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2012年 7 月 30 日

答弁書第二〇〇号
内閣参質一八〇第二〇〇号

オスプレイの訓練、米軍航法ルート等に関する質問に対する答弁書

 平成二十四年七月三十一日

内閣総理大臣 野田 佳彦

参議院議長 平田 健二 殿


 参議院議員井上哲士君提出オスプレイの訓練、米軍航法ルート等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

 参議院議員井上哲士君提出オスプレイの訓練、米軍航法ルート等に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「環境レビュー」(以下「環境レビュー」という。)については、平成二十四年五月下旬に在日米軍から防衛省に対して提供され、同省において、同年六月十三日にその原文を同省沖縄防衛局のホームページで公表するとともに、同省が作成した仮訳を用いて関係地方公共団体に説明してきたところである。

二の1、2及び4から6までについて

 米軍の飛行訓練については、米軍が、飛行訓練の目的達成、飛行の安全確保、住民への影響抑制等の必要性を安定的に満たすとの観点から、一定の飛行経路を念頭に置いて行われていることがあることは承知しており、垂直離着陸機MV二二オスプレイ(以下「MV二二」という。)の飛行訓練の航法経路については、環境レビューにおいて御指摘の六つのルートが示されていると承知している。当該ルートに関する詳細については、承知していないが、いずれにせよ、低空飛行訓練を含むMV二二の運用に関する事項について日米間で議論していく。

二の3について

 二の1、2及び4から6までについてでお答えしたとおり、環境レビューに示されているMV二二に係る航法経路の各ルートの詳細については承知しておらず、御指摘の「各市町村」を特定することは困難であるが、環境レビューについては、環境レビューの対象とされた米軍施設等が所在する地方公共団体のほか、その他の地方公共団体に対しても、その御要望等を踏まえつつ、説明を行ってきたところである。

二の7及び8について

 環境レビューは、米国政府が作成したものであり、その作成に係る米側の判断について、政府としてお答えする立場にないが、いずれにせよ、低空飛行訓練を含むMV二二の運用に関する事項について日米間で議論していく。
  環境レビューに記載されている御指摘のルートについては、政府として環境レビューの提供を受け了知することになったものである。

二の9について

 米軍の飛行ルートの詳細については承知しておらず、また、お尋ねのような「通知」がなされた事例があるとも承知していない。

三について

 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第八十一条の規定による最低安全高度の制限は、仮に飛行中の航空機に事故等が発生した場合であっても、当該航空機が地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく不時着等の応急措置をとることができるようにするために設けられているものである。
  当該制限は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律(昭和二十七年法律第二百三十二号)第三項の規定により、米軍機には適用しないこととされているが、平成十一年一月十四日に日米合同委員会が公表した在日米軍による低空飛行訓練に関する文書において、「在日米軍は低空飛行訓練を実施する際に安全性を最大限確保する。同時に、在日米軍は、低空飛行訓練が日本の地元住民に与える影響を最小限にする。」としているところであり、政府としては、米軍の飛行訓練について、安全性を最大限確保し、地元住民に与える影響を最小限にするよう、引き続き米国政府に対し申し入れていく必要があると考えている。

四の1について

 MV二二による訓練の詳細については、政府として承知しておらず、MV二二が自衛隊の訓練/試験空域を使用することとなるか否かにつき、お答えすることは困難であるが、自衛隊が使用している訓練/試験空域は、自衛隊が排他的に使用することを認められたものではなく、自衛隊は、米軍が当該空域を使用することについて「認める」か否かを判断する立場にない。

四の2について

 自衛隊が使用している訓練/試験空域について、米軍がこれを使用しようとする際の自衛隊と米軍との間の調整において、自衛隊は、米軍が希望する使用日時を把握することは可能であるが、この調整は、空域使用者間の事故等を防止し、航空交通の安全を確保することを目的に行うものであり、自衛隊は、特定の日時における米軍による空域使用について「認め」るか否かを判断する立場にはない。

四の3について

 米軍の訓練日時に関する情報については、米軍との関係もあり、事前に公表していない。

五の1及び2について

 MV二二による訓練の詳細については、政府として承知していない。いずれにせよ、米軍は全く自由に飛行訓練等を行ってよいわけではなく、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動すべきものであることはいうまでもない。政府としても、安全性を最大限確保し、地元住民に与える影響を最小限にするよう、これまでも米国政府に申入れを行ってきており、引き続き申し入れていく必要があると考えている。

五の3について

 御指摘の「米海兵隊文書」について、政府としてお答えする立場にないが、環境レビューにおいては、「MV?二二は、地上五〇〇フィート以上の高度で、飛行モードにより異なるが一二〇〜二五〇ノットの速度で飛行する」と記載されていると承知している。いずれにせよ、米軍は全く自由に飛行訓練等を行ってよいわけではなく、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動すべきものであることはいうまでもない。政府としても、安全性を最大限確保し、地元住民に与える影響を最小限にするよう、これまでも米国政府に申入れを行ってきており、引き続き申し入れていく必要があると考えている。

六について

 政府としては、米軍の飛行訓練について、従来から日米合同委員会等の場を通じ、米側に対し、安全確保に万全を期すよう申入れを行っているところである。

七について

 お尋ねのパンフレットの発行部数は五千五百冊であり、その作成に要した費用は約四十八万二千円である。


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