○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。
質問に入る前に、先週木曜日に取り上げた、陸上自衛隊が昨年一月に行った米陸軍戦闘訓練センターにおける日米共同訓練の資料について申し上げたいと思います。
この訓練は、砂漠を選んだものでも中東を想定したものでもないという答弁でありましたけれども、アメリカ側は砂漠での戦闘隊形や戦車演習について自衛隊を指導したと明確に述べております。食い違っておるわけですから、この訓練について、防衛省からは大半を黒塗りにした資料しか提出されておりません。どのような訓練が行われたか明らかにするために、黒塗りを外した資料の提出を求めたいと思います。
委員長、取り計らいを求めたいと思います。
○委員長(鴻池祥肇君) 後の理事会において諮ります。
○井上哲士君 先ほどの礒崎氏の参考人質疑について申し上げたいと思います。
礒崎総理補佐官は、法的安定性は関係ないとの言葉については、間違いであり、撤回すると述べられました。しかし、これは私は、言葉だけで、反省がないと思うんですね。なぜか。一方で、福山氏の質問に対して、国際情勢の変化に伴って必要最小限度の内容が変わるということは今まで何度も政府として言ってきた、この発言については撤回しないと答弁をされました。
国際情勢が変われば政策が変わるのは、それは当然です。しかし、どんなに情勢が変わっても、これだけは憲法上やってはいけないと、その必要最小限度は変わらないんです。これが変わるということになれば、それこそ法的安定性が崩れるということになるじゃありませんか。私はこの言葉を発言しなかったことに本音が表れていると思いますが、これは政府見解と一致するんですか。中谷大臣、いかがですか。
○国務大臣(防衛大臣 中谷元君) 先ほど質疑がありましたけれども、政府の基本的な論理、これは引き続き堅持をしていくわけでございます。そこの点で、我が国の安全保障の変化、これがこの昭和四十七年の政府見解以降事実としてあったわけでございますので、その結論部分の当てはめを行いまして、今回は、自衛の措置としての武力行使の新三要件、これに基づいて自衛の措置としての対応をするということでございます。
今回の憲法解釈の一部変更は、国際情勢の変化を踏まえて、新三要件、これを満たす場合における限定的な集団的自衛権の行使を、憲法第九条の下において自衛権の行使が許容される我が国を防衛するための必要最小限度、すなわち砂川判決に言う必要な自衛の措置に含まれると解したものでございます。しかし、このような解釈の下で、武力行使も憲法の認める必要最小限度の範囲内にあるというところは不変でございます。
○井上哲士君 私は、今の答弁からは、政府自身もこの法的安定性というものに対しての対応が問われると思います。先ほどの礒崎氏の答弁には到底承諾ができないということを改めて申し上げておきたいと思いますし、政府自身のその姿勢が問われているということも申し上げておきたいと思います。
その上で、武器弾薬の補給についてお聞きいたします。
後方支援に関するこれまでの法律では、他国軍への補給について、武器弾薬の提供を含まないとしておりました。周辺事態法の審議の際に、当時の大森法制局長官は、武器弾薬の提供について、最終的にはそのような需要はないということでございましたので、詰めた検討を行うには至っていない、しかし、大いに憲法上の適否について慎重に検討を要する問題であろうという感触は持っておりますと答弁をされております。
今回の重要影響事態法案と国際平和支援法案ではこれを変えて、弾薬の提供は可能とし、武器の提供は引き続き不可といたしました
まず聞きますけれども、この武器と弾薬の区別というのは一体何なんでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) 今回の平和安全法制によって重要影響事態法等において新たに提供可能となる弾薬、これは一般的に武器とともに用いられる火薬類を使用した消耗品であり、例えば拳銃弾や小銃弾などがこれに当たります。
これに対し、提供対象とならない武器とは、直接人を殺傷し、又は武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装置であり、例えば拳銃、小銃、機関銃など、消耗品でないものを指すわけでございます。
○井上哲士君 じゃ、武器とともに使わない手りゅう弾はどっちに入るんでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) 手りゅう弾につきましては、武器とともに用いられるものではありませんが、直接人を殺傷するなどを目的としている火薬類を使用した消耗品であり、弾薬として重要影響事態法に基づいて提供することが可能であるということでございます。
○井上哲士君 つまり、手りゅう弾も提供が可能だということであります。
引き続き武器の提供はできないと、これはニーズがないという説明でありますけれども、この武器の提供についての憲法上の判断はされたんでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) 今回の法整備におきまして、武器の提供につきましては、他国の部隊が必要とする武器は通常自ら携行するものと考えられたこと、またガイドライン見直しに係る日米間の協議の中でも米側から武器についての支援のニーズはなかったことから踏まえまして、自衛隊が提供する物資の対象に武器は含めないとしたわけでございます。
その上で申し上げれば、今般の法整備に当たりまして武力の行使との一体化について改めて検討をした結果、補給、輸送などの支援活動については、提供する物資の種類にかかわらず、現に戦闘行為を行っている現場において行うものでなければ武力の行使と一体化するものではないと判断をいたしておりまして、仮にこのような場合において武器の提供を行ったとしても、武力の行使と一体化をするものではないと考えております。
○井上哲士君 つまり、武器の提供については、憲法上の判断を今回可能だと行ったということですか。事前のレクでは行っていないというお話でありましたが、はっきりさせてください。
○国務大臣(中谷元君) 今回はニーズがなかったということで物資の対象に武器は含めないということにしましたが、その上で、改めて今回の法整備に当たりまして武力の行使との一体化について検討をした結果、提供する物資の種類にかかわらず、現に戦闘行為を行っている現場において行うものでなければ武力の行使と一体化するものではないと判断をいたしまして、武器の提供を行ったとしても武力の行使と一体化をするものではないということでございます。
○井上哲士君 大森長官は憲法上の適否について慎重に検討を要する問題だと言われたわけでありますが、今の答弁を聞いておりますと、とにかくニーズがあったと、そしてとにかく現場でなければよいと区分けをしただけでありまして、まともな検討がされているとは到底思えないわけですね。
さらに、武器弾薬の輸送について聞きます。
テロ特措法では、物品の輸送には外国の領域における武器弾薬の陸上輸送は含まないとし、イラク特措法では、実施要領において武器弾薬の輸送を行わないとしておりました。
今回の法制では、陸上であれどこであれ、他国軍隊の武器弾薬の輸送が可能になるわけでありますが、先日の我が党の小池議員の質問に対して、武器弾薬の輸送について、法律上、これは運んではならないという規定されたものはないという答弁でありましたが、そういうことでよろしいですね。
○国務大臣(中谷元君) 今回の重要影響事態法、また国際平和支援法におきましては、法律上、特定の物品の輸送を排除する規定はございません。
ただし、輸送の実施に際しては、いつ、どこへ、どのような物品を輸送するかなど支援対象国からの具体的な輸送の要請内容に基づいて、活動地域の情勢、自衛隊の部隊の運用状況等を踏まえて輸送を安全に行うことができるかについて評価し、個々の輸送の都度、自衛隊として主体的に実施の可否を判断をするということになります。
○井上哲士君 武器弾薬の中身についての排除するものはないということなんですね。そうしますと、非人道的な兵器だと禁止が求められてきたクラスター爆弾であるとか劣化ウラン弾も法律上は輸送が排除されないということになるわけですね。
クラスター爆弾については、特に不発弾によって多くの一般市民が紛争終了後も死傷者を出す非人道的兵器だということで、国際的な禁止の世論が広がって、クラスター爆弾禁止条約、日本も批准をして、二〇一〇年八月一日に発効いたしました。
劣化ウラン弾については、一九九一年の湾岸戦争で初めて使用されて、破壊力が大きいために世界各地の紛争で使われてきました。使用されると、微粒子になって周囲に飛散して、これが体内に取り込まれて内部被曝とか化学的毒性による健康被害を引き起こしたとして、住民であるとか、そして帰還兵からも訴えが続けられております。
外務大臣にお聞きしますけれども、このクラスター爆弾や劣化ウラン弾について、米国はどういう政策を持って、そして保有と使用の状況はどうなっているでしょうか。
○国務大臣(外務大臣 岸田文雄君) 劣化ウラン弾につきましては、まず米国の保有状況につきましては公表されておりません。よって、我が国として詳細は把握しておりません。そして、使用状況につきましても、詳細については承知しておりませんが、例えば二〇〇一年に米国防省が公表した資料によれば、米国は一九九四年から一九九五年のボスニア・ヘルツェゴビナにおける紛争、あるいは一九九九年のコソボにおける紛争において使用したと承知をしております。
そして、どんな政策を持っているかという御質問でございますが、それにつきましては、劣化ウラン弾、国連総会においては、その使用がもたらす環境及び健康に対する影響を更に調査すべきとする決議案が提出されておりますが、米国は、多数の国際機関による調査にもかかわらず、明白な証拠がない中で劣化ウラン弾の環境及び健康に対する影響があることを前提とすべきではない、こうした立場を取っております。
クラスターの方につきましても、まず米国は保有状況を公表しておりません。よって、詳細は把握しておりません。そして、使用状況につきましても、詳細は把握しておりませんが、米国、関係者の様々な文書、例えば米国議会調査局報告書によれば、米国は、二〇〇一年から二〇〇二年にアフガニスタンで、そして二〇〇三年にはイラクにおいて英国とともにクラスター弾を使用しております。ただ、二〇〇三年以降は使用していないということであります。
そして、このクラスター弾に対する姿勢でありますが、米国はクラスター弾の無差別の使用による影響について懸念を有する一方で、その軍事的有用性も認識している、このような基本的な立場にあると承知をしております。
○井上哲士君 つまり、クラスター爆弾も劣化ウラン弾についても、米国は、この世界の非人道的兵器はやめようという声には同意をしていないわけでありまして、クラスター爆弾禁止条約にも入っておりません。
過去、二〇〇八年の当時の北米局長の答弁で、この劣化ウラン弾について、在日米軍の一部の施設・区域に保管されているものと承知しておりますと、こういう答弁があります。
そして、日本がクラスター爆弾の禁止条約に参加をしていく過程の中で、これはウィキリークスが暴露をしたわけでありますけれども、アメリカ政府は日本側から在日米軍のクラスター弾の撤去を求められる可能性に懸念を伝えていたということがあるわけですから、いずれも在日米軍の施設に保管がされているものであります。
そうなりますと、在日米軍も持っているし、アメリカはいずれも使用をやめるということは言っておりません。現に保有をしております。アメリカから依頼をされれば、この非人道的兵器、クラスター爆弾や劣化ウラン弾も日本は輸送するということは、法的に排除されないんじゃないでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) 後方支援をするに当たりまして安全が確保されていることは大前提になるために、輸送の実施に当たって物品がどのようなものであるのか、これは重要となります。
劣化ウラン弾につきましては、人の健康等に対する影響に関して国際機関による調査が行われてきておりますが、現時点で国際的に確定的な結論は導かれていないと認識をいたしております。我が国としては、保有をしたことのない弾薬でありますので、劣化ウラン弾の輸送の安全性について承知していないために、現時点において、他国の劣化ウラン弾を自衛隊が輸送することができるかどうか、これは確定的に申し上げることができません。
また、クラスター弾につきましては、法律上、排除はしておりませんが、クラスター条約締結国であるという我が国の立場も踏まえまして、事態に応じて慎重に判断をしていくことになると考えております。このクラスター弾に関する条約におきまして、我が国は締結をしておりますけれども、同条約が規定をする移譲、移譲に当たらない形であればクラスター弾の輸送を行うことは、条約上は否定をしておりませんが、いずれにしましても、特にこれらの弾薬を輸送することは、念頭に置いて今般の法整備を行うわけではないと。
最初に申し上げましたとおり、後方支援を行うに当たりましては安全が確保されているということが大前提で、そのような物品がどのようなものかにつきましては非常に重要なものであると認識をいたしております。
○井上哲士君 お得意の念頭にないという言葉がまた出たわけでありますが、法律上は可能でありますし、輸送しないという答弁はありませんでした、輸送できないという答弁はありませんでした。
中身の問題を先ほど言われましたけど、あのイラク戦争のときのバグダッド空港での空自の輸送活動について違憲だと判じた当時の名古屋高裁の判決はこう言っているんですね。日本政府は、航空自衛隊は武器弾薬を輸送しないとの方針を示しているが、米国から託される搭載品にはラッピングが施され、自衛隊員が内容物を確認することはできず、航空自衛隊が武器弾薬を輸送している可能性も否定できないと、こういうふうに言っているんです。
そして、先ほどクラスター爆弾の禁止条約のことも言われました。これ第二十一条で、非締約国がクラスター弾の使用を抑制するよう、最善の努力を締約国には求められているわけですね。そして、ウラン弾について言いますと、国連人権小委員会において、兵士、市民のいずれに対しても大量無差別被害をもたらす、既存の国際人道法や国際人権法と両立し難いという決議が、この間、五度にわたり採択をされているわけですね。
ですから、明確に、この二つのものの輸送がもし依頼をされれば断ると、そうでなければ国際人道法にも条約にも反するとちゃんと答弁してください。
○国務大臣(中谷元君) 劣化ウラン弾につきましては、人の健康等に対する影響に関しまして国際機関が今調査を行っているということでございますので、現時点で国際的に確定的な結論は導かれていないと認識をいたしております。
クラスター弾につきましては、我が国は条約締結国であるということの立場を踏まえて、事態に応じて慎重に判断をしていくことになると考えておりますが、国際的には我が国がクラスター条約締結国であると、また呼びかけ国であるということは米国も認識をいたしておりますので、この点につきましては、米国にその場合においても事前にお伝えをしたいと思っております。
○井上哲士君 これだけ言っても、運べませんと、断りますということは言わないんですね。むしろ、そういう非人道的兵器は使うのをやめろと言うべきなんですよ。
ノルウェーで行われたこのクラスター爆弾の禁止条約の署名式で、当時の中曽根外務大臣がスピーチをされております。中曽根さんは、カンボジアやタイでの地雷除去のために活躍する日本のNGOへの支援を行って、現場にも行ったと、その実感としてこういうふうにスピーチされたんですね。紛争終結後も人々の憎しみをよみがえらせるような兵器の使用を許してはならないと痛切に感じましたと。これ、大変私は共感を覚えました。
もう日本が禁止条約に加盟をしているような兵器、そして紛争終結後も人々の憎しみをよみがえらせるような兵器をアメリカから輸送を依頼されたら、それは断って、そんな兵器は使うべきじゃないと言うのが当然じゃありませんか。それができないで、何でそれが国際平和の貢献なんですか。それができないのが日米同盟なんですか。はっきり答えてください。
○国務大臣(中谷元君) クラスター弾につきましては、我が国は、条約締結国であるという我が国の立場も踏まえまして、事態に応じて慎重に判断をしていくことになると考えているわけでございます。
実際の輸送に関しましては、どのような物品を輸送するかなど支援対象国から協議をして、我が国としての立場や主張等も述べるということで、とにかく輸送が安全に行うことができるかどうか判断をし、個々の輸送の都度に自衛隊として主体的に実施の可否を判断してまいりたいと思っております。
○井上哲士君 自衛隊が安全に輸送できるかどうかを聞いているんじゃないんですよ。こういう非人道的な兵器を実際に使う、その片棒を日本が担ぐようなことをやるんですかと、それを断らないのがこの法律なのかということを私は聞いております。これだけ言っても断るという答弁がなかった。極めて残念であり、重大だと思います。
次に、重要影響事態法や国際平和支援法による武器等防護について聞きますが、これを行う場合に地理的制約もない、それから防護対象の武器等の制約もないと。法律上は空母であって可能だということが衆議院での答弁でありました。そうしますと、核兵器を搭載をした例えばF35などが乗っているような空母を日本が防護をすると、こういうことも法律上は起こり得るんじゃないですか。外務大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、米国自体はNCND政策という政策を取っております。要は、外国政府からのこの照会への対応などにおいて、核兵器の所在を肯定も否定もしない、こういった政策を取っております。これは、核抑止力を有効に担保するために必要な戦略上の要請に基づくものであると承知をしております。
こうした米軍の核政策を踏まえれば、さらには核兵器の持つ特殊性を考えれば、米軍が自衛隊に核兵器を搭載した航空機あるいは艦船等の警護を要請することはそもそも想定されないと考えます。
○井上哲士君 法律上は何ら排除するものはないわけですね。そして、今言いましたように、アメリカは存否を明らかにしないという政策を取っています。そして、二〇一〇年の核態勢、NPRの見直しの中で、今後、空軍はF16をF35に置き換えて、そして通常兵器と核兵器の両方を運搬する能力は保持するとしております。さらに、米国の核兵器をF35などの戦術戦闘爆撃機及び重爆撃機で前方展開する能力を保持すると、こうしているわけですね。
ですから、あくまでも米国は核兵器の前方展開を、方針を保持をしているわけですから、その下でアメリカは核兵器搭載の有無を明らかにしないという方針を持っているわけですから、日本がそういうのを載せた米空母の防護を行う可能性もあると。グリナート太平洋軍の司令官は先月の二十九日の記者会見の中で、空母打撃群との連携を含めた海上自衛隊と米海軍の関係の全く新しい一章を刻むと、こういうことまで言っているわけでありますから、そういう一群に組み込まれる中で事実上そういう役割を担うことはあるんじゃないですか。
また、今度、被爆七十年であります。広島出身の岸田大臣も八月六日を迎えようとしておりますけれども、私は、アメリカの核抑止力を是としてこれに依存する政策の下で今回の法案のような対米軍事支援を広げることは、日本が米国の核兵器を防護することもあり得ると、こういうことになると思います。そんなことを広島出身の大臣、許されるんでしょうか、お答えください。
○国務大臣(岸田文雄君) 先ほど米国の政策としてNCND政策について申し上げましたが、それ以外に公表された米国の核政策、例えば一九九一年のブッシュ・イニシアティブにおきまして、水上艦船及び攻撃型潜水艦を含む米海軍の艦船及び航空機から戦術核兵器を撤去する旨を表明しています。また、一九九四年、核態勢の見直しとして、水上艦船及び空母艦載機から戦術核兵器の搭載能力を撤去することを決定しています。また、二〇一〇年、核態勢の見直しとして、冷戦終結後、米国は、水上艦船及び通常型潜水艦から核兵器を撤去することを含め、太平洋地域から前方配備の核兵器を撤退させた。こうした政策を明らかにしています。
こうした様々な政策、そしてなおかつこの核兵器の持つ特殊性を考えた場合に、米国が我が国に対しまして核兵器を搭載した航空機や艦船等を警護することを要請すること、これは考えられない、想定されない、このように申し上げております。
○井上哲士君 時間ですので終わりますが、先ほど申し上げましたように、アメリカは前方に展開する能力を保持するとしておりますし、核戦略そのものが変化をするものでありまして、法律上排除をされていないと、これが極めて問題だということを厳しく指摘をいたしまして、質問を終わります。