2009年 2 月 27 日
答弁書第五〇号
内閣参質一七一第五〇号
参議院議員井上哲士君提出国立大学の非常勤職員の雇用に関する質問に対する答弁書
参議院議員井上哲士君提出国立大学の非常勤職員の雇用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
平成二十一年二月二十七日
内閣総理大臣 福田 康夫
参議院議長 江田 五月 殿
一について
御指摘の「定員外職員の常勤化の防止について」 (昭和三十六年二月二十八日閣議決定)は、国の行政機関の職員を対象としたものであり、国立大学法人の職員には当該閣議決定は適用されない。
二から四までについて
文部科学省としては、国立大学法人における職員の雇用形態等は、労働関係法令に従って、各国立大学法人において、それぞれの経営方針等に基づき、適切に定めるべきものであると考えており、「非常勤職員の雇用上限年数を定める指導」等を行った事実はなく、「恒常的業務に従事している非正規職員について、各国立大学の判断に基づいて、正規職員に登用する制度」を導入することについても、右に述べた考え方に基づき、各国立大学法人が適切に判断すべきものであると考えている。
五及び六について
文部科学省としては、国立大学法人における職員の雇用形態等は、労働関係法令に従って、各国立大学法人において、それぞれの経営方針等に基づき、適切に定めるべきものであると考えており、お尋ねの事項について、現時点では把握しておらず、また調査、指導等を行うことも考えていない。
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