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政治改革特で答弁/拉致特で質問

 24.12.23 答弁.jpg政治改革特別委員会で立憲民主党の宮口、小沼、日本共産党の山添各委員に答弁しました。
 山添議員からは石破首相の企業団体献金禁止は憲法21条に抵触するとの答弁について問われ、「企業が政治的発言をすることと献金は別だ。参政権・投票権を持たない企業が国民よりはるかに巨大な財力を使って献金し政治をゆがめることは国民の参政権の侵害になる」と強調しました。
 午後は拉致問題特別委員会で岩屋外相と林担当大臣に、日朝平壌宣言に基づいて対話により解決を図る基本姿勢をただしました。
 以下、政治改革特の赤旗記事

日本共産党の井上哲士議員は23日の参院政治改革特別委員会で、企業・団体献金禁止を巡り、立憲民主党などが衆院に出した法案や、参院で審議中の共産党の法案が「抜け穴」などとやゆされていることについて立民の小沼巧議員から質問を受け、「抜け穴は全くない」と答弁しました。

 小沼氏は、立民案と同様に、共産党の「企業・団体献金全面禁止法案」で「法人その他の団体(政治団体を除く)は、政治活動に関する寄付又は寄付のあっせんをしてはならない」としているが、「政治団体を除く」ことが企業・団体献金の「抜け穴だ」と指摘されていることへの見解を問いました。

 井上氏は「『抜け穴』のつけ入る余地はない」と断言。その理由として、第一に「政治団体はそもそも企業・団体献金の受け取りを禁じられており、政治団体を抜け道にして企業・団体が政党に献金することはできない」と述べました。

 第二に、企業や労働組合による「政治活動に関する寄付」だけでなく、あらゆる「寄付のあっせん」も禁じているとし、「よって企業や労働組合が従業員や組合員などから寄付を集めて政治団体に提供することもできない」と強調しました。

 小沼氏は「政治団体を除く」とした理由を質問。井上氏は、現行法も同様の規定があり、それは、政治活動を行うこと自体を目的とする「政治団体」の寄付まで禁止すると「政治団体」の目的そのものが達成できないなど、政治活動の自由や結社の自由に対する強い制約となりうるからだと説明しました。

 共産党案も現行法と基本的に同じ考えで、例えば政党の本部と他の政治団体に政治活動に関する寄付は通常行われており、それを禁止することは政党活動の強い制約になることから「政治団体を除く」としていると述べました。

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