国会質問議事録

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本会議(経済秘密保護法案に対する反対討論)

○井上哲士君 私は、日本共産党を代表して、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案等に断固反対の討論を行います。
 本法案は、アメリカと日本の財界の要求に応え、同盟国、同志国と兵器の共同研究開発を推進するためにセキュリティークリアランスを導入するものです。そのことは質疑を通じて一層明らかになりました。
 総理は、四月十七日の本会議で、本法案の保護対象は、重要なインフラや重要物資のサプライチェーンなど重要経済基盤の保護に関する情報であると、あたかも軍事分野とは無関係であるかのように答弁をしました。しかし、セキュリティークリアランスに関する有識者会議では、相手国の防衛省関係のビジネスは増加傾向であり、更なる業務獲得、円滑化のためにはクリアランスが必要など、軍需産業への参入を希望する企業の声が紹介されています。
 参考人質疑で、日本経団連の参考人は、セキュリティークリアランスが必要とされる国際的な共同研究開発として軍需産業の参入を想定していることを認めました。本法案が軍事分野と無関係どころか、軍事分野でもうけを上げたい産業界の要求に応えるものであることは明白ではありませんか。
 総理は、本法案は防衛装備に係る諸外国との技術協力への対応を想定したものではないとも答弁しました。高市大臣も、防衛装備は特定秘密の世界の話で、本法案とは関係ないと説明してきました。それなら、なぜ日本との先端軍事技術での協力の検討を宣言したAUKUSが共同声明で連携国にセキュリティークリアランスを含む情報保全を求めるのですか。なぜ次世代戦闘機の共同開発プログラム、GCAPに関して、イギリスの駐日大使がセキュリティークリアランス制度は機密技術の共同開発を促進するために欠かせないと述べているのですか。私のこの問いに、総理は答える立場にないと述べるだけでありました。
 この間、アメリカは、兵器の共同研究開発を進めるために、繰り返し日本に自国と同レベルの情報保全体制を要求してきました。本法案は、研究開発段階から技術流出の阻止に重点を置くアメリカの対中国技術管理と歩調を合わせ、先端技術などのデュアルユース技術を日米で共同研究開発する際に、日本からの技術流出を防ぐ目的でアメリカから要求されてきたものにほかなりません。
 政府は、国家安全保障戦略を踏まえ、各省庁が実施する民生利用目的の研究の中から防衛省の研究開発に結び付く可能性が高いものを効率的に発掘、育成する目的でマッチング事業の認定を始めました。今後、毎年度認定件数が増やされる見込みです。この事業などによる研究成果が軍事利用の可能性が出てくれば、重要経済安保情報の要件を満たす形にして指定できることを否定しませんでした。その成果の情報の機微度が更に上がれば、本法案と秘密保護法のシームレスな運用により特定秘密に指定することになります。
 このように、国際的な兵器の共同研究開発で利益を上げるために、科学技術全体を防衛目的に動員することを可能にするものです。
 憲法の平和原則を踏みにじり、日本を戦争する国、死の商人国家におとしめる本法案は断じて認められません。
 国民には何が秘密かも知らされないまま、政府の一存で秘密を指定し、その漏えい等を厳罰に処する秘密保護法を経済分野にまで拡大するのが本法案です。秘密を扱う人に課す適性評価の調査は、政治思想、海外渡航歴、精神疾患などの治療歴、犯歴、借金や家賃の滞納、家族や同居人の過去の国籍まで、秘密保護法と同様に根こそぎ調べ上げるものです。
 高市大臣は、適性評価の調査で内心に関わるようなことは調査対象ではないと答弁しています。ところが、大臣は、昨年九月に都内でのセキュリティークリアランスに関する講演で、思想、内心に関すること、尊敬する人物は誰かとか、どういう新聞を購読しているかとかを調査することは企業にとっては御負担が大きいことだから、調査の実施主体はしっかり国に設けるべきと明言をしております。従業員の人権侵害となるような個人の思想や内心に踏み込むような調査は国が責任を持って行うというものではありませんか。このような国家による人権侵害は断じて許されません。
 調査では、評価対象者の知人や職場の上司にまで質問します。警察や公安調査庁を含む公務所に照会まで掛けますが、どこにどのような照会を掛けたかは本人には知らされません。
 本会議では、岐阜県の大垣警察署が中部電力の子会社に対し、同社の進める風力発電施設建設に反対する市民四人らの個人情報を提供した事件で、岐阜地裁が個人情報の第三者への提供は違法であるとして損害賠償を求める判決を下したことを紹介し、本法案で警察による国民監視と個人情報の収集が一層拡大することへの懸念をただしました。
 高市大臣は委員会で、適性評価のための照会は、警察が既に保有している情報の提供を求めるだけであり、警察に新たな調査を要求することはないと述べました。しかし、警察庁は質疑の中で、こうした個人情報の収集や第三者への提供は、公共の安全と秩序の維持のために日常業務として行っており、適性評価の調査のための照会のあった対象者への情報収集活動があることを認めました。しかも、収集した情報の保存期間は明言をせず、生涯保存されるおそれがあります。
 適性評価で得た個人情報の目的外利用は禁止とされていますが、罰則規定はありません。しかも、そうした個人情報は適性評価以外の目的に使用してはならないとするのが当然なのに、重要経済安保情報の保護以外の目的への利用を禁止しているにすぎません。これでは、重要経済安保情報の保護を口実に、情報漏えいの事実把握のためとして警察による日常的な監視が行われる懸念は拭えません。
 また、高市大臣は、適性評価の対象者であることが捜査の端緒になることは考えられないと答弁をしました。その一方で、クリアランスホルダーとなった人は外国政府などによる諜報活動の標的となるとも答弁をしました。そうであれば、諜報活動を受けている可能性があるとして、長期にわたり警察の監視の対象となるではありませんか。個人の思想、心情、良心の自由を踏みにじり、日本を監視社会にする憲法違反の本法案は断じて認められません。
 革新的な技術の研究開発にとって、担当分野を超えた研究者同士の自由な交流が非常に重要です。
 ところが、こうした先端技術の研究開発が重要経済安保情報に指定されれば、特定秘密保護法と同様に、重要経済安保情報を扱う場所への立入りや、そこに持ち込める機器も制限を受けることになります。異なる分野の研究者同士の自由な意見交流もできなくなります。当然、研究成果の公表もできません。
 本法案によって自由で公開が原則の研究が大きく損なわれ、学問の自由が侵害されることは明らかです。
 さらに、何が秘密か不明確な下で、取材の自由や表現の自由、知る権利を不当に侵害することになります。
 政府は、本法案と特定秘密保護法とのシームレスな運用を可能にするための運用基準の見直しも、適合事業者に求められる要件の具体的な内容も、罰則がない下で適性評価に関する個人情報の目的外利用をどのように規制するのかも、ことごとく法案成立後に有識者の意見を聴いて検討するとの答弁に終始しました。法案で枠組みだけ示し、肝腎な内容は全て政府に白紙委任など、国会審議の形骸化も甚だしいではありませんか。こんな状況の下での採決など断じて認められません。
 以上、本法案に断固反対することを表明し、討論を終わります。

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