憲法審査会が開かれ、国民投票法案の付則に盛り込まれた18歳選挙権の実現や公務員の政治活動の制限の緩和について政府から検討状況を聴取し、質疑を行いました。
今日は東京は雪。15時ごろまで降り続き、数センチ積もりました。豪雪地域にくらべれれば積雪のうちに入りませんが、東京ではめったにないこと。交通も相当混乱しました。
10時から本会議。国家公務員給与削減法案などの採決がありました。終了後、参院選挙制度協議会。続いて、予算委員会の論戦についての参院議員団の会議。
13時から憲法審査会。15:00から党首討論をテレビで視聴。15:30から法務省の担当者から少年院、少年鑑別所の問題でレクを受けました。17:30から参院議長公邸で憲法審査会の夕食懇談会。中座して、明日の調査のために京都へ。
審査会での私の質問は以下の通りです。
公務員の政治的行為の制限に関して人事院に質問します。
政府の説明は、もっぱら現行国家公務員法を前提にその適用をどこまで除外するかということでした。しかし、必要なのは、国家公務員が職場と関係ない自宅近くで、休日に政党のビラを配布することまで刑罰をもって禁止するという国際的にも異常で、憲法が定める言論・表現の自由にも反する国家公務員法を改定することです。
もともと国公法と人事院規則による政治活動の規制は、1948年にGHQが押し付けたもので、当時の政府や法務官僚ですら抵抗したにも関わらず力づくで制定されました。その後の情勢の変化により、1950年制定の地方公務員法では政治活動に対する刑罰規定がはずされたというのが国家公務員と地方公務員で違いが生まれた経過です。
欧米各国の公務員の政治活動について、原則として刑事罰による規制はありません。そして、公務員の職務における中立性は認めても、職務外の政治活動については自由であり、それを前提に、例外的・限定的な規制にとどめています。日本のような広範に、かつ刑事罰による規制をしている国は見当たりません。
そこで聞きますが、欧米諸国の中で、日本のように広く政治活動を刑罰で禁止しているような国を把握していますか。
そうしたもとで、国連人権規約委員会は08年10月、国公法にもとづくビラ配布弾圧事件に関して、日本政府に対し「表現の自由および選挙運動の自由に対するあらゆる不合理な制限措置を撤廃しなければならない」と勧告しました。
2010年3月の東京高裁の判決は、憲法で保障された言論・表現の自由を高く評価し、一般公務員が勤務時間外に行う政治活動に刑罰を課すことは憲法違反だと明示しました。さらに判決は、わが国の国家公務員に対する政治的行為の禁止規定は欧米諸国に比べて広範すぎることは憲法上問題があると指摘し、公務員の政治活動の規制の在り方について再検討されるべき時代が来ているとしています。
これらの勧告や判決をどう受け止めているか。また、国公法の政治活動規制について見直しの検討を始めているのか。
人事院の答弁は、欧米では刑罰で禁止している国はないとしつつ、「猿払判決」を持ち出して、日本で刑事罰を課すことは合憲だと従来の主張を繰り返しました。
今日は東京は雪。15時ごろまで降り続き、数センチ積もりました。豪雪地域にくらべれれば積雪のうちに入りませんが、東京ではめったにないこと。交通も相当混乱しました。
10時から本会議。国家公務員給与削減法案などの採決がありました。終了後、参院選挙制度協議会。続いて、予算委員会の論戦についての参院議員団の会議。
13時から憲法審査会。15:00から党首討論をテレビで視聴。15:30から法務省の担当者から少年院、少年鑑別所の問題でレクを受けました。17:30から参院議長公邸で憲法審査会の夕食懇談会。中座して、明日の調査のために京都へ。
審査会での私の質問は以下の通りです。
公務員の政治的行為の制限に関して人事院に質問します。
政府の説明は、もっぱら現行国家公務員法を前提にその適用をどこまで除外するかということでした。しかし、必要なのは、国家公務員が職場と関係ない自宅近くで、休日に政党のビラを配布することまで刑罰をもって禁止するという国際的にも異常で、憲法が定める言論・表現の自由にも反する国家公務員法を改定することです。
もともと国公法と人事院規則による政治活動の規制は、1948年にGHQが押し付けたもので、当時の政府や法務官僚ですら抵抗したにも関わらず力づくで制定されました。その後の情勢の変化により、1950年制定の地方公務員法では政治活動に対する刑罰規定がはずされたというのが国家公務員と地方公務員で違いが生まれた経過です。
欧米各国の公務員の政治活動について、原則として刑事罰による規制はありません。そして、公務員の職務における中立性は認めても、職務外の政治活動については自由であり、それを前提に、例外的・限定的な規制にとどめています。日本のような広範に、かつ刑事罰による規制をしている国は見当たりません。
そこで聞きますが、欧米諸国の中で、日本のように広く政治活動を刑罰で禁止しているような国を把握していますか。
そうしたもとで、国連人権規約委員会は08年10月、国公法にもとづくビラ配布弾圧事件に関して、日本政府に対し「表現の自由および選挙運動の自由に対するあらゆる不合理な制限措置を撤廃しなければならない」と勧告しました。
2010年3月の東京高裁の判決は、憲法で保障された言論・表現の自由を高く評価し、一般公務員が勤務時間外に行う政治活動に刑罰を課すことは憲法違反だと明示しました。さらに判決は、わが国の国家公務員に対する政治的行為の禁止規定は欧米諸国に比べて広範すぎることは憲法上問題があると指摘し、公務員の政治活動の規制の在り方について再検討されるべき時代が来ているとしています。
これらの勧告や判決をどう受け止めているか。また、国公法の政治活動規制について見直しの検討を始めているのか。
人事院の答弁は、欧米では刑罰で禁止している国はないとしつつ、「猿払判決」を持ち出して、日本で刑事罰を課すことは合憲だと従来の主張を繰り返しました。