国会質問議事録

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外交防衛委員会

○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。
 衆議院の憲法審査会で参考人の憲法学者全員がこの安保関連法案は違憲だという発言をされまして、改めてこの法案が九条に反するものだということが浮き彫りになりました。政府は、弁明のために一昨日、新たな文書を出しましたけれども、従来の答弁を繰り返したものにすぎません。ただ、この文書では、閣議決定にもなかった砂川判決を持ち出しまして、限定的な集団的自衛権の行使は憲法下で許容されるんだと、こう主張しております。
 しかし、この衆議院の憲法審査会で違憲だという発言をした長谷部早稲田の教授自身が、昨年の日本記者クラブでの講演で、砂川判決について、素直に読めば個別的自衛権の話と分かる、判決から集団的自衛権の行使が基礎付けられるとする学者は知る限りではいないと、こう言っているわけでありまして、その判決を持ち出して弁明をしても何の説得力もないと私は思います。
 この砂川判決が個別的自衛権を論じたものだからこそ、以降の歴代政権や内閣法制局長官は集団的自衛権行使は違憲だと繰り返してきたわけでありますけれども、こういう答弁が間違っていたと、こういうふうな認識でしょうか。防衛大臣、いかがでしょうか。

○国務大臣(防衛大臣 中谷元君) 新三要件というのは、安全保障環境の変化を踏まえて、これまでの政府見解の基本的な論理から導き出したものでありまして、砂川事件の判決を根拠としたものではございません。
 歴代の政権は、そのときの安全保障環境の下で、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処する場合とは、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られ、集団的自衛権の行使一般は認められないとしてまいりました。
 新三要件においては、集団的自衛権の行使を一部限定容認しましたが、集団的自衛権行使一般を認めるものではございません。したがって、歴代内閣の答弁が間違いであったという御指摘は当たらないと考えております。

○井上哲士君 もちろん間違いじゃないわけですよね。
 皆さんがこの砂川判決を、先ほど根拠ではないと言われましたけれども、総理も外国でこのことを挙げているわけで、明らかに根拠としているわけですよ。そこが歴代の政権の答弁とも違うじゃないかということを申し上げているんですが。
 これ、与党協議の座長代理を務めた公明党の北側副代表も、この判決は、自衛隊や米軍駐留が憲法違反ではないかが問われた時代の判決で、集団的自衛権の行使を根拠付ける内容の判決ではありませんと、これ閣議決定前、昨年の四月の二十六日付けの公明新聞で語っておられます。
 今回、これ文書に入れるのは、公明党についても了解を得て盛り込んだと、こういうことでしょうか、大臣。

○国務大臣(中谷元君) そのとおりでございます。

○井上哲士君 閣議決定前には与党内でも理解が得られなかったものを持ち出さざるを得ないというところに、私はこの法案の道理のなさを改めて示していると思います。
 そこで、法制局長官にお聞きしますが、政府は、この砂川判決を持ち出した上で、集団的自衛権行使容認の新三要件について、一九七二年の政府見解の基本的論理を維持していると、こう言われております。
 しかし、この七二年見解をまとめた当時の吉國内閣法制局長官、朝から様々議論がありますけれども、この見解提出直前の九月十四日に答弁をしております。お手元に資料をお配りしておりますが、こういうふうに言っているんですね。
 この国土が他国の武力によって侵されて国民が塗炭の苦しみにあえがなければならない、その直前の段階においては、自衛のために必要な行動は取れるんだというのが私どもの前々からの考え方でございます、その考えから申しまして、憲法が容認するものはその国土を守るための最小限度の行為だ、したがって、国土を守るというためには、集団的自衛の行動というふうなものは当然許しておるところではない、また、非常に緊密な関係にありましても、その他国が侵されている状態は我が国の国民が苦しんでいるというところまでは行かない、その非常に緊密な関係に、仮にある国があるといたしましても、その国の侵略が行われて、さらに我が国が侵されようという段階になって侵略が発生いたしましたならば、やむを得ず自衛の行動を取るということが憲法の容認するぎりぎりのところだと説明をいたしておるわけでございますと、こう述べていらっしゃるわけですね。
 ですから、先ほど七月の閣議決定以前は限定的集団的自衛権という考え自身がなかったという答弁がありましたけれども、ここにありますように、非常に緊密な関係にあっても、その他国が侵されている状況は我が国の国民が苦しんでいるところまでは行かないと明確に言っているわけでありますから、むしろそのような、他国が攻められているから日本の存立が脅かされると、そういうことはないと、概念がなかったんじゃなくて明確に否定をしているということなんじゃないですか。

○政府特別補佐人(内閣法制局長官 横畠裕介君) まさにその部分がこれまで御説明しているその事実認識を改める前の事実認識を述べている部分であると思っております。

○井上哲士君 事実認識ではないんですよ。現に非常に緊密な関係にあっても、その他国が侵されている状況というのは我が国の国民が苦しんでいるところまでは行かないと。つまり、直接の侵略がなければ武力の行使にならないんだと、こういう考え方、事実とともに考えを示しているんじゃないですか。

○政府特別補佐人(横畠裕介君) ですから、ここで示されている事実認識といたしましては、我が国に対する武力攻撃の発生がなければ、それは他国に対する武力攻撃の段階におきましては、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態はあり得ないという、その事実認識を述べているわけでございまして、それが今回改める前の事実認識でございます。その部分の事実認識を改めたということをるる御説明させていただいております。

○井上哲士君 じゃ、確認しますけれども、この当時は、他国が侵害をされたことによって日本の国民の存立を脅かすような事態はあり得ない、こういう考えにあったと、こういうことでよろしいですね。

○政府特別補佐人(横畠裕介君) まさに、当時におきましては、我が国に対する武力攻撃が発生するまでは国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態には当たることはないのだという、その事実認識を述べていると理解しております。

○井上哲士君 私はこれ、単なる事実認識じゃなくて基本的な論理だと思いますが。
 では、なぜ、当時はそう考えていたのに、今は他国に対する武力攻撃が日本の存立を脅かすことになると、こういうふうに変わったんですか。

○政府特別補佐人(横畠裕介君) そこは法理というよりも、まさに事実認識の分野でございまして、私からお答えするのが適当かどうかはあれですけれども、政府で取りまとめたあの文書にございますとおり、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等により、我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後、他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得るという、そういう事実認識に立ったということでございます。

○井上哲士君 つまり、安全保障環境の変化ということが理由なわけでありますが、安全保障環境が変化をしたと政府が判断をすればこれまでの憲法解釈を百八十度変えられるということになれば、それこそ私は立憲主義そのものを覆すことになると思うんですね。
 じゃ、政府が盛んに言うこの安全保障環境の変化というものの中身は一体何なのかと。湾岸戦争のときに、ペルシャ湾に機雷が敷設されたときに日本は掃海を求められたわけでありますが、憲法上できないとして、停戦合意後に、遺棄廃棄物だと、こういう理由を付けて掃海活動を行いました。しかし、今回、この憲法解釈の変更によって、ホルムズ海峡での機雷掃海も、日本の存立を脅かすと、そういう認識があれば集団的自衛権の行使も可能だと、こういうふうな位置付けにされました。
 そこで、防衛大臣にお聞きしますけど、先ほど示したように、七二年の答弁では、他国が侵されている状況は我が国の国民が苦しんでいるところまで行かないと、こうしていたのに、今やそのホルムズ海峡での機雷掃海は日本の存立を脅かす事態になり得ると、こういうふうに判断を変えられるというような、それの違いをもたらしたこの安全保障環境の変化というのは一体何なんでしょうか。

○国務大臣(中谷元君) それはグローバルなパワーバランスの変化でございます。また、大量破壊兵器という非常に射程の長いミサイルなどの性能、こういった配備の状況が非常に変化をしておりまして、そのような脅威によりまして、我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容をし、また変化をし続けているという状況を踏まえますと、脅威が世界のどの地域において発生しても我が国の安全保障に直接的な影響を及ぼし得る、そういった状況になっているということであります。そこで、ホルムズ海峡を擁する中東地域におきましても、ISILの勢力の拡大とか、大量破壊兵器の拡散の懸念、イエメン情勢の混乱など、近年、安全保障環境はますます厳しさを増してきてまいっております。
 このような中東地域の安全保障環境の変化が直ちにホルムズ海峡の航行に悪影響を及ぼす危険があるというわけではございませんが、仮に、我が国が輸入する原油の約八割、天然ガスの約三割が通過するエネルギー安全保障の観点から極めて重要な輸送経路でありますホルムズ海峡に機雷が敷設された場合には、我が国に深刻なエネルギー危機が発生するおそれがございます。我が国には石油備蓄は約六か月ありますけれども、機雷が除去されなければ危険はなくならないという中で、ホルムズ海峡に機雷が敷設されたこと、あるいはエネルギー源の供給源が途絶されたことをもって、新三要件に該当するわけではありませんが、新三要件を満たす場合にはホルムズ海峡における武力行使に該当する機雷の掃海を行うことが必要性が出てくるということでございます。

○井上哲士君 それは、そういう事態が起きる可能性とか様々な、中東での様々な事態が起きる可能性というのが広がっていると、こういうことなんだと思うんですよ。
 私が聞いたのは、かつてはそういう事態が起きても、それはあくまでも日本の国民の存立を脅かすまでに至らないと、苦しみには至らないという認識だったのに、今度は同じ事態が起きてもそれが存立を脅かす事態になると、こう事実認識を変えるようなその安全保障環境の変化は何なんですかと、こういうことを聞いているんですよ。

○国務大臣(中谷元君) 先ほど私が御説明をしたとおりでございますが、やはりその脅威というものが世界のどの地域に発生しても我が国の安全保障に直接的な影響を及ぼし得る状況になっているということを認識をしているわけでございます。

○井上哲士君 ですから、当時、湾岸戦争のときに、やはり同じようなことが起きたわけですね。そして、石油の輸入というものに困難が生じると。こういうことは同じような可能性があったわけですが、当時はそのことをもってして日本の存立が脅かされることではないと、こういう認識だったわけで、先ほどの七二年のときの法制局長官の答弁にも示されました。
 それが、同じような事態が起きても、今度はそれが存立を脅かされることになると認識を変えるような安全保障環境の変化は何なんですかということをお聞きしているんです。

○国務大臣(中谷元君) 先ほど御説明をした内容に尽きるわけでございますが、石油に関しまして、やはり機雷が除去されなければこういった事態はなくならないわけでございまして、やはりこの存立事態に定義をしておりますけれども、そのままでは、すなわちその状況の下で対処をしなければ、国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況が生じるということでございます。

○井上哲士君 ですから、繰り返しますが、石油の輸入が途絶えると、困難になるという状況は、当時も、今、一つの予想として言うことも同じようなことが起きるのに、当時はそれは国民の存立を脅かすものではないと認識したのに、今度はそれがそうなると、こういう認識を変えるような安全保障環境の変化というのは、私、何も説明されていないと思いますよ。
 例えば、中東の石油の依存度、湾岸戦争のとき、当時は中東からの輸入を、安定確保の取組を強めまして、依存度って七〇%台後半ぐらいでした。今、大体中東の依存度は、エネルギー消費が増えて、約九〇%であります。確かに依存度は一〇%強上がりました。しかし、それで機雷封鎖が日本の存立危機事態に至るような変化と言えるのか。逆に、石油備蓄は当時百四十二日でしたけれども、今ありましたように、現在は百九十九日ということに達しているわけですね。
 ですから、まさに石油の輸出に困難が生じるという同じような事態が起きたのに、当時はそれは日本の存立を脅かす事態とは認められないのに、これからは認めるようになるというのは、安全保障環境の変化で説明が付かないんじゃないですかということを申し上げているんです。

○国務大臣(中谷元君) あの事態は、各国等が機雷を除去したということで、そういう事態にはならなかったわけでありますが、例えば敷設された機雷の除去に関しまして、この掃海がいかに困難な作業であるのか。例えば、湾岸戦争の際にペルシャ湾に敷設された事例を見ますと、当時はホルムズ海峡の封鎖に至っておらず、かつ停戦合意の結果、敷設した機雷から、イラクから機雷の位置情報が示されていましたが、それでもピーク時で約三十隻もの掃海艇が約七か月掛けて掃海作業を行い、ようやく航行の安全を確保できました。
 このように、機雷の掃海によって民間船舶の航行の安全を確保するには相当の時間を要します。また、一たび海中に敷設された機雷は数年から数十年の間に船舶に脅威を及ぼすものでございまして、我が国につきまして、この機雷の除去に対する、国民生活に対する影響、またそれが国民の死活的な影響に発展をして、国民の生死に関わるような深刻、重大な事態が生じるかということにつきまして、こういった長引いた場合は、そのような状態になり得る可能性ということを念頭に考えている次第でございます。

○井上哲士君 当時の掃海の様々な困難さは今おっしゃいました。しかし、そういうことであっても、当時はそれが我が国の国民が苦しんでいるところまではいかないと、これが先ほどの法制局長官の答弁だった、そういう認識だったわけですよ。同じような石油の輸入に困難が生じても、当時はそういう認識だったのに、今後はそれが存立そのものを脅かすような事態になると。これは、安全保障環境の変化では説明付かないじゃないですか。今言われたのは安全保障環境の変化とは違う話じゃないですか。

○国務大臣(中谷元君) 非常に国際情勢が変化をしたということは先ほど申し上げましたけれども、やはり脅威が世界のどの地域において発生しても我が国の安全保障に直接的な影響を及ぼしている状況、特にホルムズ海峡を中心とする中東地域におきましては、ISILの勢力の拡大、また大量破壊兵器の拡散の懸念、イエメン情勢の混乱など、近年、安全保障環境はますます厳しさを増しておりまして、こういったことで、我が国のエネルギーの元であります石油の供給、これが滞ることによりまして、我が国の国民の生死に関わるような深刻、重大な事態が生じるか否か、こういうことを評価をして、状況によってはこのホルムズ海峡で機雷敷設を契機として存立危機事態に該当する場合もあり得るというふうに考えております。

○井上哲士君 かつては、他国が侵略されている状況は我が国が苦しんでいることまで行かないと、国民がという認識を今後は変えるという、認識を変えるに至る安全保障環境の変化というものは、私はまともに何も説明がなかったと思います。
 この安全保障環境の変化という言葉だけでこれまでの政府答弁も全部覆して、憲法九条の解釈を百八十度変えると。これは、まさに長谷部教授が言われたように、法的安定性を大きく揺るがすものでありまして、こういう立憲主義に反し、憲法に違反するものだと、そのことを改めて指摘をいたしまして、質問を終わります。

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