国会質問議事録

ホーム の中の 国会質問議事録 の中の 2024年・213通常国会 の中の 政治改革特別委員会(政治資金規正法改定案等)

政治改革特別委員会(政治資金規正法改定案等)

○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。
 衆議院の政治改革特別委員会での四月二十六日の各会派の意見表明で自民党の代表は、裏金問題について、現行法の遵守さえできなかった遵法精神、コンプライアンス精神の欠如に起因するものだとしました。先ほど鈴木発議者も認められました、この部分を。ところが、裏金議員の七十三人は政治倫理審査会に出席して弁明することすらしておりません。反省がありません。総理もこの間の質疑で派閥ぐるみの組織的な違法行為と認めておりません。
 裏金を違法行為と認めずに、遵法精神の欠如に反省がないままに出されたのが自民党の法案だということではありませんか。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) まず、今、政倫審というお話がありました。政倫審については、政治的、道義的責任の有無を審査する場でありまして、この国会法の規定上、弁明を行うか否かについては各議員の意思が尊重されるということになっていると承知をしております。こうした国会のルールに基づいて政倫審が運用されている。その中で、個々の議員の意思について申し上げる立場にありませんが、いずれにしても、個々の議員、これは、実態の解明に向けて責任を果たしていくこと、これは大事だということをまず申し上げたいと思います。
 その上で、今お話がありましたそのコンプライアンスあるいは遵法精神ということでありますが、これ、一部の派閥あるいはその一部の議員において、そういった意味でいえば、意図的にそういった不法な、法に反する不記載を行っていた、そういったことがある以上、そこについては、遵法精神の欠如、これは指摘をせざるを得ないんだろうと思います。
 その上で、ただ、党としてどうなのか、あるいは党の立案者としてどうなのか。私どもとしては、こうした遵法精神、これは大前提とした上で、この再発を絶対にさせない、そのために何が有効で何が抑止力になるのか、あるいは何をすればこうしたことを防げるのか、こういったことを考えながら真摯に議論をし、その結果として、衆議院で審議をいただき、そこで修正をして、この参議院に提出をさせていただいているところでございます。
 そういったことで申し上げれば、遵法精神の欠如に反省がないまま党として提出をしているのではないかとの御指摘は当たらないと思っております。
○井上哲士君 到底国民は納得しないでしょう。
 自民党も賛成をして政倫審での出席求めながら、それあとは自由だと、こういうことになっているんですよ。しかも、結局、そうやって政倫審にも出てこない、反省のない議員も賛成をして、この法案は参議院に送られてきているんですよ。
 そして、私は、この法案発議者の鈴木衆議院議員にも問われていると思いますよ。
 五月二十六日のしんぶん赤旗が、鈴木議員が代表の自民党神奈川県第七選挙区支部の二〇二一年の収支報告書において、計六団体、合計六十六万円の寄附収入を記載していないと報道をいたしました。法律違反だと報道したわけでありますが、衆議院の特別委員会で、我が党の塩川議員の質問に対して鈴木議員は、この不記載の事実を認めた上で、更に二件あって、計八件訂正したと答弁をされました。
 不記載の額の合計は幾らだったんでしょうか。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今御指摘の点であります。
 五月二十四日の衆議院の委員会でも、塩川衆議院議員、委員の質問に対してお答えを申し上げました。そのお答えの中で今御指摘、言及があった部分がありました。
 実は、あのとき具体的な通告がなかった状況なので、若干、その数等々も含めてこれは正確を期する必要があると思いますが、その後、法律にのっとってこの修正もしておりますので、そこは今もう恐らく公開もされていますので御覧をいただけると思いますが、この記載漏れがあったものというのは六件という話でしたが、これは十件で、合計が二百八十二万ということでございます。
○井上哲士君 追記されたものの一つは、その他の寄附、計六十八万円分というのがあるんですね。これは、名前の記載義務のない企業、団体からの五万円以下の寄附を十数件以上隠していた、こういう疑いがあるわけなんですよ。今、二百八十二万円と答弁がありましたけど、つまり、日曜版が指摘して修正をするまでは、数年にわたって実際の繰越額と三百万円近く異なる虚偽の記載を続けてきたことになるわけですね。なぜこれに気が付かなかったのかということが問われております。
 ところが、衆議院の答弁では、鈴木議員は不適切な状況と述べるだけで、法律違反の行為が行われていたと、こういうことを認めておられません。なぜですか。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) この記載がされていなかった、具体的に言うと、二〇二一年の衆議院選挙に際しての様々な、陣中見舞い等々、寄附の中での企業、団体に関するものが全て漏れていたということであります。
 なぜ気付かなかったのか、これ、私自身これは大変反省をしているところでもありますし、ここは二度と自分自身もそういったことがあってはならない、そういった思いでいるところであります。
 同時に、スタッフ等々にも状況を確認をいたしました。そこに故意性というか、故意に隠した、そういった事実は、我々事務所の中で調べた中で、そういった事実は判明をしていません。
 そういった中で、今回、故意ではないとはいえ、こういったミスがあった、記載がされるべきものが漏れていた。こういった状況の中で、今現状としては、法律にのっとり適切にその対応、修正をしておりますが、そういった意味でいえば、そういった法律の中で正しくない状況ということで放置をされていた。そのことについては、心からおわびを申し上げたいと思いますし、大変申し訳ないと思っております。
 今回、衆議院でも申し上げましたが、これ、衆参各党にこういった事例、正直その故意ではない不記載あるいは記載漏れというのはかなり多いのが事実です。そういったことをどうしっかり防いでいくのか、やはりこのことが再発防止のために私は極めて大事なことだと思っておりますので、その意味においては、私自身の経験も含めて、今回の対策しっかりと進めてまいりたいと思っております。
○井上哲士君 三百万円近く実際の金額と食い違っていたわけですよ。それをなぜ気が付かなかったんだと。結局、裏金議員の皆さんが、派閥に言われた、慣例だった、知らなかった、秘書がやったと、こう言い訳をして全く反省していない。今も結局法律違反ということは認められませんでした。だから、私は、遵法精神が欠如していると。その下で出されているのが今回の自民党の法案なわけですね。
 更に聞きますが、この政治資金規正法が政治資金の公開を定めていることの目的や意義を発議者はどのように認識をされていますか。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) この目的あるいは意義ということでありますが、基本的には、この法、法律の、現行法の一条、二条というところが該当するかと思いますが、そこで申し上げれば、まず、そもそもその政治資金規正法、これ規正も正すという字の規正であります、これについては、まず政治資金の収支の状況、これを明らかにすることが本来の目的であると思っております。寄附等の規制については、あくまで政治資金に節度を持たせようとするために行うものと位置付けられていると承知をしております。
 政治資金規正法においては、政治資金の収支の状況を明らかにするための制度として政治資金の収支の公開制度を設け、これにより政治資金を国民の不断の監視と批判の下に置くことで、民主政治の健全な発展に寄与することを目的としていると承知をしております。
 政治資金規正法が政治資金の公開を定めていることの目的や意義を、政治家個人あるいは政治団体、政党が重く受け止めていかなくてはならない、そういったものであると承知をしております。
○井上哲士君 じゃ、この意義、目的に反するのが自民党が支出してきた政策活動費だと思いますが、これは現行の規正法に規定がないということを発議者も認めてこられました。
 自民党は、いつから何の目的でこの政策活動費を始めたんですか。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) この政策活動費ということでありますが、これ、規正法上規定がないというのはこれは実際そうであります。要はこれまで定義がなかった。ただ、その一方で、この現行法上の中で、職責者に対して、政党がその党としての、我々三つの目的を申し上げておりますが、そこに即した形での機能を代行する、そのための支出ということについては認められているものと承知をしております。
 いつ始まったかということについては、申し訳ありませんが、私としてはお答えできる材料を持ち合わせておりません。
○井上哲士君 ですから、法律の規定も定義もない脱法行為なんですよ。
 衆議院の参考人質疑では、政党が行う組織活動費、なかんずく政策活動費の使途が明らかでないことは、一九九四年に政治資金規正法の改革が行われたときから繰り返し指摘されてまいりましたと参考人からの指摘がありました。要するに、非公開の抜け道に使われてきたわけですよ。
 本来の規正法の規定にもかかわらず、自民党幹事長の場合は年間十億円ものお金を党から受け取って、その使途を明らかにしておりません。党の役職として支出するというのならば、その中身を党本部に報告して、通常と同じように党本部が公開すればいいんですよ、収支報告書で。役職者に渡せばブラックボックスに入って公開されないと、そういう政策活動費というのは、先ほどの規正法の、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにすると、こういう規正法に反しているんじゃありませんか。いかがですか。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 今御指摘の点については、私どもとしては、これまでその政策活動費という項目で支出をしていたものについては、党内において財務委員会等々でこれはしっかりとしたチェックを行って、その不適切な使用がない、あるいはこれは残余がない、そういったことについての確認を徹底して行っております。
 そういった中での脱法行為、違法行為ということはないということは党内としては確保、担保されていますが、ただ、今回、この法の趣旨、あるいはここでの様々な御議論を通じて、やはりそれはこの政治資金規正法上位置付けをし、その透明性を担保するべき、法令上も担保するべきであろうということで、一番重い形で、罰則が付くその政治資金報告書、この中で、その目的、項目と年月、こういったものについても書くということで、その更なる透明性をこの法令上担保するという努力をしているところであります。
○井上哲士君 自民党の規約とか党運営のことを聞いているんじゃないんです。国会で決めた法律に反しているじゃないかと聞いているんですよ。常に国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするという政治資金規正法の目的と、役職者に渡したらブラックボックスに入って使途が分からないと、これは明らかに反しているじゃないですか。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) 私どもとして、今申し上げたように、我々としては、政策立案や調査研究、党勢拡大ということの目的の中で使われる、しかも、その中で、やはりそのプライバシーであったり、あるいは様々、外国勢力等々の関係もあって公開になじまない、そういったものについてのみこの政策活動費という中で対応させていただいている、そういった状況が現状であります。
○井上哲士君 今日も再三、今の答弁、党の戦略的な対応が他の政治団体に分かってしまうと、だから公開しないんだと言われているんですね。これ、政党の都合じゃないですか。そういう戦略的対応も含めて国民の監視の下に置くというのがこの規正法の精神じゃないんですか。そういう政党の都合でこれは非公開してもいいというのがこの規正法のどこに書いてあるんですか。
○衆議院議員(鈴木馨祐君) これは、個々の政治家もですし、あるいは政党、政治団体、その政治活動、これ、資金の透明性、これ、規正法の中での目的にもありますように、極めて大事なことであります。同時に、その政治活動の自由という中で、その公開になじまない部分がこれは存在するのも事実であります。そのバランスをどう適切に保っていくのか、そういった中での努力を我々としても続けてきていますし、今後も続けていきたいと考えております。
○井上哲士君 公開になじまないものは公開しなくていいなんて規正法のどこにも書いていないですよ。国民の前に明らかにして監視の下に置くと、こう書いてあるんですね。
 政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することがないようにという文言あります。ですから、国民が募金をする際に、少額のものなので自分の名前出したくないという方の、私は制限があると、公開のね、それはあると思うんですよ。しかし、そうじゃないですか、支出じゃないですか。どういう戦略を持って支出をしているのかと、それも含めて国民の監視の下に置かれなくちゃいけないわけで、こういう脱法的行為はなくすべきだと言いたいんですね。
 逆に、これを法律に新たに書き込んで合法化をしてお墨付きを与えるというのが自民党の法案です。衆議院で修正されましたけど、使途の公開は十年後になるわけですね。先ほど、何で十年だと、具体的な内容で示すべきだという質問も出されておりました。
 実は、衆議院で維新の発議者の方はこういうことも言われているんですね、十年後の公開について。政治家が国会の外でいろんな協議を行うにおいて、どこでやるのかはある程度決まっていると。どこの場所で何回ぐらい、どれぐらいの人数でやったかが外に出れば、その党の動きが分かってしまうし、メディアなどがお店の前で張っていれば、誰と誰が会って出てきたのか分かってしまうと、十年たてばそんなものはもう気にならないと、こういうことを答弁をされております。
 まあ分かりやすいですけどね、国民には全くこれは納得されませんよ。行き付けのお店が分かってマスコミに張られるかもしれないと、だからこれを非公開にするんだと。そんな理由で政治資金の使途を十年間も非公開もしてもいいと、どこにこの政治資金規正法から読めるんですか。改めてどうですか。
○衆議院議員(勝目康君) この維新の皆さんの衆議院におけるその答弁について、私どもとしてコメントするのは控えさせていただきたいと思います。
 その上で申し上げますと、先ほど来申しておりますように、この政策活動費の必要性、これはその個人のプライバシーや企業の営業秘密、そして外国勢力と、こういったことを例示として挙げさせていただいております。
 このプライバシーとか営業の秘密、あるいはこの政治活動の自由というのは、これ憲法上の要請に基づくものでもあります。外国への配慮というのは、これまさに、外交上の配慮というのはまた特別に必要なんだろうということであります。
 この政治資金規正法に規定をされているこの透明性、これは非常に重要な価値でありますと同時に、今ほど申し上げました憲法上の価値、これとのバランスをどう図っていくかという中で、今までは政策活動費についてはその先、特に情報というのはなかったわけでありますけれども、今回、十三条の二、附則十四条、附則十五条、この三つの組合せでもって透明性の向上、まさに政治資金規正法の精神によりのっとった形にしていこうということで規定をしているところでございます。
○井上哲士君 憲法を持ち出されましたけど、政治活動の自由を規制しろと言っているんじゃないんですよ。自由にやってくださいと、その代わりその中身は国民の前に公開して、国民の不断の監視の下に置くと、それこそが民主主義政治の基盤だと、これが規正法じゃないですか。それを、もう勝手な解釈で非公開にしてきたと。これが問われているわけです。
 しかも、この間、自民党の発議者は、これまでの政策活動費は党の役職者のみが支出を受けて使っていたと、こういうふうに言われました。ところが、今回の法案では、役職者でなくても国会議員候補者なら支出を受けて、十年間の使途を明らかにせずに使えることになるわけですね。これ、むしろ政治資金の非公開が拡大することになるんじゃありませんか。いかがですか。
○衆議院議員(勝目康君) 今回、この政策活動費を法律で規定をするということ、これ今まで法律上の規定がなかったところに規定をしておるわけであります。それで、私どもにおける政策活動費の運用において、委員が御指摘のとおり、これは役職員、役職者というのがこの支出の対象者であったわけであります。
 ただ、これ法律上、じゃ、書けるのかというところでありますけれども、明確な定義もありませんし、また、各党間で異なり得るということで、かえってこれは恣意的で不透明な運用になってしまうんじゃないかという懸念もありまして、そうならないように党所属の国会議員全てを対象として規定をしたものであります。これで、その役職者ではなくて国会議員全てと規定することで、政策活動費の透明性はより確保されるものとなってございます。
 そもそもこの規定を設けることで、先ほど来申しておりますように、従来記載する必要のなかった当該国会議員によるその支出項目、年月、これが党の収支報告書によって明らかになるわけであります。収支報告書というのは、その正確性が罰則をもって担保されている、そういうものでございます。
 したがって、この政治資金の非公開が拡大するんじゃないかという御懸念は当たらないものと考えております。
○井上哲士君 いやいや、従来役職者だけだったのが国会議員も出せるようになるわけでしょう。規定が難しいと言われましたけど、それは自民党の勝手なんですよ。自民党が今までやったことにしがみつこうとするからこういう規定になって、結果としてはどんどんどんどん広がって使えることができることになっているんですよ。
 更に聞きますけど、先ほどもありました政治資金規正法違反の時効は五年でありまして、十年後の公開では違法な使途があっても罪に問えないと指摘をされてきました。
 先日、総理は決算委員会で、将来公開されれば少なくとも政治責任は問えると答弁をされましたけど、要するに、政治責任は問えることがあるけれども、罪には問えないということを認めていらっしゃるということでよろしいですか。
○衆議院議員(勝目康君) 毎年の収支報告書に項目ごとの金額、そして年月、これは記載をされるわけであります。収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった場合というのは、これ当然政治資金規正法違反でありまして、罰則の対象となり得るということであります。
 総理の答弁でありますけれども、これ罪に問えないという指摘に対して行ったものではありませんで、領収書、明細書等が将来公開されれば不適切な政策活動費の使用の抑制になるんだということ、これ、この規定があることでよりガバナンスが利くんだという、そういうことを説明したものだと理解をしております。
○井上哲士君 十年後に公開をされなければ、実際に違法が、違法行為とか問題が指摘されても明らかにできないわけですよ。結局、罪に問えないじゃないですか。
 しかも、政治責任が問えると言いますけれども、例えば不適切な使途が明らかになった場合に、十年に、疑いがあった場合ですね、十年に達する前でも情報公開請求の対象になるのか、改めてお聞きします。
○衆議院議員(勝目康君) そもそも、法に違背するような場合につきましては、これは罰則の適用があり得るわけでありまして、これはその情報公開の仕組みとは別の話であるというふうに認識をしております。
 その上で申し上げますと、この政策活動費について、十年経過した後のこの領収書等の公開であります。具体的な制度の内容は、今後、各党各会派におきまして早急に検討がされるわけでありますけれども、今、この附則の規定で、収支報告書が公表された日から十年を経過した後にと規定をされておりますので、十年を経過する前に領収書等が情報公開請求の対象となることは条文上は想定をされていないというふうに解しております。
○井上哲士君 ですから、十年後になって公開されてもですよ、情報公開の例えば対象になる、公開もされると、そうなっても、十年後に国会議員しているかどうか分からないんですよ。と、政治責任も問えないじゃないですか。だから、罪にも問えない、政治責任も問えないと、そういう仕組みになっているわけですね。
 しかも、私は、政治資金の公開は国民が選挙権を行使する際の判断にとっても不可欠だと思うんですね。前回自分が投票した政党や政治家が次の投票までにどんなことをやったのか、その判断の一つが私は政治資金の在り方だと思うんですよ。十年といえばですよ、もう参議院、衆議院の選挙が間に二回も三回もあると。つまり、自分が投票した政党、政治家がどんなことをやったかということを判断することができなくするんですよ、この政治資金、十年間。それはどう考えているんですか。
○衆議院議員(勝目康君) この政策活動費につきまして、その現行法、現行制度におきましては、党役職者に支出をされて、そこから先というのは特段情報がないということでありました。これに対して、今回、項目別、年月のこの金額、これが記載をされるということになります。
 つまり、十年経過後の公開を待たずとも、現行以上にこの政策活動費については透明性の向上が図られるわけでありまして、選挙における有権者の判断に資することになるというふうに考えております。
○井上哲士君 いや、具体的資料が何も、使途が何にも明らかにならないのにどうやって判断するんですか。本当に私は国民をばかにした答弁だと思いますよ。
 NHKの世論調査では、十年後に領収書を公開するなどとした改正案について、七五%が妥当でないと答えていますよ。口では国民の信頼回復と言いながら、こんな七五%の国民が妥当でないと考えているような法案を強行すれば、ますます国民の政治不信は広がりますよ。そのことを指摘して、終わります。

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