・憲法審査会で「新しい人権」のうち環境権、プライバシー権などについて参考人
- 井上哲士君
日本共産党の井上哲士です。
今日は、お二人の参考人、ありがとうございます。
私たちも、日本国憲法は第十三条の幸福追求権を保障した上で個々のプログラム、人権カタログを定めるという非常に奥深い構造になっていると思っておりますので、環境権にしてもプライバシーにしても、本気で擁護しようとすれば、この憲法の根拠に基づいて立法で具体化することこそが求められていると思っておりまして、新しい人権をあえて憲法に追加する必要は今ないと考えております。
その上で幾つかお聞きするんですが、まず小林参考人にお聞きいたします。
先ほども九十六条の質問があったわけですが、最初の意見陳述の中で、この新しい人権というものを改憲の突破口にという議論もしてきたんだというお話がありました。そういう点でいいますと、国民に改憲を広げていくために必要なということを議論をされてきたと思うんですが、そのことと、つまり憲法を変えやすくするために九十六条を変えようということに異を唱えること、少し矛盾しているかのように見えるんですが、先生はやっぱりどういう思いでそのことを言われているのかというのが一点。
それから、やっぱり九十六条の問題、そしてこの人権問題というのは、いわゆる憲法とは国民が国家を縛るものだと、こういう議論があるわけですが、そういう考え方は王制の時代のものであって古いんだと、こういう議論をされる方もいらっしゃいますが、こういう考え方についてどうお考えかという二点をお聞きしたいと思います。
それから、小山参考人にお聞きいたしますが、先週もこの新しい人権の議論をしたわけですけれども、いろんな立法で権利を定めていく上でどうしても衝突をして、これはやっぱり憲法で定めなければ保障できないという状況になれば憲法に定めることも必要ではないかという参考人からの御発言もあったわけですが、今の環境やプライバシーの問題でそういう局面になっているのか、あるとすればどういう問題があるのか、その辺、あればお答えいただきたいと思います。