国会質問議事録

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懲罰委員会(ガーシー議員の懲罰に関する討論)

○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。
 私は、会派を代表し、ガーシー議員に対し、公開議場における陳謝の懲罰を科すべきとの立場から討論を行います。
 ガーシー議員は、昨年夏の参議院選直後の第二百九国会以降、議院運営委員会理事会の了解を得ないまま海外に滞在し、一度も登院しておりません。議院運営委員長が再三にわたり登院を求めても、ことごとく無視してきました。
 欠席の理由についてガーシー議員は、当選しても日本に帰らず海外で政治活動していくことを公約に掲げてきたと主張していましたが、政治活動一般と国会議員としての活動を混同したもので、およそ通用するものではありません。
 憲法第四十三条は、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」と定めています。議員は、全国民の代表として院及び国会を構成し、その活動に参加する責務を負っています。国会法第五条が国会議員に応召義務を課しているのも、国民の負託に応える活動をする上で応召が前提となるからにほかなりません。これに反するガーシー議員の行為は、国会議員としての資格が厳しく問われるものです。
 ガーシー議員は、今二百十一国会においても、正当な理由なく召集日から七日以内に召集に応じませんでした。このため、尾辻議長が国会法百二十四条に基づき招状を発しましたが、その後七日が経過してもなお故なく二月八日の本会議に出席しませんでした。このため、議長は、国会法第百二十四条の規定により、懲罰委員会に付託しました。これは議運理事会の総意に基づくものであります。
 先ほど代理議員からガーシー議員の弁明がありましたけれども、およそ正当な理由とは言えないものです。ガーシー議員の国会法及び参議院規則違反は、院内の秩序を乱し、院の信用を失墜させる行為であり、同君に対し、これまでの言動を謝罪し、真摯に反省することを求めることが必要と考えます。
 その立場から、公開議場における陳謝の懲罰を科すべきであると申し述べて、討論とします。

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