本会議で「能動的サイバー防御法案」について石破総理に質問。同法案が国民の通信の秘密とプライバシー権を侵害し、先制攻撃に踏み込む危険のある憲法と国際法に反する危険な法案であることを明らかにし、廃案にすべきと求めました。
以下、質問の全文です。
日本共産党を代表し、いわゆる能動的サイバー防御二法案について石破総理に質問します。
トランプ氏からどのような要求があったのですか。在日米軍駐留経費の増額をはじめとした日本の軍事費増大要求にはこたえるべきではありません。見解を求めます。
サイバー攻撃から国民の生活の基盤を守ることは必要です。しかし、安保三文書に基づく本法案が、国民の通信の秘密とプライバシー権を侵害し、先制攻撃に踏み込む危険のある憲法と国際法に反する危険な法案であることが衆議院の論戦を通じていっそう明らかとなりました。
従来のサイバーセキュリティ対策は、サイバーセキュリティ基本法に基づき実施されてきました。各府省においてもその強化が図られてきたはずです。にもかかわらず、本法案を必要とするのはどのような理由からですか。この法案によって、膨大な個人情報を政府が吸い上げる仕組みが作られます。サイバー攻撃を防ぐために、なぜこれほどの通信情報を必要とするのですか。
総理は、「通信の秘密に対する制約が公共の福祉の観点からやむを得ない限度にとどまる」と答弁し、通信の秘密を侵害する場合があることを認めました。そもそも個人情報の取得・利用は、必要以上に収集せず、利用目的を明らかにし、目的外利用や第三者提供には本人の同意を得ることが大原則です。
ところが法案は、電気、水道、ガス、金融などの基幹インフラ事業者に加え、自治体、家電や自動車メーカーなどあらゆる民間事業者と協定さえ結べば利用者の通信情報を送受信者の同意なく電気通信設備から取得することを可能としています。ほぼすべての国民が利用者に当たることになります。
日本国内の通信情報は取得の対象外といいますが、外国のサーバーを経由したり、外国の通信事業者を利用している場合は対象となります。しかも、基幹インフラや電気通信事業者などが協定を結んでも、その内容を利用者に公表される規定はありません。結局、利用者本人の知らない間に、政府によって多くの国民の通信情報が取得されることになるのではないですか。
政府は自動選別により電子メールの本文など、コミュニケーションの本質的な内容が取り除かれ、機械的な情報のみが取得されるので通信の秘密は守られるといいます。しかし、機械的情報とされるIPアドレスや指令情報なども、通信の秘密の保護の対象になると衆院の質疑で認めました。しかも、機械的情報には、サイバー攻撃に関係する「機器などの探査が容易になると認めるに足る情報」も含まれます。政府による恣意的な選別が行われない保障はどこにあるのですか。
衆院での審議で政府は、法案が、協定当事者の同意があれば、警察や自衛隊が取得した情報をサイバー攻撃の被害防止以外の目的に利用することを可能としていることを認めました。なぜ、目的外利用を可能にしたのですか。
名古屋屋高裁は昨年九月、岐阜県大垣警察署の公安警察が公共の安全と秩序の維持を名目に、市民の個人情報を収集・保有し提供を行ったことを違憲、違法とし損害賠償と個人情報の抹消を命じました。警察は上告を断念しながら、裁判の中で、「警察の情報活動という事柄の性格上その目的、対応などを明らかにすることができなかった」のが判決の要因だとのべ全く無反省です。このような組織に情報の目的外利用を認めれば、膨大な個人情報が、警察の国民監視に利用されることになるのではありませんか。
独立性の高いサイバー通信情報監理委員会が、サイバー攻撃による被害防止のための適正な実施を確保するため審査や検査を行うといいますが、そもそもこの機関は国民の人権を保障する機関なのか。内閣総理大臣によって任命された委員長他4名の委員で構成される委員会に独立性などあるのですか。
以上、本法案による情報の取得は、明らかに個人情報保護のルールに反するものであり、憲法が保障する通信の秘密を侵害し、膨大な通信情報が政府に取得され、国民が政府の監視下に置かれることになります
警察や自衛隊が国外のサーバーへ侵入・監視し、プログラムの停止や削除を行うアクセス・無害化措置は、相手国の主権侵害となる恐れがあります。
石破総理は「アクセス・無害化措置を国際法上許容される範囲内で行うのは当然」などと、「緊急避難」等の国際法の法理を援用して違法性を阻却できるかのように述べています。しかし、そのような国際的合意は、いまだ形成されていないのではありませんか。「緊急避難」の援用が認められるとの見解を表明している国はどこですか。
サイバー攻撃に適用される国際慣習法を明文化したとされるタリン・マニュアルでも、国の「根本的な利益に対する重大で差し迫った危険」と「利益を守る唯一の手段である場合」という、厳しい要件を課しています。
一方警職法改正案では、「そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生する恐れがあるため緊急の必要があるとき」としており、タリン・マニュアルに照らしても違法性の阻却は到底認められないのではありませんか。
米太平洋軍司令官や国家情報長官を務めたデニス・ブレア氏が、昨年5月の産経新聞のインタビューで、サイバー攻撃は、平時では企業攻撃や世論工作が行われる一方、有事は「ネットワーク上で運用される部隊の作戦が妨害される可能性がある」と述べ、能動的サイバー防御による能力向上は、「自衛隊と米軍の統合運用」を大きく高めると発言しています。警察と自衛隊にアクセス・無害化措置を行わせるのは、自衛隊と米軍の統合運用を高めるため、アメリカから求められたからなのではありませんか。
2019年4月の日米2+2では、「一定の場合には、サイバー攻撃が日米安保条約第5条の規定の適用上武力攻撃を構成しうることを確認」しています。
その直後の参議院外交防衛委員会での私の質問に、当時の岩屋防衛大臣は、「サイバー攻撃であっても、物理的手段による攻撃と同様の極めて深刻な被害が発生し、これが相手方により組織的、計画的に行われていると判断される場合には、武力攻撃に当たりうる」、サイバー攻撃による武力攻撃が発生した場合も、防衛出動を命じられた自衛隊が、「必要な武力の行使として物理的な手段を講ずることが排除されているというわけではない」と答弁しています。
そうなれば、日本が行ったアクセス・無害化措置を、相手国が「深刻な被害」と判断すれば、それを我が国からの武力攻撃と見なして物理的な手段で反撃することもあり得るということではありませんか。さらに自衛隊は、在日米軍へのサイバー攻撃についても同様の措置をとれるとしています。日本への攻撃がないのに日本がアクセス・無害化措置を行えば、それが先制攻撃と見なされるのではありませんか。