

 先ほど申し上げましたとおり、積極的に百五十七条等は検討しておりますので、もしそういったふうな事案ございましたら十分対処したいと考えております。

井上哲士君

 実際にはしかし摘発の例はないということがありました。これまで私たちは、商法改正行われるたびに、日本にもSEC並みの独立性や権限を持った機関、体制を持った機関が必要だということを申し上げてきました。これに対して法務省は、法制上、体制上アメリカと遜色のないところまで来ているという答弁もありました。

 そこで、この五年間、証券取引等監視委員会の法執行の状況はどのようになっているでしょうか。

政府参考人(木村元昭君)

 平成十事務年度、これは平成十年七月から十一年の六月末まででございますが、におきまして監視委員会が行った勧告、告発、取引審査の実施件数は、それぞれ、三十六件、次に六件、二百七十五件でございます。他方、平成十五事務年度におきましては、監視委員会が行った勧告、告発、取引審査の実施件数はそれぞれ、二十六件、十件、六百八十七件となっております。したがいまして、平成十事務年度と比較しますと、平成十五事務年度におきましては、勧告件数については十件の減少、告発につきましては四件の増加、取引審査につきましては四百十二件の増加となっております。

井上哲士君

 体制も拡充をして、取引審査についてはこの五年でも増えておりますし、十年を取りますとかなり増えているのは承知をしております。今、行政処分勧告、刑事告発の数もありましたけども、十年前と比べますと増えていますが、五年間で比べますと横ばいないしは減っているということがあるわけですね。アメリカの場合、差止め命令請求、年間約二百件ぐらいやっております。単純に比較はできませんけれども、日本の刑事告発の数が約十件、約二十分の一で、あれはかなりの乖離があるんですね。やっぱり遜色ないと言える状況ではないと思うわけで、やはり相当の体制と権限を持った総合的な監視体制を確立をする必要があると私は思うんです。

 そういう現状を踏まえて再度法務省にお聞きするんですが、会社法制によっての事前のチェックが緩和をされていく、そして、事後規制の問題でいいますと、法的にもそして体制的にもまだまだ穴があるということになりますと、うまく抜け穴を見付けた者が得をするということになりかねないわけですね。そうしますと、反対に一般投資家が不利益を被るわけですね。こういうことになるのではないか。この点の懸念はいかがお考えでしょうか。

政府参考人(寺田逸郎君)

 おっしゃるとおり、ここ、平成に入りましてから様々な面で法改正をいたしております。その中でも特に平成十年以後は規制緩和的な法改正が目立つわけでありますけれども、それは何といいましても、大きな企業でありますれば世界的な規模で競争をしている、なるべく対等な組織編成を可能にしてほしいという御要望が強いということによるものであります。また、度々申し上げておることでございますけども、最近の中小の企業においても非常に先進的なことをやっておられるところがありますが、そこはもう少し経営の自由を得るために様々な工夫をする余地を広げてほしいと、こういう御要望があり、これらの要望にかなうものといたしまして、資金の調達上もあるいは組織の運用上も、様々な面で自由化をしてきたところがあるわけであります。

 しかし、それは反面、当然のことながら一定程度のデメリットとも申しますか、副作用を生ずることを避けられないところであります。問題は私どもがその副作用のようなものを最小限にとどめる、現実に多くの方々が被害を受けられるようなことがないようにするということを使命として課せられていると会社法制上の改革の担当としては考えるわけであります。

 私どもも今回の、例えば最低資本金の改正につきましても、参入規制としての最低資本金は、一方でバリアを低くするという意味で廃止をいたしますけれども、しかし他方で、配当規制としての意味は残し、かつ会社の透明性を上げるためのいろいろな工夫というのも別にしなきゃならない。そういう総合的な形で、自由に伴ういろいろな弊害というのを最小限に抑えるというスタンスでいるわけでありまして、今後もこれで必ずしも十分でないという段階もあるいは来るかもしれません。またいろいろ考えなきゃならないところもあるわけでございますが、そういう時点においても常にそういう姿勢でもって検討をしてまいりたいと考えているところでございます。

井上哲士君

 会社法の世界だけではなくて、市場法制も含めて本格的といいますか、な市場規制をする、そういうことはセットで私は出てくるべきことだったと思うんですね。

 先ほど、司法による救済ということが最後言われましたけれども、裁判所によるチェックといいますけれども、一般投資家が裁判の負担にどれだけ耐えれることができるのかということなんですね。裁判所によるチェックということになりますと、一般投資家などが裁判をやりやすくする仕組み作りが不可欠だと思います。それを行わずに事後チェック、司法での救済ということを言っても絵にかいたもちになるわけですが、この点の手当てはどういうふうになっているんでしょうか。

政府参考人(寺田逸郎君)

 先ほども申し上げたところでございますけれども、これまで行われてきました司法制度改革の過程において、できるだけ裁判所へのアクセスを良くするという意味で訴訟費用の点でございますとか様々な改革が行われてきたわけであります。それは、司法の利用という面で一定の成果を生むだろうということを期待しているところでございます。

 特に会社法の面でいいますと、何といいましても一般の投資家、株主にとって司法を利用する面で一番代表的なのは株主代表訴訟であろうかと考えておりますが、その株主代表訴訟についてこれまでも訴訟費用を極めて低額にするなどの措置をとってきたところでありますが、さらに今回、それに加えまして、株主が株式会社に対して取締役の責任を追及する、その結果として株主代表訴訟を提起するということになるわけでありますけれども、その前段階において一体会社はなぜ訴えを提起しないのかということが常に問題になるわけであります。

 これまではその点についての措置が何も示されていなかったために、一体会社の中でどういう判断で取締役の責任の追及が行われないかということが分からない。つまり、もう少し平たく言うと、全くの説明なり証拠なりが株主側に示されないということがあったわけでございます。今回は株主の請求により訴えの提起しない理由を通知しなきゃならないということでございますので、こういう措置を通じまして株主の側に会社の側の事情をより分かりやすくするという、そういう機能を持つのではないかと考えております。

 また、株主代表訴訟においては、これまで株式交換等によって株主でなくなった場合に訴えを却下されるという不都合がございましたので、今回もその手当てをいたしております。

 様々な部分からいたしますと、ごく限られた部分ではございますけれども、しかし、着実に株主代表訴訟の機能というものを実質的に高めていこうと、重視していこうということの表れだと御理解いただければ有り難いところでございます。

井上哲士君

 様々な点からいえば、ごく部分だということも局長も言われましたけれども、実際に裁判をやる上ではいろんな問題があるわけですね。

 アメリカではいわゆるクラスアクションとかディスカバリー制度というのを採用しておりますし、ヨーロッパでは団体訴権というのを採用しております。一般投資家が会社の違法行為によって被害を受けるといった事案のように、被害者はたくさんいるけれども一人一人の被害額は少額でかつ証拠も偏在をしているという場合にこのクラスアクションなどを活用されているわけですが、アメリカ的な自由を取り入れていくということになりますと、事後チェックという場合に、こういう制度なども当然取り入れるべきだと思うんですけれども、この点はいかがでしょうか。

政府参考人(寺田逸郎君)

 おっしゃるとおり、私どもは必ずしもアメリカの法制のみを参考にして会社法を作っているわけではございませんけれども、他方で、アメリカ的な要素というのもあることも事実でございます。

 反面、当然のことながら株主の利益を守るためには訴訟への道が開かれているというだけではなくて、その訴訟において対等に闘えるという環境をつくるということも一つの大きな課題でございます。

 ただ、おっしゃられましたクラスアクションの制度といいますのは、これは非常にアングロサクソンの法系において特徴的な制度でございまして、ねらいは、多数の消費者等の一般の方々が企業を相手取って同じ争点で訴訟する際に、個々の当事者にとっては訴訟しにくいけれども、全体としてはまとまれば訴訟はしやすいということを前提に訴訟のしやすさをねらった制度になっているわけであります。

 その意図ということを私どもも十分に理解をするところでございますが、他方、この制度についてはアメリカの国内においてもいろいろな御批判がございまして、実際に公告をして訴訟をするわけでございますけれども、その際に一体だれが当事者になるのかと。クラスの中に含まれて敗訴した場合の判決の効力を受けるかということについて必ずしも合理的な仕組みをなかなか作れないという問題がございます。つまり、知らない間にクラスアクションによる訴訟がされてその判決の効果を受けてしまうという不利益も、これも決して無視できないところではございます。

 また、クラスの認定でありますとか代表者の適格性について、相当程度裁判所のかなり裁量的な後見がないとこの制度というのはうまく動かないという指摘もあるわけでございますが、果たして日本の裁判の現状においてこういうことが可能かどうかについてもまた十分に検討してみなきゃならないところでございます。

 したがいまして、私どもは現段階ではこのクラスアクション制度というのの導入にはなかなか慎重な検討が必要だなというふうには思っておりますけれども、しかし、必ずしもこのクラスアクション制度に限らず、非常に多くの方々が訴訟をしやすい制度として今ヨーロッパの団体訴訟のこともおっしゃられましたけれども、いろんな制度を検討していく値打ちは十分にあるだろうという理解でおります。

井上哲士君

 特に大企業に対して一般投資家が行う大企業対国民という裁判ですと、情報の偏在というのは非常に深刻でありまして、それを対等、平等にするこういうディスカバリーという制度も必要でありますし、今いろいろおっしゃいましたけれども、やはり、これまで被害額と訴訟費用が見合わなくて訴訟を行えなかったケース、泣き寝入りしたケースというのは随分あるわけでありますから、是非こういう、本当に一般投資家が裁判を受ける権利ということを保障するということを更に拡充をしていくということが必要だということを申し上げまして、終わります。


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