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ガーシー議員への懲罰を議決/レク/他国軍武器供与で院内集会

 IMG_0594.JPG懲罰委員会で、昨年の参院選挙で当選以来、議運の許可なく海外に渡航したまま一度も登院していないN党のガーシー議員に対し「公開の議場での陳謝」の懲罰とすることを全会一致で決めました。
 参院での懲罰は九例目。陳謝は初めてです。明日の本会議で議決されます。
 午後には、学術会議法改正問題と、特許出願の非公開に関する基本方針についてそれぞれレク。院内で開かれた、「外務省が他国軍に武器供与? 安保三文書、もうひとつの大問題を考える院内集会」に参加。東京新聞の望月衣塑子さんの「武器輸出と外務省の他国軍支援」という講演を聞いた後、参加した国会議員が順次挨拶しました。
 懲罰委員会でのわたしの討論を紹介します。
 日本共産党の井上哲士です。会派を代表し、ガーシー議員に対し「公開議場にける陳謝」の懲罰を科すべきとの立場から討論をおこないます。
 ガーシー議員は、昨年夏の参院選直後の第209回国会以降、議院運営委員会理事会の了解を得ないまま海外に滞在し、一度も登院しておりません。議運委員長が再三にわたり登院を求めてもことごとく無視してきました。「欠席の理由」についてガーシー議員は「当選しても日本に帰らず海外で政治活動をしていく」ことを公約に掲げてきたと主張していましたが、政治活動一般と国会議員としての活動を混同したもので、通用するものではありません。
 憲法第43条は「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」と定めています。議員は、全国民の代表として院及び国会を構成し、その活動に参加する責務を負っています。国会法第5条が国会議員に応召義務を課しているのも、国民の負託に応える活動をするうえで応召が前提となるからに他なりません。これに反するガーシー議員の行為は国会議員としての資格が厳しく問われるものです。
 ガーシー議員は、今211回国会においても正当な理由なく召集日から7日以内に召集に応じませんでした。このため尾辻議長が国会法124条に基づき招状を発しましたが、その後、7日が経過してもなお、故なく2月8日の本会議に出席しませんでした。このため、議長は国会法第124条の規定により懲罰委員会に付託しました。これは議運理事会の総意に基づくものであります。
 先程、代理議員からガーシー議員の弁明がありましたが、およそ「正当な理由」と言えないものです。ガーシー議員の国会法違反及び参議院規則違反は、院内の秩序を乱し、参院の信用を失墜させる行為であり、同君に対し、これまでの言動を謝罪し、真摯に反省することを求めることが必要と考えます。
その立場から、「公開議場における陳謝」の懲罰を科すべきであると申し述べ、討論とします。

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