○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。
日米共同声明に基づく第二ラウンドの対米貿易交渉の焦点の一つが食の安全であります。
昨年十二月に米通商代表部、USTRが公表した対日貿易交渉目的には二十二項目が示されました。その中で、農業バイオテクノロジーを通じて開発された製品の貿易に関する具体的な約束を確立する、米国の食品及び農産物の輸出を妨げる不当かつ正当化されていない障壁を取り除くメカニズムを確立するということを掲げております。
二十日に行われた米下院の公聴会でも、証人として出席したベッター元USTRの首席農業交渉官は、食品安全などの非関税障壁等を念頭に日本とのより包括的な合意を求めるべきだと述べております。遺伝子組換え食品の表示や食品添加物、農薬を含む食の安全の基準緩和が迫られることになると、消費者から不安の声が広がり、また専門家からは食の安全の担保を問題視する声が出ております。
まず、外務大臣にお聞きしますけれども、これまでの日米交渉でこういう食品分野での非関税障壁について米国からどのような要求が出されているのか、日本は食の安全どう守っていくのか、お答えください。
○外務大臣(茂木敏充君) アメリカ側からそのような要求はなされておりません。
○井上哲士君 今後の第二ラウンドで明確に掲げられているということを今申し上げたところでありますが、じゃ、今後どうなっていくのかと。
トランプ大統領は、六月の十一日に、バイオテクノロジーを利用する多国籍企業を支援するために、バイオ農産物規制の枠組みの現代化という大統領令を公布をいたしました。この中で、遺伝子組換えやゲノム編集技術が農業生産に革命的な進歩をもたらすと手放しで持ち上げた上で、国内措置として、ゲノム農産物と、それとセットで使用量が増えている除草剤グリホサートに対する過剰な規制を洗い出して対処することを関係機関に指示をしております。
重要なことは、これ、対外措置も盛り込んでいるんですね、この大統領令は。USTRに対して、農務相や国務相と協力しながら百二十日以内に不公正な貿易障壁を除去し、バイオ農産物の市場を拡大するための国際的な戦略を策定すると、こう指示をしております。日本では全くというほど報道されておりませんけれども、米農産品の大口輸入国である日本の貿易障壁もその除去のターゲットになるわけですね。
このアメリカ大統領令の日本への影響について、大臣、どのような認識を持っていらっしゃるでしょうか。
○外務省経済局長(山上信吾君) お答えいたします。
委員御指摘の大統領令でございますが、今年の六月十一日でありました。農業バイオテクノロジーに関しまして、アメリカ政府としての戦略等を策定する内容の大統領令にトランプ大統領が署名したと承知しております。
その内容でございますが、幾つかございます。一つには、農業バイオテクノロジー産品に関するアメリカ国内規制の合理化、二つ目には、農業バイオテクノロジー産品に対する消費者の信頼向上に向けた行動計画の策定、三つ目には、農業バイオテクノロジー産品の国際的な需要に向けた戦略の策定、こうしたものがございます上に、これらに加えまして、ただいま御指摘の農業バイオテクノロジー産品に対する不当な貿易障壁を取り除き、市場を拡大するための国際戦略を作成すること、こういったことが定められると承知しております。
その後の動きでございますが、本件につきましては、このアメリカ国内の状況について公表されておりませんで、その後の実施計画等がどういう形になっているのか内容が明らかでございませんのでコメントすることは困難でございますが、政府としても今後のアメリカ政府の対応を注視してまいりたいと考えております。
○井上哲士君 この大統領令に示された強い姿勢で、今後米国は交渉に臨んでくるわけですね。
一方、こういうアメリカ側の要求を先取りするかのように、日本国内で食の安全の規制緩和が既にどんどん進んでおります。まず、この大統領令で過剰な規制を問題にしているグリホサートの問題です。
この間、輸入小麦を使用した食パンから日本でもグリホサートが検出をされまして、消費者に衝撃を与えております。グリホサートは、米モンサント社の除草剤ラウンドアップに含まれる化学物質で、国際がん研究機関が二〇一五年に、人に対して恐らく発がん性があると発表をしております。
まず、農水省、お聞きしますけれども、このグリホサートの日本の規制の現状はどうなっているでしょうか。
○農水省大臣官房審議官(神井弘之君) お答え申し上げます。
農薬につきましては、農薬取締法に基づき、防除の効果があり、かつ人の健康や環境に対して安全と認められたものだけを、使用方法を定めた上で登録し、使用できることとしております。
グリホサートにつきましては、直近では二〇一六年に食品安全委員会による安全性評価が行われ、農薬としての使用方法を遵守すれば人の健康上の問題がないことを確認し、登録しております。
○井上哲士君 農薬として登録できると。
これ以外に、公園や公道、学校、鉄道周辺でも使われているわけですね。
日本では、一七年の十二月に、このグリホサートの残留許容値を小麦で六倍、トウモロコシでは五倍、ソバは百五十倍、ヒマワリに至っては四百倍まで緩和をいたしました。
厚労省、お聞きしますけれども、なぜ残留許容値をこのように大幅に緩和したのでしょうか。
○厚労省 生活衛生・食品安全審議官(浅沼一成君) お答え申し上げます。
農薬グリホサートの残留基準値につきましては、小麦、キャベツなどの対象農作物に使用可能な製剤を追加することに伴いまして農林水産省等からの基準値変更の依頼があったことから、実際の使用方法による残留濃度等に基づきまして、二〇一七年十二月に改正を行ったところでございます。
その際には、二〇〇五年十一月以降、グリホサートの残留基準値は改正されていなかったことから、その間に設定されました国際的な基準も参照し、食品安全委員会のリスク評価の結果も踏まえ、人の健康を損なうおそれのないよう設定したものでございまして、安全性に問題が生じていることはないと考えております。
○井上哲士君 今、実際の使用状況に基づいてという趣旨のことがございました。つまり、アメリカの散布量から推計される残留量、これ考慮しているということなんですね。
今、国際的なということも言われましたけれども、むしろアメリカの国内でも、そして世界でもこの反グリホサート、世論も規制も広がっております。そのことが農薬メーカーの株価等に悪影響を与えるなどなどある中で、先ほどのアメリカの大統領令が出されたわけですね。
アメリカでは、グリホサートを長年使用した結果、がんを発症したとして、モンサントに損害賠償を求める訴訟が一万件以上出ております。昨年八月にカリフォルニア州の上位裁判所の陪審が、学校の校庭の管理でグリホサートを年二十回から三十回使用した、その結果、末期がんを患ったとした男性の訴えを認めて、モンサントは警告義務を怠ったとして総額二億八千九百万ドル、約三百二十億円の支払を命ずる評決を出したんですね。これ以外にも、億単位の賠償命令を、支払を命ずる判決が相次いでおります。
そうした中、アメリカの地方政府、地方自治体でもこのグリホサートの規制が広がっておりますけど、具体的にこうしたグリホサートの米国内の地方政府などの規制がどうなっているか、どのように承知されているでしょうか。
○政府参考人(神井弘之君) お答え申し上げます。
米国の地方レベルの動きについて全てを把握しているわけでございませんが、カリフォルニア州において、二〇一七年にグリホサートを含有する農薬のラベルに発がん性の警告を表示することを義務付けたということがあるのは承知しております。
なお、米国で農薬の評価、残留基準値設定、登録等を担当しております環境保護庁では、グリホサートについて、農薬としての使用を遵守する限りにおいては発がん性は認められず、人への健康へのリスクはないという評価をしていることも承知しております。
○井上哲士君 様々なところで使用規制や削減、特に公共的な場所での使用の禁止が広がっているんですね。今紹介あったカリフォルニア州でありますけれども、プロポジション65と呼ばれる法律で警告表示を義務付けております。
実は、先ほどの大統領令の後の八月八日にアメリカの環境保護庁が声明を出して、このカリフォルニア州の規制について、このような措置はもはや承認しないと、こういうふうにしたんですね。しかし、カリフォルニア州は、これはWHOの知見に基づいているんだという反論を出して、住民の知る権利を守るという立場からこの承認しないという措置に従っておりません。つまり、こういう表示をせよという規制を続けている、これが現にアメリカで行われていることなわけですよ。
アメリカだけではありません。オーストリア議会は、昨年七月、全面禁止を決定しました。フランス政府も、昨年一月に一部製品の販売禁止に踏み切りました。EU議会としても、二〇二二年までに農薬としての使用を禁ずることを求める決議を上げております。
農水省、更に聞きますけれども、開発企業の立場から規制緩和を命じたトランプ政権、そして日本では既に大幅な規制緩和を進めておりますけれども、こういう動きというのは今紹介したような世界の流れに私は逆行していると思いますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(神井弘之君) お答え申し上げます。
グリホサートについては、先ほども申し上げましたけれども、直近では二〇一六年に食品安全委員会による安全性評価が行われております。農薬としての使用方法を遵守すれば人の健康上問題がないということを確認して登録したところでございます。
また、今もお話ございましたけれども、米国やEU等でも同様の評価がなされていることから、直ちにグリホサートについて規制を強化する必要はないというふうに今考えておるところでございます。
○井上哲士君 今紹介したように、米国のいろんな地方政府、そして世界でも様々な規制の強化は行われているんですね。私は明確に逆行していると思います。
さらに、この大統領令で革命的進歩をもたらすとされたゲノム編集食品についてお聞きしますが、政府は、このゲノム編集技術で品種改良した農産物の大半について、遺伝子組換え食品とは異なる扱いとして、ゲノム編集食品であることの表示を義務付けないとするルールを九月に発表し、十月一日から届出や事前相談が始まっておりますが、まず、このルール、具体的な内容を御説明いただけますか。
○消費者庁 政策立案総括審議官(橋本次郎君) お答え申し上げます。
ゲノム編集技術応用食品の食品衛生上の取扱いにつきましては、厚生労働省において事前相談を行い、専門家による確認の結果、まず、自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものは従来の品種改良と同程度の安全性であることから、食品の開発者等から届出を求め公表、そして、それを超える遺伝子変化のものは安全性審査の対象とすると聞いております。
そして、ゲノム編集技術応用食品の表示につきましては、厚生労働省の整理において、安全性審査の対象となるものは食品表示基準に基づき遺伝子組換え表示を行う必要がございます。
また、安全性審査の対象とならないものにつきましても、ゲノム編集技術応用食品であるか否かを知りたいと思う消費者がいることは承知しているところでございます。このため、厚生労働省に届出されて同省のウエブサイトで公表されたゲノム編集技術応用食品又はそれを原材料とする食品であることが明らかな場合には、事業者には積極的に表示等の情報提供を行っていただきたいとの考え方を消費者庁より通知でお示ししているところでございます。
しかしながら、現段階では、国内外においてゲノム編集技術応用食品について取引記録等の書類による情報伝達の体制が不十分であること、そしてゲノム編集技術を用いたものか科学的な判別が困難であることを踏まえまして、食品表示基準の表示の対象としないということといたしました。
今後、流通実態や諸外国の表示制度に関する情報収集も随時行った上で、新たな知見等が得られた場合には必要に応じて取扱いの見直しを検討することとしているところでございます。
○井上哲士君 表示の義務化は必要ないと、こういうことになっているわけですね。
この方針によって、ゲノム編集を用いた食品が消費者が認識できない形で食卓に登場することになりますが、この間、この表示の問題で食品表示部会で議論されていますが、その議論は何回行われたんでしょうか。
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。
本年五月と六月の二回、消費者委員会食品表示部会で委員の方の御意見を伺う機会をいただいたところでございます。
○井上哲士君 たった二回だけなんですね。
それに先立つ薬事・食品衛生審議会の三月の報告書で、ゲノム編集について、「何らかの人の健康への悪影響が発生する可能性は十分に考慮する必要がある」としておりますけれども、この悪影響とは具体的にどういうものなんでしょうか、厚労省。
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。
新開発食品調査部会報告書における「何らかの人の健康への悪影響」の記載につきましては、ゲノム編集技術により発生する可能性があるオフターゲットによる影響を指しております。具体的には、新たなアレルゲンの産生や既知の毒性物質の増強などを想定したものでございます。
ただし、報告書では、このようなゲノム編集技術応用食品のオフターゲットによる影響の可能性につきまして、十分に考慮する必要があるとしつつも、同様の影響が想定される従来の育種技術を用いた場合でもこれまで特段安全上の問題が生じていないこと、また、品種として確立するために掛け合わせを繰り返し、育種過程で選抜されることを踏まえれば、そうした影響が問題になる可能性は非常に低いと考えられるとされております。
ただし、安全性審査の対象となる場合はもとより、届出の対象となる場合であっても、開発者等からオフターゲットによる新たなアレルゲンの産生や毒性物質の増強を生じないことなどの情報も届け出ていただき、人の健康に悪影響を及ぼすおそれがない旨を確認することとしており、こうした取組によりましてゲノム編集技術応用食品の安全性の確保に努めてまいりたいと思います。
○井上哲士君 同様の影響が想定される従来の育種技術ということ、比較と言われましたけど、これ、ゲノム、新しい技術なんですね。そして、いろいろ言われましたけれども、やはり健康への悪影響の可能性は否定できないわけであります。ですから、厚労省が一月から二月に行ったパブリックコメントに寄せられた約七百件の意見の多くは、長期的な検証をしてから導入すべきだという安全性への懸念でありました。
食品表示部会では、拙速な議論に違和感を述べた委員もいたわけでありますが、先ほどありましたように、二回の審議で、規制しない、表示を義務付けないという結論になりました。何でこういう結論になったんでしょうか。
○政府参考人(橋本次郎君) お答え申し上げます。
ゲノム編集技術応用食品の表示の問題につきましては、社会的な関心も高いということから、消費者委員会食品表示部会におきまして、食品安全委員会の委員も務めるゲノム編集技術に関する専門家の科学的な御説明も踏まえた上で、ゲノム編集技術応用食品への懸念や表示の在り方など、様々な御意見を食品表示部会の委員から伺う機会をいただいております。
消費者庁の方針は、本年九月十九日に通知を発出してお示しいたしましたが、当初、厚生労働省におけるゲノム編集技術を利用して得られた食品の食品衛生上の取扱いの運用開始が本年夏頃を目途として検討が進められていたことを受け、消費者庁もこのスケジュールを念頭に置いて検討を進めるために、先ほど御説明したとおり、五月と六月の二回の機会をいただいたところでございます。
ゲノム編集技術応用食品の表示の在り方の整理は、食品表示部会委員の御意見も参考にして、消費者の意向、表示制度の実行可能性、表示違反の食品の検証可能性、国際整合性を総合的に考慮して消費者庁で判断したものでございます。そして、先ほども申し上げましたとおり、今後、流通実態や諸外国の表示制度に関する情報収集も随時行った上で、新たな知見等が得られた場合には、必要に応じて取扱いの見直しを検討するということとしております。
○井上哲士君 今、厚労省のことを言われましたけど、厚労省の担当課長、五月二十三日のその会議で、米国では既にゲノム編集技術を応用した大豆が流通している可能性があると認識していると、日本にいつ入ってくるか分からないような状況になっており、夏をめどに作業を急いでいると。要するに、アメリカからの輸入をどうするかという話なんですね。私は、国民の食の安全がないがしろにされていると言わなければならないと思うんです。
ですから、いろんなところから様々な意見が上がっております。中国新聞の社説、新たな技術で開発された食品にもかかわらず、何も知らせないまま口にする可能性がある、これでは消費者の不安を置き去りにしたままの見切り発車と言われても仕方あるまいと。誰もが自分の判断で食品を選べる環境の整備が欠かせない、消費者の権利を損なうことがあってはならないと言っております。日本消費者連盟は、消費者には安全な、健康に暮らせるよう、環境や食卓を守る権利がある、その権利を根底から奪うゲノム編集食品に反対するという反対宣言を出しております。
消費者には、選択する、しない、こういう自由があるわけですよ。そのためには表示がちゃんとされなくちゃいけない。これで食の安全が守れるんでしょうか。消費者庁、いかがでしょうか。
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。
厚生労働省への届出の対象となるゲノム編集技術応用食品につきましては、国内外において、書類による情報伝達の体制が不十分でございまして、ある食品がゲノム編集技術を利用して得られた食品かどうかの情報の真偽性を書類で確認することは困難であります。それからまた、海外においてゲノム編集技術応用食品の表示に関する具体的なルールを定めて運用している国等はないと承知しておりまして、輸入品等について特に情報を得ることが難しいと考えられること、さらに、現時点では、ゲノム編集技術を用いたものか、従来の育種技術を用いたものか、科学的に判別が不能であることから、事業者に表示を義務付けることは現時点では困難でございます。
○井上哲士君 要するに、輸入に妨げになるということと、見抜くことが難しいというんですね。先ほどの中国新聞の社説は、見抜くことが難しいからといって表示しない理由にはならないと指摘をしております。
そこで、最後、外務大臣にお聞きしますけど、今指摘したように、既に日本の国民の懸念をよそに、どんどんアメリカ政府に合わせるような規制の緩和がされております。この日米貿易交渉の十月十日の本会議答弁で、安倍総理は、消費者の皆さんにとっては選択肢が増えるので、消費者にとっては利益になると答弁をいたしました。しかし、表示されなければ選択のしようがないんですよ。そういうことがもう既に起こっているわけですね。
私は、この大統領令の下で今後の日米貿易交渉が進みますと、こういう遺伝子組換えやゲノム編集食品の輸入拡大を迫るアメリカから日本への圧力、更に強まると思うんですね。そうなれば、一層食の安全がないがしろにされることになる。消費者の選択肢を困難にする規制緩和が進むことになるんじゃないかと懸念しておりますが、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(茂木敏充君) 食品の安全確保、これは極めて重要でありまして、総理の答弁も決して、これとは違って、こういった貿易協定を結ぶことによって様々な商品が入ってくる、こういう意味において選択肢が広がると、こういう趣旨で述べられたんだと、こんなふうに考えております。
いずれにしても、今後の協議につきましては、今後の交渉につきましては、今後、日米でどの分野を交渉するか、まずその対象を協議することとしておりまして、その後の交渉で、この協議において日米双方が合意したものについてのみ交渉することになるわけであります。次の段階の交渉、日米双方にとってウイン・ウインなものとなるようにしたいと、まずしっかり協議、コンサルテーションを行いたいと思っておりますが、交渉するにしても、我が国の国益に反するような合意を行うつもりはございません。
○井上哲士君 時間ですから終わりますが、国民の食の安全をないがしろにし、選択すらできないようにするような、そんな交渉はあってはならないということを強く申し上げまして、質問を終わります。