「誰一人取り残さない共生社会の実現を」――同性カップルの権利保障を求めて内閣委員会で質問しました。
最高裁は3月26日に、犯罪被害者の遺族への給付金の支給対象となる「事実婚」に同性カップルも含まれるとの判断を示しました。20年以上連れ添ったパートナーを殺害された名古屋市の男性が、遺族給付金を不支給とした愛知県公安委員会の採決の取り消しを求めた裁判です。
松村国家公安委員長は都道府県警に対し「判決内容を周知し、被害者と同性であったことのみを理由に不支給裁定とすることのないよう通知した」と答弁しました。
判決の背景には社会意識の変化があります。同性カップルを公的に承認する「パートナーシップ制度」は2015年に東京都渋谷区で始まり、今年4月1日には同様の条例を持つ自治体に住む人は総人口の約85%に到達。私は「政治に求められているのは、こうした前向きな変化をしっかりとらえ、国民の権利の実現のために常に制度を見直すことだ」と強調しました。
法律婚と事実婚を同等に扱う制度は労災遺族補償や育児・介護休業など多数ありますが、これまで同性カップルは対象外でした。判決を踏まえ、他の制度でも同性カップルを同等に取り扱うよう見直しを求めると、加藤鮎子共生社会担当大臣は「本判決の趣旨を踏まえ、誰一人取り残さない社会の実現にむけ、関係省庁と連携し取り組んでいく」と答えました。
声を上げれば動く。さらに広げましょう。(24年4月20日 赤旗東海北陸信越版)