2011年4月12日(火)
法務委員会
- 「検察の在り方検討会議」提言について質疑。最高検の認識の甘さを指摘
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- 井上哲士君
日本共産党の井上哲士です。
検察の在り方検討会議の議事録も読みましたけれども、大変熱心な議論が行われ、そして、私も提案しましたけど、冤罪被害者からのヒアリングであるとか、それから検察官への意識調査など、これまでにないことも行われたことは大変重要だと思っております。
ただ、可視化について、今も指摘ありましたが、範囲の拡大は打ち出したものの、全過程可視化にまで具体的に踏み込まなかったことは非常に残念に思っております。
まず、最高検自身が行った検証のことについてお聞きするんですが、これ専ら、前田検事と大坪部長の下での大阪地検特捜部の特殊性に問題をどうも矮小化をしていると私は読むんですね。検察全体の問題というのは、先ほどもあった特捜部の一般的な状況という項だけで、ほかの東京などではそういうことは、特に異なる問題はないとした上で、ただ特異な事例とするのではなくて、二度と繰り返さないという観点から、検察が組織として、特捜部の行う事件に対する指導及び決裁の在り方等について十分な対応が必要だと言っていて、専ら指導と決裁の在り方にしているんじゃないかと思うんです。
しかし、この間も指摘ありましたけど、この在り方会議が行った意識調査で、検事の約二六・一%が実際の供述とは異なる特定の方向での調書の作成を指示されたと答え、それから、二七・七%の人が任意性、特信性に問題が生じかねない取調べであると感じる事例を周囲で見かけたり聞いたりすることがあると、さらに、三一・八%の人が無罪になったらキャリアにマイナスの影響があると感じているという、この三つを並べますと、やはり検察そのものの全体の構造的な問題、体質が問われているんではないかと私は思いますが、そういう点の検証が最高検の検証には欠けていると思うんです。
まず、こういう検察全体のやはり構造的な問題が問われているという点での大臣の認識をお聞きしたいと思います。
- 国務大臣(江田五月君)
最高検の検証結果においては、確かに井上委員御指摘のとおり、厚労省元局長無罪事件の捜査当時の大阪地検特捜部に見られた問題、そして、これは特捜部一般に共通するものではないとされていると私も思います。
しかし、検察当局が、このような問題は当時の大阪地検特捜部にしか起こり得ないものだというように判断しているとは、これはちょっと思えないので、やはり決裁官と部下検察官の意識や職場環境等の事情によって他の検察庁においても起こり得るものだと、そういう認識は検察当局において持っているものと私は承知をしていて、その上で、そういう問題意識を検察全体にひとつ共有していただいて、検察の在り方検討会議の提言と、さらにこれを受けた私からの取組という指示、これを踏まえて検察の再生のために全力を挙げて取り組むと、こういうふうに検察が取り組むと私は思っております。
- 井上哲士君
確かにほかで起こり得ないとは言ってないんですが、言わば前田検事のような特殊な人がまた出てくるかもしれないという下において起こるというようなことではなくて、やはり全部の今の検察がこういう問題を抱えているんだという認識がどうも私は欠けていると思うんですね。
それで、それがいろんな検証にも現れていると思うんですが、村木さんが検討会議のヒアリングで二つの疑問を述べられたわけですね。自分が全くかかわってなかったのに、どうしてたくさんの検事さんでかかわったという調書が作られたかという問題と、それから自分が首謀者だったというストーリーを検察が作ってそれが維持されたのは何でかと、そういう疑問を持ったけれども、この検察の検証の中では自分は事情を聴かれなかったし、なぜ組織的にあれだけ事実と違う調書が作られたかということについて余り直視をせず、それに対する原因、要因の分析はなかったというふうに指摘をされております。
私も同じ思いをするんですが、なぜ組織的にこういう調書が作られたことに対しての分析、原因分析をこの検察の検証はやってないとお考えでしょうか。
- 政府参考人(西川克行君)
お答え申し上げます。
まず、最高検の検証結果におきまして、検察官が証拠請求をしました関係者の各供述調書について、裁判所の判断の内容も踏まえて言及がなされているところでございます。これによりますと、裁判所が証拠請求を却下した本件公的証明書を作成した係長、それから自称心身障害者団体発起人及びその設立時の会長の三名に対する供述調書につきましては、必ずしも相当とは言い難い誘導等により、客観的証拠や客観的事実と整合しない供述調書が作成されたのではないかと疑われるものが少なからず存在して、その取調べについては反省すべき問題があったという、こういう指摘がなされております。他の採用された供述調書に関しましても、中には、内容自体は特に不自然な点は見られないという、それから検察官の強い誘導等があったとも見られず供述したことが認められるというのもありますが、逆に、記憶が正確であるか疑いが残る、こんなような指摘もなされているという部分もございます。
これらを踏まえまして、最高検におきましては、検証結果における再発防止策として、特捜部が取り扱う身柄事件の被疑者取調べの録音、録画の試行を開始したと。大臣が先日、さらに検事総長に対しまして、特捜部における被疑者取調べの録音、録画の試行について取調べの全過程の録音、録画も含めて試行の対象とすると、こういう指示がなされたということでございまして、検察当局におきましては、この趣旨にのっとって適正な取調べが行われるよう努めるというふうに考えております。
以上でございます。
- 井上哲士君
確かに裁判によって幾つかの供述調書の特信性が否定されたということで、先ほど述べられたような記述があるんです。その後に、捜査の時点から約五年前の事実に関するものであって、安易に他の供述に沿った内容に強く誘導するなどしたら、それによって信用性が高まるものではないと、むしろこれらの供述調書全体が検察官による押し付けによるものではないかという疑念を生じさせたと、だからこれは反省すべきことがあると、こういう流れになっているんですよ。
ですから、村木さんが言っている、みんなで、複数の検察官が共通のストーリーでそういう供述書を作り上げたということがなぜ起きたかということは、全く反省もなければ分析もないんです。それがかえって裁判のときにはうまくいかなかったよという、その問題点はありますけどね。
大坪部長の下でその捜査会議もちゃんとやらなかったと言われていますけど、じゃ、何でみんなが同じようなストーリーに沿って、そういう村木さんからいえば全く身に覚えのない供述調書を、同じようなものを作り上げたのかと。しかも、公判のときには六人の検事が出廷をして、これらの供述は任意だったという証言までしているわけですね。
組織的にこういうことが行われたということに対する検証がないんじゃないか、反省がないんじゃないかと私は思いますが、大臣、いかがですか。
- 国務大臣(江田五月君)
最高検の検証結果に御指摘のようないろんな不十分な点が確かにあろうかと思います。やはり、最高検といえども検察全体の組織の中ですから、どうしても身内にメスを入れるのが不十分だったという外部からの御指摘というのは当たっているというところがあると思うので、検察改革に当たっては最高検の検証結果の実行ということだけではやっぱり足りないと。そこで、この検討会議の提言には外部の目、外部の風ということをしきりに強調してくださいましたので、そうしたことを踏まえてやろうと、改革をしようとしているところでございます。
- 井上哲士君
この間、富山事件でも志布志事件でも、そのたびに検察内で検証しているわけですが、結局同じ事態が繰り返されているわけですね。その枠をやっぱり出ないものに私は今回の最高検の検証はなっていると思うわけで、検討会議の議論なども踏まえ、更に踏み込んでやることが必要だということを強く申し上げておきたいと思うんですが。
昨年の質疑のときに取調べメモの扱いについて何度か指摘をいたしました。この検証では三月末までに結論を得るように議論をするというふうになっていましたが、先日新しい運用指針が出されておりますが、取調べメモについて言わば原則廃棄から原則保存すると、こういうふうに変わったというふうに理解してよろしいでしょうか。
- 国務大臣(江田五月君)
これは、これまで公判引継ぎ用取調べメモ、これは保管と。一方で、これまではそれ以外のものは一律廃棄だということになっていたんですが、しかしそれはやはりいかぬだろうということで、最高検の方で、それ以外の取調べのメモについても、事件ごとに事件の内容、性質、証拠関係等も考慮して、念のために保管しておくべきか否かを個別に判断するということにしたと承知をしております。
このような改革で、これは改めたということなので、個別にきっちり判断して、このメモは将来の紛議を招くようなことのないようにやはりちゃんと取っておこうという判断をちゃんとしなさいよということですから、全部メモは残せということにはなっておりません。今までの一律廃棄というものを改めて、個別に判断して残すものを選びなさいということでございます。
- 井上哲士君
一律廃棄については改められたということであります。
次に、取調べの可視化の問題でお聞きしますが、部分可視化というのはむしろ弊害があるんだということも繰り返し指摘をされていました。全過程の可視化が必要だということを改めて強く申し上げたいんですが、可視化で自白を得られなくなるという議論の中でよくあるのが、人間同士の信頼関係がつくれなくなって自白を得られないんだという話なんですね。
これは、やはり村木さんがヒアリングのところで言われているんですが、取調べというのは、リングにアマチュアのボクサーとプロのボクサーが上がって試合をする、レフェリーもいないしセコンドも付いていないというふうな思いがいたしましたと、非常に率直に言われているわけですね。ですから、そういうプロボクサーにレフェリーもセコンドもなしにアマチュアが向き合うというような状況、そういう密室の中で圧倒的に検事が有利という中で、私はそういう人間的な信頼関係でなくて、そこにあるのは屈服だと思うんですね。それで何か正しい自白が得られているということ自身が私から見ると錯覚だと思うんですが、その点、大臣、いかがお考えでしょうか。
- 国務大臣(江田五月君)
井上委員のおっしゃることは分かりますが、分かりますが、必ずしも全てが錯覚というわけでもなくて、そこはいろんな個別の場合があるだろうと思います。捜査の現場で取調べを行う捜査官が被疑者の弁解に耳を傾けながら情理を尽くした説得を行う、そして信頼関係を築いて供述、真実の供述を得られるということは、これはあり得ない話だとまではやっぱり言えないんじゃないか。そういうこともあるけど、しかしそれに頼ると、ついつい妙な屈服関係、委員のおっしゃる屈服関係になって、本当の真実ではなくて迎合的な供述が出てくるとかそういう場合もあるので、そこは密室での信頼関係に頼って真実を得るという手法というのにやはり一石を、この改革に一石を投じなきゃならぬと思っているところです。
- 井上哲士君
私、密室の中で自白を求められる人の、いろんな圧迫の中でその人も、調べを受ける方も錯覚を受けることもあったりすると思うんですね。ですから、私はやっぱりこういう考えにのっとるべきではないというふうに思うんです。
もう一つ非常に気になるのは、新しい検事総長が二月の二十八日に日本記者クラブで講演をされているんですが、この中でこういうくだりがあるんですね。今、取調べの真相解明機能が低下しているという話で、こういうふうに言われているんですね。弁護士さんが頻繁に接見に来られるようになりますと、接見時間、回数、これは過去に比べ飛躍的に増え、これを悪いというふうに決して言うわけではないけれども、黙秘を慫慂されることが非常に多い。特に、特捜部事件から離れますが、人が殺されます、本人が弁護人を頼む前に弁護士さんが飛んできます。そうして、君は黙秘しろ、最低限調書に署名したら駄目だということになる。そういうような活動が活発になっていることで取調べの真相解明能力が相当下がってきているのは事実だろうと思っていますと。こういうことを検事総長が言われているんですね。
例えば、弁護人、本人が頼む前に弁護士がすぐ行っていると。これはそういう人権を守るためにそういう制度にしてきたわけですよね。そういう被疑者が当然の権利を行使することと真相解明が敵対するようにとらえるという姿勢に非常に私は問題があると思うんですね。
真相解明というのは、別に検察の見立てどおり供述を得て犯人をつくることではなくて、取調べの結果、見立てに無理があって、その人は無実だということになれば、それも真相解明のはずなんですが、どうも今のこの検事総長のお話からいうと自白をしなければ真相解明が低下すると、こういう話にしか取れないんです。
ですから、何か可視化の見返りに武器としてどんな捜査手法を導入したら均衡が取れるかと、こういう議論ではなくて、現に今行われているようなストーリーに、見立てに合わせて供述に追い込んでいくような取調べ、いろんな不当な取調べをやめさせるためにどうすればいいのかということを今やはり議論をするべきだと思うんですね。
検事総長は、別途発言では、捜査したときに真相の解明ができますという力を付けさせることも必要だということも言われているわけで、こういう基本の捜査をおろそかにしたり力不足こそ反省すべきであって、見返りの捜査上の武器のあるなしで全過程可視化を避けるような議論はするべきでないと私は思いますが、大臣、いかがでしょうか。
- 国務大臣(江田五月君)
検事総長がどういう真意でこういう発言をされたかというのは分かりませんが、誤解のないようにと言っている、ちょっと誤解されるかなというような感じはしないでもありませんけれども、否定的な理解を前提として、弁護人の接見などについて否定的な理解を前提として指摘された発言ではないと思いたいと思います。
確かに弁護人となろうとする者の接見というのもあるわけで、まだ頼まれていなくても、それは行っていろんなアドバイスもしたりするのも当然の弁護士の職務ですし、また、そうしたアドバイスを受ける権利も被疑者にもあるわけで、そのときに黙秘権を告げて、あるいは調書に署名をするなと。すると、それは当然調書の証拠能力の関係で一歩進んだ調書ができるわけですから、そうしたアドバイスをすることもそれはあるでしょう。そういうことをやれば、それは供述から真相解明と、供述から真相解明へ向かうということがちょっとやりにくくなるということもそれもあるでしょう。しかし、それが悪いと言うんじゃ、それは弁護人に働くなと言っているようなものですから、それはそうはいかないんで、供述から真相解明へ向かうことがなかなか難しければほかの道から真相解明に向かえばいいんで、そのことを検事総長が否定をしているのではないと。
ただ、確かに今、井上委員がおっしゃるとおり、そうした活動も一生懸命やろうという弁護士さんたちもおられて、そういう弁護士さんたちの活動によって、検事総長もいろんな経験を積まれて、昔の経験と比べると今はなかなか供述を得てそこから真相解明に向かうのは困難になってきているなという、そういう事実を述べただけで、そのことは私は時代の進歩だとむしろ言ってもいいかと思います。
- 井上哲士君
そのいわゆる可視化の見返りに新しい武器としての捜査手法がなければできないというような議論はくみすべきじゃないということについてはいかがでしょうか。
- 国務大臣(江田五月君)
それはそのとおりです。
- 井上哲士君
そこで、先ほども議論があったんですが、特捜の事件について全過程の可視化を試行するというような大臣の指示がありました。
ちょっと報道などで検察側の発言を見ていますと、弊害があるかどうか検証するため、ある程度の件数で全面可視化を試行したいと、こういう発言もあるんですが、どうも弊害があることを何か示したいみたいなニュアンスにも取れないではないと。ですから、問題があればそこに手当てをしてむしろ可視化を前に進めていくという姿勢だというふうに理解をしておりますが、そういう、つまり全過程の可視化を目指す流れの中のものとしてあるんだということで確認をしたいんですが、よろしいでしょうか。
- 国務大臣(江田五月君)
これは、検討会議の中では、この全過程の録音、録画の実施を目指すべきだという意見も多くの委員の支持を得たけれども、一方で多くの意見から、取調べの機能が損なわれかねないとの懸念も十分踏まえた上で検討すべきだという指摘もあるんで、両論あるんです。
そこで、私は今回のこの検事総長への指示の中で、全過程の録音、録画を行った場合に何らかの弊害が生ずることとなるのかといった問題点について検討に資するよう、必ずしも起きるだろうと言っているわけじゃないんで、起きるかもしれないけれども起きないかもしれない。それが分かるには一件、二件検察にとって都合のいいものだけ全過程可視化してもしようがないんで、そこはそれだけのボリュームを持って、あるいは事件のいろんな種類も入れて試行を始めてくださいということを言っているわけでございまして、そこは是非誤解のないように願いたいと思います。
- 井上哲士君
つまり、全過程の、全面的というのかどうかはあれですけれども、可視化を目指すというそういう流れの中でのものだという理解でよろしいわけですね。
- 国務大臣(江田五月君)
可視化をする場合に全過程をやらないと、一部だけやったんじゃ意味がないという意見もありますから、そういう意見も踏まえてやりたいと思いますが、まあいろいろやってみようじゃないですか、まず。そして、全件全過程、もうありとあらゆるものが全てとはなかなか、これはメリットとデメリットというよりも、むしろコスト・アンド何ですか、てんびんに掛けて、ちょっとこれは金や手間が掛かり過ぎるということもあるかもしれませんから、そこは選択というものはあるだろうと思います。
- 井上哲士君
是非、個々いろんな問題とか、ことは出てくると思うんですが、それは解決をしながら前進をしていくということで強く求めていきたいと思います。
最後に、この提言を受けて、取調べ及び供述調書に過度に依存した捜査、公判の在り方を抜本的に見直すためとして法制審議会の部会を設けて検討するということなんですが、この供述調書に過度に依存した公判の在り方というのは、何も検察だけではなくて、裁判所にもその問題の一端があるという指摘も繰り返しされてきているわけですね。
むしろ、裁判所が法律の構成要件に合うような供述調書を作成するように求めてきた、警察側が、検察側がそれにこたえるのが仕事だということでやってきたということが問題としてもあるという指摘もあるわけでして、最高裁として、こういう供述調書に過度に依存した公判の在り方というものが、今後正すということが検討されるということになるわけで、現状認識、それから今後としての最高裁としての方向はどのようにお考えか、いかがでしょうか。
- 最高裁判所長官代理者(植村稔君)
お答えをいたします。
委員御指摘の点でございますが、公判の在り方についての評価の問題でございまして、私ども最高裁の事務当局といたしましてお答えするということは、申し訳ございませんが、差し控えさせていただきたいと存じます。
ただ、供述調書の取扱い、本当にこれは刑事訴訟の中で大事な問題でございまして、証拠能力の面と証明力の面があるわけでございますが、そのいずれの判断にも個別のケースについては慎重な検討が必要だというふうに思っております。
証拠能力につきましては、裁判所といたしましても、今後とも事実認定における証拠の重みというのを肝に銘じまして、当然、弁護人の御主張もその点について出てまいります。証拠能力の要件、法律に書いてある要件を充足しているかどうか、慎重な吟味をしなければいけないというふうに思っております。それから、採用するということになった場合にも、それ自体、供述調書の内容自体、慎重に吟味する必要がございます。
それから、証拠というのは、客観的証拠その他の、ほかに重要な証拠もあるわけでございまして、そういった証拠との対比、さらには弁護人がその調書の信用性についてどのように御主張になっているのか、その辺りも十分に考えて最終的な評価をしなければいけないと、慎重に検討しなければいけないというふうに考えておるところでございます。
- 井上哲士君
時間ですので、終わります。
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