活動日誌

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日本被団協/原爆裁判/志位さん講義

 24.6.24被団協3.jpg日本原水爆被害者団体協議会の皆さんと田村委員長はじめ党国会議員団の懇談会。「『原爆被害への国家補償』を実現すること」「核兵器の禁止、廃絶を実現すこと」などの要請書をうけとり、参加された全国の被爆者の役員の皆さんから被爆体験や要望をお聞きしました。

 私は懇談の中で、最近読んだ1963年の「原爆裁判(下田事件)」の判決について触れました。判決では被爆者である原告個人の損害賠償請求権は認めなかったものの、「アメリカ軍による広島・長崎への原爆投下は国際法に違反する」とした最初の判決として有名です。

 24.6.24被団協2.jpgさらに判決は、「被爆者個人は損害賠償請求権を持たない」が、「国家は自らの権限と責任において開始した戦争により、多くの人々を死に導き、障害を負わせ、不安な生活に追い込んだのである。しかもその被害の甚大なことは、とうてい一般災害の比ではない。被告がこれに鑑み十分な救済策を執るべきことは、多言を要しないであろう。それは立法府および内閻の責務である。本訴訟をみるにつけ、政治の貧困を嘆かずにはおられない」と述べている。

 この判決が、その後の被爆者援護施策や原水爆禁止運動の前進につながつた意義については何度も聞いてきましたが、判決そのものを読んだことがありませんでした。しかし、大評判のNHKの「虎に翼」のモデル三淵嘉子さんが判事として担当したしたことを知り、それについて書いた本を最近読みました。その本に掲載された判決文を初めて読んで驚きました。国は原告の訴えに対して反論していますが、その中でこう述べているのです。

  広島・長崎での原爆投下で多数支障の結果を生じたことは「まことに痛恨事」としたうえで、原爆投下を直接の契機として日本国はそれ以上の抵抗をやめてポツダム宣言を受諾して無条件降伏し、第二次世界大戦が終結したとし、「このように原子爆弾の使用は日本の降伏を早め、戦争を継続することによって生ずる交戦国双方の人命殺傷を防止する結果をもたらした。かような事情を客観的にみれば、広島長崎両市に対する原子爆弾の投下が国際法違反であるかどうかは、何人も結論を下し難い」。

 なんと、投下直後から米国政府が述べ、今も続く「原爆投下が戦争終結を早め、人々の命を救った」という原爆正当化論と同じことを日本政府が裁判の中で述べているのです。そこには、核兵器は人類と共存できない非人道的兵器であるという立場はありません。

 今も続く、原爆の被害を過小評価し、米国の「核の傘」を容認して核兵器禁止条約に参加しない日本政府の姿勢の土台はこの時から変わっていないのではないかと憤りを感じたことをお話しし、「『原爆被害への国家補償』を実現すること」「核兵器の禁止、廃絶を実現すこと」にご一緒に全力を挙げることを誓いました。

  午前中は志位議長のオンライン講義「自由に処分できる時間」と未来社会論を視聴しました。

 

 

 

 

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