2006年6月6日(火)
文教科学委員会
「認定こども園」法案について(第2回目質疑)
- 認定こども園が必須としている子育て支援事業について、プライバシーに配慮した施設、専門家などの配置の必要性を強調。また、認定こども園で3歳児以上についても調理室を必置にするように求める。
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- 井上哲士君
日本共産党の井上哲士です。
前回に続きまして、まず認定の基準に関連して幾つかお聞きをいたします。
モデル事業の報告などを見ておりますと、その中で、幼保連携型について言いますと、幼稚園と保育所の施設が必ずしも一体でないものも含まれております。実施状況などを見ますと、例えば合同活動を行うことで部屋の広さなどが十分ではなくなるとの回答もあり、一体性の確保に苦労をしているようである、こういう報告などもあるわけですが、こういう同一敷地内とか一体でないようなケースについても認定をしていくということなんでしょうか。
- 政府参考人(銭谷眞美君)
総合施設のモデル事業評価委員会の最終まとめにおきましては、「総合施設の機能を十分に発揮するためには、すべての施設設備が一体的に設置されていることが望ましいが、例えば幼稚園と保育所との間に一定の距離がある場合などに幼保連携型の形態で総合施設となるためには、幼児の移動時の安全の確保などの配慮が必要である。」と記されております。
幼保一体型で幼稚園と保育所との間の具体的な近接の程度は認定基準により定められることになるわけでございますが、国の指針におきましても、ただいまの評価委員会の最終まとめを踏まえまして、一人の長の下、幼稚園教員と保育士とが相互に連携して教育、保育に当たっているなど、一体的な運営が可能であること、幼児の移動時の安全が確保されていることといったような事項を規定することになると考えております。
- 井上哲士君
幼児の移動時の安全確保というのは本当に当然のことだと思うんですね。先日、参考人に来られました吉田正幸さんが書かれたものを読んでおりますと、モデル事業の中には幼稚園と保育所が二ないし三キロ離れているものもあったと、こういうふうに言われております。子供にとって二ないし三キロというのは相当な距離でありまして、毎日遠足で楽しいということにはならぬと思うんですね。安全の確保にとっても大変問題ありますし、そもそもこれだけ離れて一体的な運営が可能なのかという疑問もあるわけですが、こういう二ないし三キロ離れたものなども認定をされてしまうんでしょうか。その点いかがでしょうか。
- 政府参考人(銭谷眞美君)
例えば、そういう施設で一方が〇―二歳の子供が入っているとか、そういう中心の保育所であって、一方が三歳から五歳の幼稚園であるといったような場合、例えば毎日合同活動というわけでもないんですけれども、言わば異年齢交流といったようなことが一体的に行われたり、いろいろその施設の状況によりまして幼保連携型として認めるということは可能ではないかというふうに思っております。
- 井上哲士君
年齢で施設が分かれる場合というお話でありましたけれども、しかし、それで言わば総合施設、幼保連携型としての一体的な運営とか効果と言われるものが果たしてあるんだろうかという、私はちょっと疑問に思いまして、やはり一体的に設置されているということをやっぱり基本にするべきではないかというふうに思います。
次に、今日も幾つか議論になっていますが、子育て支援事業についてお聞きをします。
これ、必須機能にするということでありますが、答弁では、子育て相談や親子の集いの場を週三回以上開設するなど、保護者が利用したいときに利用できる体制の確保が必要だと、こういうふうに言われております。
それで、当委員会でもあの東京の認証保育園も視察をしたわけですけれども、例えばあそこでいいますと、そもそも園児一人当たりの面積が認可保育園よりもかなり狭いわけですね。職員室もありませんで、入口入ったところに病院のカウンターみたいなものがございましたけれども、そこだけということです。ですから、いろんな職員の打合せなども子供たちの午睡の時間にやるんだということを言われておりましたが、そうなりますと、例えば親子の集いということで地域の親子の方が来ますと、そもそもスペースとしてどうなのかということがありますし、いろんな相談事もプライバシーの配慮などができるんだろうか。そして、正に保護者が利用したいときに利用できる体制という点では厳しいんではないかという印象を私は持ちました。
やはり、必須にする以上、そういうプライバシーなどにも配慮した施設、それから専門的な職員というのが必要になると思いますけれども、こういう点での基準はどのようにお考えでしょうか。
- 国務大臣(小坂憲次君)
認定こども園におきましては、御指摘のように、保護者が利用したいと思ったときに利用可能な体制の整備、そして子育ての相談やら親子の集いの場を週三回以上開設するというようなことも考えておりますから、そういった場所の確保が必要になってまいります。
幼稚園における子育てへの支援としては、私学助成による職員の配置に関する支援、また保育所における地域子育て支援センター等への補助による助成を行っているわけでございます。これらの仕組みを活用して財政的な支援を行ってまいりたいと考えておりますが、幼稚園及び保育所のいずれについても、施設の改築と併せてその子育て支援のためのスペースを設置するような場合には施設整備費の助成の対象としておるわけでございまして、これらの助成の仕組みをうまく活用しながら支援を行ってまいりたいと、このように考えております。
- 井上哲士君
今のは改築したりするときの助成、支援のお話だったと思うんですが、そもそもそういうただ相談などにこたえる場所がおよそないというようなところで子育て支援事業が必須にされて、対応できるのかということがあるわけで、正にこの認定こども園の認定基準としてそういうスペースなどについてはどのように考えるのかということなんですが、もう一度お願いをいたします。
- 政府参考人(銭谷眞美君)
施設設備につきましては、基本的に幼稚園又は保育所の施設設備の基準をいずれか満たしているということがまず原則になるわけでございますけれども、その上に、具体の認定基準の策定に当たりましては、地域の実情というものを踏まえて、最終的には各都道府県でお決めいただくということになるわけですが、その場合、やはりその質の確保ということが大切な観点になろうかと思います。
ただ、従来的な観念というよりは、非常に子育て支援などもいろいろなやり方の工夫とか、それからボランティアの活用、専門家の活用等、いろいろな工夫ということが考えられるわけでございますので、本当に地域の実情に応じてこの認定こども園がねらっている子育て支援事業というものができるような、そういう工夫がなされるかどうかということが認定に当たって大きな要素になってくると思っております。
- 井上哲士君
そうしますと、繰り返しになりますけれども、プライバシーなどが配慮され、いつでも受けれるような一定の施設の整備などを特に条件と国としてはする考えはないと、こういうことなんでしょうか。
- 政府参考人(銭谷眞美君)
具体的には、それはもちろん子育て支援事業というものが的確に行われるような要素というのは幾つかあるわけでございますので、そういうことについては十分配慮していただいた認定基準というものができ上がってくるということになろうと思っております。
- 政府参考人(白石順一君)
様々な地域子育て支援のメニューというのがございますけれども、例えば地域子育て支援センター事業を行う際ということに関しましては、先ほどほかの委員からの御質問にお答えしておりますけれども、やはり人的な要件としてそういう児童の育児、保育に関する相談、指導等について相当の知識のある人がいてくださいというふうな要件があったり、あるいはつどいの広場事業をやるからには授乳のコーナーであるとか、そういう一定の設備があるものに交付金をしますというふうなことがございますので、やはりそういうふうなもの、人的あるいは物的、そのメニューによります。何もなくてもやれるものも確かにありますが、この事業をやるからには何か必要であるというふうなものが大半でございますので、そういう水準というものは当然確保されなければ子育て支援事業とは言えないのではないかというふうには考えております。
- 井上哲士君
ちょっと繰り返しになりますが、そうすると、いわゆるプライバシーなどにも配慮した一定の施設などの確保も基本的な条件になってくるということで確認してよろしいでしょうか。
- 政府参考人(白石順一君)
つどいの広場を例示で使わせていただきますと、実はその中で一定のプライバシーということは今補助の物的要件としてはございません。ただ、例えばおおむね十組以上の子育て親子が一度に利用して差し支えないだけの広さがあればよいとか、あるいは授乳コーナー、流し台、遊具その他乳幼児を連れて利用しても支障のないような設備があることとかというふうな要件がありますが、そういうものがそれぞれ個別のメニューごとに考えられることはあるかと思います。
- 井上哲士君
参考人質疑のときも、現状では職員室があるようなところでも電話が掛かってきたら余りプライバシーの配慮も十分にできないまま対応せざるを得ないというお話もあって、是非、この子育て支援を必須にする以上は、その辺の配慮といいますか、基準が必要だという声もあったわけで、私はこれはやっぱりきちっとできるようにそこは定めていくことが必要だと思います。
次に、いわゆる調理室の問題についてお聞きをいたします。
このモデル事業の最終評価を見ますと、実施施設の中には外部搬入方式により給食を実施している施設もあるが、一部の施設については子供の年齢に応じた給食の提供等の面できめ細やかな対応が行われていない状況も懸念されていると、こうありますけれども、これは具体的にはどういうような状況を指しているんでしょうか。
- 政府参考人(白石順一君)
三十五か所のうち八か所におきまして給食の外部搬入というケースがございました。
ちょっと細かくなりますが、幾つか御紹介いたしますと、年齢に応じた給食ということが行われているというところと、いないところという評価がありまして、八か所中五か所で専門の先生方は年齢に応じた給食ということが行われているとは言えないと。
どういうことかといいますと、小学校の給食の量を減らしただけの食事であったとか、あるいは乳幼児には不向きな刻み方の大きさとか塩気とか、そういうふうなことがあったということが八か所中五か所あったと。あるいは食物アレルギー児に対する給食というきめ細やかな対応が行われていないところが八か所中二か所あったとか、あるいは体調不良児がやむなく登園してきたときの給食の細かな配慮が八か所中四か所で行われていなかったとか、そういうふうな意味で対応が十分とは言えないというところが幾つかあったと、こういうふうなことが指摘されております。
- 井上哲士君
そういうお話を聞きますと、今回、調理室について、三歳以上については必ずしも必置としない、外部搬入を認めるというのはやはりいかがなものかというふうに思うわけですね。三歳以上なら大丈夫だというのは、やはり子供の実態を見ない議論だと思うんです。
私、この間、愛知で保育園の関係の皆さんと懇談する機会がありましたけれども、例えば三歳から入所をしてくる子供の中には、非常に好き嫌いが多かったり、それから辛いものを食べ付けていて薄味のものが最初なかなか食べれないというようなことがあるそうですが、やはり自園の調理でのきめ細かな対応の中で急速に良くなっていくんだというお話もありました。
それから、この間の参考人質疑の中でも、特にアレルギー対応では、もちろん除去食をきちっとやるのは当然ですが、ほかの子のものと間違って食べないようにすることを含めて、調理と保育の連携、それから調理と父母の連携が非常に大事だということを言われておりまして、そういう点で非常にやはり自園の調理室というのが大事だということを強調されていたわけですね。
結局、総合施設に移行しにくくならないようにという配慮が言われるわけですが、施設の都合がやっぱり子供の最大の利益に優先をするというようなことではいかがなものかと思うんですね。やっぱりここはきちっとするべきではないかと思いますけれども、改めていかがでしょうか。
- 政府参考人(白石順一君)
御指摘のように、認定こども園の食事というものは、非常に子供さんの発育、発達に欠くことができないということは、私どももそのように認識しております。
とりわけ、離乳食、あるいはアレルギーのお子さんの食事などのきめ細かな対応、あるいは食育というふうな観点から、楽しい家庭的な雰囲気、おいしく食事をいただけるというふうな観点からも調理室の設置は望ましいというふうに私どもも考えておりますが、特に、〇―二歳児につきましては、特にこういう体調の変化というふうなこともありますので、外部搬入は認めるのは適当ではないということ。
それからもう一つ、モデル事業評価委員会の報告で言われておりますのは、三歳から五歳児についても調理室の設置が望ましいけれども、現実には既存施設が認定こども園になる場合にいろいろ困難な場合もある。ただ、困難だという場合であっても、調理の機能、あるいは栄養面、衛生面、個々のお子さんの年齢、発達、あるいは健康状態、先ほどちょっと体調が悪いお子さんの例を申し上げましたが、そういったときの対応等についての一定の条件を付けた上で認めるというふうな形で答申を、答申というか、報告をいただいておりまして、私どもはそのラインに沿って考えてまいりたいと考えております。
- 井上哲士君
この間の質疑の中で、幼保連携型が一番望ましいんだと、こちらに誘導もしたいんだというお話がありました。
そうしますと、例えば調理室がないということで幼稚園型で出発したところが連携型になる上で、やはり調理室を設置しようというようなことになるところも出てきてほしいと思うんですね。そういうことを誘導していくような予算的、また制度的なことを新たに、ちょっとこれ追加の質問になりますけれども、何かお考えなんでしょうか。その点いかがでしょうか。
- 政府参考人(白石順一君)
施設整備費でございますけれども、今度、学校法人が認定こども園というふうな形で保育所の認可を得た場合に、今までは社会福祉法人にしか認めていなかったそういう施設整備費につきましても学校法人が行う場合に認めますので、そういうふうな中で給食設備の改造、増築というふうなことを御申請があれば、それは私どもは対応できるというふうに考えております。
- 井上哲士君
是非、この調理室の問題は非常に大切だと思っておりますので、これがやっぱりきちっと設置されるということでお願いをしたいと思います。
次に、耐震化の問題をちょっとお聞きするんですが、まず現状の保育所や、それから無認可施設、いわゆる認可外施設、それから幼稚園、それぞれ耐震化の状況というのはどのようになっているでしょうか。
- 副大臣(馳浩君)
先般公表された平成十八年度の公立幼稚園施設の耐震改修状況調査によりますと、耐震診断実施率は三一・七%、耐震化率は五〇・五%であります。また、私立幼稚園の耐震改修状況調査については、現在集計中でございますが、取りまとめ次第速やかに公表いたしますが、平成十六年十二月調査によりますと、耐震診断実施率が二二・一%、耐震化率が五四・六%ということで十分ではないという認識でおります。
- 政府参考人(白石順一君)
平成十七年三月現在でございますけれども、昭和五十六年の改正前の建物につきまして認可保育所の二二・二%が耐震診断を実施し、基準改正後の建物を含む全体の耐震化率は四七・八%でございます。認可外保育施設につきましては、国としては把握しておりません。
- 井上哲士君
教育施設の耐震化という問題は当委員会でも随分議論になってきたわけですが、この耐震診断をいつまでに終え、耐震化を進めるのかということについては、どういう計画にそれぞれなっているでしょうか。
- 副大臣(馳浩君)
国土交通省の補助事業も活用して、平成十八年中には耐震診断を終えたい、こういう状況にしておりますし、また三位一体の改革等でもございましたように、今後耐震を進めるに当たって、お金の掛かる建て替えという方式ではなくて、補強とか改修ということを想定して、文部科学大臣が定めた基本方針に従って各自治体が基本計画を定めていくということになっておりますので、このシステムに従って目標を定めて自治体の方にも改修、補強等が進むように促してまいりたいと考えております。
- 政府参考人(白石順一君)
いついつまでにという目標は定めておりませんが、毎年このような形で進めてまいり、またそれに伴います耐震化に関する施設整備を行ってまいりたいと考えております。
- 井上哲士君
小学校などと比べましても、非常に長い時間いる施設なわけですし、子供にとっての安全ということでいいますと、私は保育所が特に時期の目標を持たないというのは是非改善をしていただきたいと思うんです。
それで、その際に、運動場の問題についてこれと関連してお聞きするんですが、既に保育所の場合は運動場が同一敷地内でなくてもよくなっており、緩和をされておりますが、認定こども園ではこの運動場の設置については必ずしも同一敷地内でなくてもいいというふうになるようです。
しかし、子供たちの安全確保という点から見ますと、やはり同一敷地内に確保するべきだと思うんですね。今の耐震化の状況を御答弁いただきましたけれども、やはり何かのときには運動場というのは避難場所にもなり得るわけですね。最近認可されたところだから建物は大丈夫だということにもならないわけで、やはり運動場の設置ということは、こういう震災から子供たちを守っていくという観点からも同一敷地内というものを考えるべきだと思いますけれども、この点いかがでしょうか。
- 政府参考人(銭谷眞美君)
運動場につきましては、子供の育ちにとって望ましい環境の確保の面からも、施設と同一敷地内にあるか隣接しており専ら施設による利用が可能となるものを持っていることが望ましいのは当然だと思っております。
ただ、一方で、認定こども園につきましては、地域のニーズに柔軟に対応できるよう、既存施設からの移行が困難とならないような対応も必要でございまして、運動場につきまして一定の条件を付した上で近隣の公園などで代替可能とすることを想定をいたしております。その場合でも、幼児が安全に利用できるかどうか、利用時間と場所を日常的に確保できるかどうかなど、運動場としての機能を果たし得るかどうかという観点から一定の条件を付けることが必要だと考えております。認定基準等におきましても、こういった方向で定めることを国の指針において考えているところでございます。
- 井上哲士君
移動上だけじゃなくて、一日のかなりの部分を過ごす場所としての安全という面からも考えていただきたいと思います。
最後に、やはりどの類型でも、希望する子供たちが経済的条件で保育を受けれたり受けれなかったりということがないようにしなくちゃいけないと私は思っております。基本的な考え方として、低所得者とか生活保護世帯も含め、利用料が高くてこういう施設が利用できないというようなことがないようにするべきだと思っておるんですが、そこの基本的な考え方を大臣に最後にお聞きしたいと思います。
- 国務大臣(小坂憲次君)
認定こども園は、認定を受けた保育所の利用料、認定こども園の認定を受けた保育所の利用料は、市町村ではなく施設が決定することになるわけでありますけれども、その際には、保育サービスの提供に要した費用を勘案し、また保護者の家計に与える影響を考慮して、児童の年齢等に応じて定めることが法律上規定をされておりまして、このことは一般の保育所と変わりはございません。その上で、施設が定めた利用料につきましては市町村が届け出ることとしておりまして、この届出義務に従って届け出られた利用料が不適切である場合には、市町村長がその変更を命じることができるようにしております。
したがって、適切な利用料設定が図られることと考えておりますけれども、この市町村による変更命令によりまして、例えば生活保護世帯からの利用料を徴収するとか、あるいは実際にサービスの提供に要した費用よりも著しく高い利用料を設定するような場合には、この低所得者への配慮という観点からこれを排除をするというような変更命令を行うことができるように、このように考えているところでございます。
- 井上哲士君
直接契約方式が本来的に持っている矛盾があると思いますけれども、しかし、その中でもやはり経済的理由で子供たちの保育や教育に格差が起こることがないように強く求めまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
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