国会質問議事録

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米軍経ヶ岬通信所のXバンドレーダー不停波による救急ヘリ遅延に関する質問に対する答弁書

参議院議員井上哲士君外一名提出米軍経ヶ岬通信所のXバンドレーダー不停波による救急ヘリ遅延に関する質問に対する答弁書


一について
 お尋ねについては、米軍経ヶ岬通信所にXバンド・レーダー・システムが配備・運用されることに伴い、同システムから発生する電磁波により同通信所周辺を飛行する航空機の計器等への影響が考えられることから、周辺を飛行する航空機の安全を確保するため、在日米軍の要請を受け、航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百七十三条の規定に基づき、飛行制限区域を定める告示(平成十八年国土交通省告示第七百四十七号)の一部を改正し、同通信所を中心とする半径六キロメートルの円内の区域のうち北緯三十五度四十五分五十三秒の線の北側にあるものを飛行制限区域として、地表面又は水面から一万九千フィート以下の高度における飛行であることをその上空における飛行を禁止する条件とすることとしたものである。

二について
 御指摘の「二〇一五年一月及び三月にそれぞれ停波が速やかにおこなわれなかった事案」については、「経ヶ岬飛行制限区域に係る停波要請手続等について(通知)」(平成二十六年十月三十一日付け防衛省通知。以下「マニュアル」という。)を定めて間もない平成二十七年に発生したものであり、防衛省においては、当時、その原因を関係者間で共有し、マニュアルの見直し等を実施することで再発防止を図っていたものである。

三及び四について
 米軍経ヶ岬通信所における停波に関する情報の取扱いについて、防衛省から関係機関に対し御指摘のような「通知」を行ったことについては事実であるが、マニュアルについては、停波の詳細な手順や米軍等の連絡先等が記載されており、これが公開された場合、救急搬送の実施や米軍のXバンド・レーダー・システムの運用に支障を及ぼすおそれがあり、また、米国との信頼関係が損なわれるおそれがあることから、公表しないこととしている。

五について
 お尋ねの事案については、いずれも、停波要請を行った消防本部と米軍の間の意思疎通が円滑に行われず、停波が遅れた又はできなかったものであるが、それ以上は、救急搬送の実施や米軍のXバンド・レーダー・システムの運用に支障を及ぼすおそれがあり、また、米国との信頼関係が損なわれるおそれがあることから、お答えは差し控えたい。

六について
 停波要請の在り方については、救急搬送の実施や米軍のXバンド・レーダー・システムの運用に支障を及ぼすおそれがあり、また、米国との信頼関係が損なわれるおそれがあることから、お答えを差し控えたい。なお、防衛省においては、マニュアルについては、関係者間で協議の上、停波に係る意思疎通が円滑に行われるよう適切に見直しを実施してきているところである。

七及び八について
 お尋ねの「米軍の活動をそのように制限する根拠となる取り決め」の意味するところが必ずしも明らかでないが、米軍は、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動すべきものであることはいうまでもなく、停波要請を受けた際には、かかる考え方の下、適切に対応するものと承知している。

【質問主意書 https://www.inoue-satoshi.com/parliament/2018/07/post-336.html

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