2006年3月23日(木)
予算委員会
「義務教育費国庫負担金の削減」について
- 義務教育費国庫負担金を3分の1補助に削除して住民税に税源移譲した場合に12県が3割以上不足するという独自の試算を示し、現行の2分の1補助を堅持するよう求める。
|
※ページの最後に参考資料を掲載しています。
- 井上哲士君
日本共産党の井上哲士です。
義務教育費の国庫負担制度について質問をいたします。
この制度は、憲法と教育基本法に定められた教育の機会均等、水準の維持、そして無償の保障、この義務教育の根幹を保障をしてまいりました。その削減は、国民の教育権保障への国の責任を後退をさせるものになります。そのことが現場と子供たちに何をもたらすのかという点を今日はただしたいと思います。
まず、就学援助の問題です。
既に就学援助は、昨年の法改正で準要保護の部分が廃止をされまして、今年度から一般財源化をされております。今、格差と貧困の拡大が言われる中で就学援助の受給者は急増している、朝もそういう議論がありました。〇一年度で九十八万一千百五十三人、八・八五%、〇五年度では百三十三万六千八百二十七人、一二・七七%。この五年間で三十五万五千六百七十四人、三・九二ポイントも増加をしております。教育の機会均等にとってますますこの制度の役割は重要だと思います。
昨年、この準要保護の部分の補助を廃止をする場合に市町村が引き続き援助を行う保証があるのかどうかということが議論になりました。その際に、文部科学省としてもしっかり実態を把握をすると、こういう答弁だったわけですが、ほぼ一年たちましてどのように実態を把握をされているのか、まずお答えください。
- 政府参考人(銭谷眞美君)
ただいま先生からお話がございましたように、就学援助については三位一体の改革により国の補助は要保護者に限定をすることとして、市町村が認定する準要保護者に対する補助については平成十七年度から廃止、税源移譲したところでございます。文部科学省といたしましては、補助金廃止後も準要保護者に対する援助を市町村が適切に行うように各都道府県を通じて指導しますとともに、税源移譲や交付税措置を講じてきているところでございます。
それで、十七年度の実情でございますけれども、平成十七年度の対象人員の実績は来年度決算後にならないと判明をしないわけでございますけれども、平成十七年度の就学援助総予算額、これにつきましては全都道府県で合計約九百五億円となっておりまして、平成十六年度実績に比較をいたしまして八十二億円増という状況でございます。
それから、私ども、各市町村の準要保護者の認定基準について今精査を行っておりまして、現在までのところ、一部の市町村において、市町村合併に伴う改正とか近隣市町村との比較などの理由によりまして、準要保護者の認定基準の引上げ、緩和、あるいは引下げ、縮小というものが行われていると承知をいたしております。これらを含めまして、準要保護者の認定基準につきましては各市町村が実情に応じて判断をしているというふうに考えるところでございます。
文部科学省といたしましては、就学援助は義務教育の機会均等を図る観点からも必要な措置でございますので、適切に就学援助が実施されるように、今後とも就学援助に係る市町村の取組状況の把握に努め、必要に応じて指導してまいりたいと考えております。
- 井上哲士君
今もありましたように、受給基準の引下げというのが随分と行われております。
例えば青森県のむつ市、ここは就学援助の対象から準要保護を外すということを打ち出しました。これは大きな反対がありまして撤回をされました。ここだけではないんですね。例えば広島市、ここは準要保護の認定基準を生活保護の一・五倍から一・三倍に既に引き下げて、更に引き下げようとしております。大阪の八尾市、これは〇六年度から生活保護の一・二倍から一・一一倍へと引き下げることになっておりますし、名古屋市も来年度から引下げをする意向を示しております。
昨年の、これは大臣の答弁だったわけでありますけれども、実態を把握した上で必要に応じて指導してまいると、こういう答弁でありました。私は、こういう引下げというのは非常に重大だと思うんですけれども、どういう指導を文部科学省としてはしてこられたんでしょうか。
- 国務大臣(小坂憲次君)
委員の御指摘のその準要保護の実態の中に、認定基準を引き下げているものがあるということは承知をいたしております。
昨年の十七年の四月一日に、各都道府県知事並びに各都道府県の教育委員会あてに国の補助金等の整理及び合理化に伴う義務教育費国庫負担法の一部を改正する法律の施行についてという通知を出しておるわけでございますが、この通知の中において、委員が御指摘の基準について、基準財政需要額に算入されることとされているものが、今後ともこれらの事業が、これらの事業というのは、今、すなわちその準要保護のことも含むことでございますが、法令の趣旨及びこれらの事業の趣旨等を踏まえ、予算の確保及びその適切な執行がなされるよう御留意いただきたい、対象補助金の中に要保護及び準要保護児童生徒援助費補助金、準要保護分ということが明記をされておりまして、適切に対処するよう指導してきたところでございます。
今委員の御指摘がありましたように、切下げということが町村合併等々の事情でなく引き続き行われるような状況になりますと、私どもとしてもこれについては注目をしていかなきゃならないと思っておりますので、各町村が適切に行うように今後とも取組状況の把握に努めて、今おっしゃいましたけど、必要に応じ指導をしてまいりたいと存じます。
- 井上哲士君
ますます制度の役割が重要になっているときに切下げをされることになりますと、正に教育の機会均等を揺るがすということになるわけであります。きちっと指導していただきたいと思いますが、さらに教材費の問題についてお聞きをいたします。
教材費と教員旅費は既にもう一九八五年度に一般財源化をされております。その下で、二〇〇三年度の各県の教材費の合計を基準財政需要額に対して見ますと、七五・七%にすぎないという実態です。それから、旅費の場合は交付税上の積算単価に対して八四・一%というのが実態ですけれども、〇四年度の結果はどうなっているでしょうか。
- 政府参考人(銭谷眞美君)
小中学校の教材費につきましてのお尋ねでございますが、あくまでもこれは市町村費でございますけれども、これを各都道府県ごとに集計をした場合、平成十六年度における基準財政需要額に対する予算措置率は全国ベースで七二・一%という状況でございます。
それから、教職員の旅費につきましても、現在、地方における支給実績と交付税積算額を比較をした場合、平成十六年度におきましては七七・八%という状況でございます。
- 井上哲士君
いずれも〇三年度よりも下がっていっております。
そういう中でどういうことになっておるのかと、私、地元の京都市でいろいろ聞いてみましたけれども、学校経常運営費の二割削減が〇五年度に行われました。本当に涙ぐましい状況でありまして、例えばうちの娘も、九月にプールがないんですね。聞いてみますと、水の入替えを節約するために二学期の水泳授業中止になっているんです。それから、もう電気代、水代が節約できないと図書費がなくなるかもしれないということが言われたり、それからスケート教室が中止、それから石灰を節約するために運動会で白線を引くことも極力差し控えていると、こういうようなお話も聞いたわけですね。こういう実態があるということを承知されているでしょうか。
- 政府参考人(銭谷眞美君)
私ども、特に教材費につきましては、一般財源化をいたしました昭和六十年度以降、しばらくの間は基準財政需要額を上回る措置がずっとされていたわけでございまして、私どもとしては教材の措置というのは全国的に見れば十分やられてきているというふうに思っておったわけでございますが、先ほど申し上げましたように、近年、基準財政需要額を下回っている状況にあるということでございます。
そこで、私ども学校関係者にいろいろ話を聞きますと、やはり予算は金額の安いものから優先的に配当があって、必要度の高いものがなかなか高価であれば購入できないとか、例えば社会科のいわゆる掛け地図のようなものも買い換えることがなかなか難しいといったような声を私どももよく聞くわけでございます。
文部科学省としては、これまでも、毎年度、教材整備についての交付税上の積算を示した通知を各教育委員会へ送付するなど、計画的な教材整備に努めていただくようにお願いをしているところでございますけれども、引き続き、教材整備について、今後ともしっかり取り組んでいただけるように指導してまいりたいと思っているところでございます。
- 井上哲士君
今ありましたように、教材費が一般財源化された八五年当時は、基準財政需要額に対して約一二〇%なわけですね。それがどんどん落ち込む。中教審に出された資料を見ますと、地方の借金が増えれば増えるほどこの率が下がるという見事な相関関係になっておりまして、今七五・七%ですから、六割に当時と比べますと落ち込んでおります。
通知もして指導をされてきたということなんですが、じゃ、なぜここまでなっても是正をされないのか、その原因は何なんでしょうか。
- 政府参考人(銭谷眞美君)
私どもも各市町村等にいろいろとお問い合わせをしてみたわけでございますが、基本的には、地方の財政事情のやっぱり悪化ということが主たる理由でございまして、非常に財政が厳しいということがやはり各市町村において見られるということでございます。
- 井上哲士君
ですから、就学援助にしましても教材費にしましても、結局地方の財政の状況が悪化しますと削られるという実態があるわけでありまして、やはりこの国庫負担というものを削るとどういうことになるかということをもう既に示していると思うんですね。きちんと税源移譲されていったということが言われても、こういう状況であります。しかも、今回の場合は、果たして税源移譲がしっかりされるのかという問題があります。
負担金削減の影響額と所得譲与税の金額の差引きがどうかということは先ほども答弁がございましたけれども、〇七年以降は住民税で税源移譲が行われますが、この場合の試算というのはどうなっているでしょうか。
- 政府参考人(銭谷眞美君)
十八年度についての試算については、文部科学省、行っているわけでございますけれども、十九年度以降につきましては、所得税から各都道府県ごとの個人住民税への税源移譲額というのを私どもとしてまだ把握をしていない状況でございますので、十九年度以降につきましては試算はしていないわけでございます。
ただ、いずれにいたしましても、三分の一の国庫負担金の額に個人住民税としての各県への税源移譲額を加えた額と二分の一の国庫負担金の額、これを比べて不足が生ずるという場合には、この不足分については地方交付税により措置されるものと承知をいたしております。
- 井上哲士君
試算をされていないということなので、私の方で試算をしてみました。
お手元にそれぞれ表が配られていると思いますが、県民所得などから試算をしてみますと、所得譲与税で税源移譲をした場合よりも更に地方間の格差が広がるわけであります。所得譲与税の税源移譲の場合は、県ごとの不足額は多くても二割台でありますけれども、住民税の場合は、三割以上の不足というのが十二県、四割以上が青森、鹿児島、島根、沖縄、高知の五県ということになります。
これでは県によっては標準法上の教職員を確保することすら危ぶまれるんではないかと私は思うんですが、政府・与党合意で義務教育制度の根幹を維持というふうに言われていますけれども、この機会均等、水準確保ということがこれだけの格差が開いて一体できるんだろうかと大変危惧をするわけでありますけれども、大臣、この点いかがでしょうか。
- 国務大臣(小坂憲次君)
御指摘ではございますけれども、義務教育費の国庫負担制度は、度重なる答弁になりますけれども、地方公共団体の財政力の差にかかわらず、全国すべての地域において優れた教職員を必要数確保すると、そして義務教育の機会均等と水準の維持を図る、そういった観点から大変重要な制度でありまして、今回の措置は、政府・与党として、昨年十月の中教審答申を踏まえて、また同時に三位一体の改革を進める中にあって、広く国民の意見も慎重に聞きながら丁寧に取り組んだ結果でありまして、これにより現行の負担割合が二分の一から三分の一に変更となるわけでありますけれども、あくまでも義務教育費の国庫負担制度は堅持されるということから、国と地方の負担によって義務教育の教職員給与費の全額は確保される、義務教育の機会均等と水準は保障されると、このように考えておるわけでありまして、今委員が御指摘なさいましたような税源移譲等のことによりましてこの水準が低下することのないように、しっかりと取り組んでまいりたいと存じます。
- 井上哲士君
調査室のいただいた資料に中教審に出された資料が六十二ページに出ておりますが、高校の人件費については、国庫負担ではなく地方自治体の負担になっております。そうしますと、高校の場合は、標準法の定数を満たしていない県が二十一県もあると、小中学校の場合は四県のみでありますけれども、こういう実態なわけですね。こんな高校のようにならないという保証が一体どこにあるんでしょうか。いかがでしょうか。
- 政府参考人(銭谷眞美君)
義務教育費国庫負担制度は、国と地方の負担により義務教育教職員の給与の全額を保障する制度でございます。
この場合、国がこれからは三分の一を負担をするわけでございますけれども、その残りの三分の二、これは地方負担になるわけでございますが、これにつきましては、進んで、他に優先して地方財政措置が講ぜられるというのが地財法の考え方でございまして、国と地方の負担の割合がきちんと法定をされ、あくまでも国と地方の負担によりまして義務教育の給与費の全額が確保されるという制度でございます。
したがいまして、私どもといたしましては、今後とも、この国庫負担制度の下で所要の給与というものは確保されるというふうに考えておりますし、また、教職員の給与あるいは定数につきましては、人材確保法あるいは義務標準法によりましてその給与、定数が決まってくるわけでございますので、この負担法と合わせた三者でしっかりと義務教育の教職員の給与費というものを保障していくということができるというふうに考えているところでございます。
- 井上哲士君
交付税自体が毎年削られている状況がありますし、今の答弁では高校のようにならないという保証には私には聞こえませんでした。
さらに、この標準法の確保すら危ぶまれるという状況では、各地方自治体が独自に教職員数を上乗せすることなど非常に厳しくなるところが出てくると思うんですね。これまで地方自治体が進めてきた少人数学級の確保などが後退することになるんじゃないかと、こう思うわけですけれども、この点、大臣、いかがでしょうか。
- 国務大臣(小坂憲次君)
先ほどと似たような答弁になるわけでございますけれども、義務教育費の国庫負担制度そのものは堅持すると申し上げたわけでございまして、国が義務標準法により標準的な規模の教員数を定めて、また、国と都道府県の負担によってこの全額が保障される、給与費の全額が保障される、そういうことから基本的な制度そのものが維持されている。
また、こういう状況の中において都道府県は少人数学級などの取組を進めていただいておりますし、そういう形から、今後とも引き続き同様に都道府県においてそのような取組が行われる、このように承知をいたしておりまして、今後とも、教職員の確保に関する国の責任をしっかり果たすとともに、国と都道府県がそれぞれの観点から義務教育の充実に努めることによって、委員が懸念されているような状況を防止してまいりたいと存じます。
- 委員長(中島啓雄君)
簡潔にお願いします。
- 井上哲士君
懸念が晴れることはなかなかありません。
やはり教育の機会均等、水準の確保という点から二分の一はやっぱり堅持すべきだということを申し上げまして、終わります。
参考資料
義務教育費国庫負担金を二分の一から三分の一へ負担割合を削減し、8500億円を住民税で税源委譲した場合の各都道府県における三分の一負担の場合の影響額との比較(県民所得で試算)
都道府県名 |
影響額(単位:千円) |
県民所得(単位:百万円) |
税源の割合 |
推定額(単位:千円) |
増減額(単位:千円) |
増減率 |
東京都 |
58,672,063 |
52,522,615 |
13.91% |
118,258,968 |
59,586,905 |
101.6% |
神奈川県 |
47,516,348 |
27,659,098 |
7.33% |
62,276,724 |
14,760,376 |
31.1% |
愛知県 |
43,754,819 |
24,357,766 |
6.45% |
54,843,505 |
11,088,686 |
25.3% |
静岡県 |
23,299,225 |
12,234,361 |
3.24% |
27,546,666 |
4,247,441 |
18.2% |
千葉県 |
36,270,722 |
18,586,203 |
4.92% |
41,848,358 |
5,577,636 |
15.4% |
大阪府 |
52,855,876 |
26,813,967 |
7.10% |
60,373,842 |
7,517,966 |
14.2% |
埼玉県 |
40,673,805 |
20,447,910 |
5.42% |
46,040,144 |
5,366,339 |
13.2% |
滋賀県 |
9,844,956 |
4,377,642 |
1.16% |
9,856,619 |
11,663 |
0.1% |
富山県 |
7,610,293 |
3,379,512 |
0.90% |
7,609,248 |
-1,045 |
0.0% |
京都府 |
17,120,534 |
7,498,427 |
1.99% |
16,883,322 |
-237,212 |
-1.4% |
栃木県 |
14,206,979 |
6,142,026 |
1.63% |
13,829,274 |
-377,705 |
-2.7% |
茨城県 |
20,742,905 |
8,903,023 |
2.36% |
20,045,885 |
-697,020 |
-3.4% |
群馬県 |
14,092,568 |
5,920,254 |
1.57% |
13,329,937 |
-762,631 |
-5.4% |
岐阜県 |
14,648,243 |
6,020,595 |
1.59% |
13,555,863 |
-1,092,380 |
-7.5% |
広島県 |
19,986,622 |
8,202,129 |
2.17% |
18,467,765 |
-1,518,857 |
-7.6% |
福岡県 |
32,655,390 |
13,279,417 |
3.52% |
29,899,695 |
-2,755,695 |
-8.4% |
三重県 |
13,629,365 |
5,475,551 |
1.45% |
12,328,651 |
-1,300,714 |
-9.5% |
兵庫県 |
36,602,348 |
14,654,213 |
3.88% |
32,995,161 |
-3,607,187 |
-9.9% |
石川県 |
8,521,552 |
3,366,992 |
0.89% |
7,581,058 |
-940,494 |
-11.0% |
長野県 |
15,363,688 |
6,061,591 |
1.61% |
13,648,168 |
-1,715,520 |
-11.2% |
山口県 |
11,413,721 |
4,264,902 |
1.13% |
9,602,776 |
-1,810,945 |
-15.9% |
奈良県 |
10,210,949 |
3,791,930 |
1.00% |
8,537,841 |
-1,673,108 |
-16.4% |
福井県 |
6,471,087 |
2,396,314 |
0.63% |
5,395,497 |
-1,075,590 |
-16.6% |
香川県 |
7,483,533 |
2,700,961 |
0.72% |
6,081,435 |
-1,402,098 |
-18.7% |
岡山県 |
14,273,596 |
5,136,085 |
1.36% |
11,564,316 |
-2,709,280 |
-19.0% |
新潟県 |
18,636,818 |
6,652,460 |
1.76% |
14,978,558 |
-3,658,260 |
-19.6% |
宮城県 |
16,950,980 |
5,981,436 |
1.58% |
13,467,693 |
-3,483,287 |
-20.5% |
福島県 |
16,063,002 |
5,571,996 |
1.48% |
12,545,805 |
-3,517,197 |
-21.9% |
北海道 |
42,011,878 |
14,404,293 |
3.82% |
32,432,445 |
-9,579,433 |
-22.8% |
徳島県 |
6,802,716 |
2,324,458 |
0.62% |
5,233,708 |
-1,569,008 |
-23.1% |
山梨県 |
6,892,143 |
2,352,231 |
0.62% |
5,296,241 |
-1,595,902 |
-23.2% |
大分県 |
9,798,858 |
3,222,446 |
0.85% |
7,255,601 |
-2,543,257 |
-26.0% |
佐賀県 |
6,704,517 |
2,161,933 |
0.57% |
4,867,769 |
-1,836,748 |
-27.4% |
熊本県 |
14,048,879 |
4,492,862 |
1.19% |
10,116,047 |
-3,932,832 |
-28.0% |
秋田県 |
8,783,709 |
2,734,896 |
0.72% |
6,157,842 |
-2,625,867 |
-29.9% |
愛媛県 |
11,325,030 |
3,445,978 |
0.91% |
7,758,902 |
-3,566,128 |
-31.5% |
山形県 |
9,745,501 |
2,923,694 |
0.77% |
6,582,936 |
-3,162,565 |
-32.5% |
鳥取県 |
5,008,913 |
1,488,994 |
0.39% |
3,352,592 |
-1,656,321 |
-33.1% |
宮崎県 |
9,279,144 |
2,733,234 |
0.72% |
6,154,100 |
-3,125,044 |
-33.7% |
和歌山県 |
9,255,761 |
2,675,615 |
0.71% |
6,024,366 |
-3,231,395 |
-34.9% |
岩手県 |
12,252,096 |
3,380,100 |
0.90% |
7,610,572 |
-4,641,524 |
-37.9% |
長崎県 |
12,300,658 |
3,283,330 |
0.87% |
7,392,686 |
-4,907,972 |
-39.9% |
青森県 |
11,848,921 |
3,157,697 |
0.84% |
7,109,813 |
-4,739,108 |
-40.0% |
鹿児島県 |
15,169,816 |
3,972,552 |
1.05% |
8,944,526 |
-6,225,290 |
-41.0% |
島根県 |
7,082,880 |
1,798,423 |
0.48% |
4,049,297 |
-3,033,583 |
-42.8% |
沖縄県 |
11,168,326 |
2,754,708 |
0.73% |
6,202,451 |
-4,965,875 |
-44.5% |
高知県 |
7,612,267 |
1,805,544 |
0.48% |
4,065,330 |
-3,546,937 |
-46.6% |
|
846,664,000 |
377,512,364 |
100% |
850,000,000 |
|
|
|