○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。
前回、十八日の質疑の際に、総選挙での審判に応えて国民の求める政治改革を行うためにはこの裏金問題の真相解明が不可欠だと質問をいたしました。小泉発議者は、不断の説明責任を個々に果たしていただくことが大事だと答弁をされました。
個々の議員が真相、説明責任を果たすことは、これは国民の責任です。同時に、これ、裏金問題は派閥による組織的な違法行為であって、多くの派閥が解消された下で、とりわけ党としての真相解明が厳しく求められております。
その日の衆参の政治倫理審査会で裏金議員からの弁明と質疑が行われましたけど、知らなかった、事務方がやった、そして派閥から指示されたと、こういうことが同じように繰り返されたわけです。この裏金問題は一年も前から国会で議論になっておったわけで、総選挙で厳しい国民の審判を受けた。本来であればですよ、この一年間、自らの裏金の詳細について調べて、私は説明すべきだと思うんですよ。一体誰が何のためにいつから不記載にしてきたのかと、なぜ自分で調べなかったのか。個々の議員にこの説明責任を果たす意識がないということが私は浮き彫りになったと思います。
さらに、自民党の責任も浮き彫りになりました。参議院の政倫審では四人の質疑が行われましたが、自民党の政治刷新本部での全容解明の議論があったかと質問しますと、なかったという答えなんですね。さらに、党執行部から議員に対して全容解明のための調査の指示があったか、こう質問しますと、全員がなかったという答弁なんですよ。
つまり、裏金大問題になってから一年以上がたつのに、自民党として全容解明の責任を果たすことをやってこなかったということがこの政倫審でも浮き彫りになったと思いますが、いかがでしょうか。
○衆議院議員(小泉進次郎君) まず、個々で説明責任は不断に必要だというのは井上先生の共有していただいている御理解だと思うんですけれども、党として、派閥というものは正式な機関ではないというのがまずあります。
そして、例えば、私も無派閥で十五年間政治活動やってまいりました。隣で答弁に立っている長谷川議員も無派閥であります。そういった派閥のメンバーではない政治活動を続けている自民党の議員にとっても、派閥のことを説明をしろと言われましても、我々では分かりかねるところがあるのも事実です。
その上で、党としてどういうふうにこの問題に対処するかというのは、やはりまずは、派閥で起きてしまったことなので、パーティー券の、パーティーの販売禁止、パーティー禁止、そして、当時の岸田総理・総裁は、最終的には総裁選に不出馬という判断をされたときに語ったように、この問題の責任も鑑みてということがあったわけですよね。さらに、衆議院選挙においては、そういった対象の議員に対しては、重複の禁止、場合によっては非公認、こういったことについてやってまいりまして、そしてその前では既に司法の判断も出ている問題でもあります。
そして、今も政倫審において個々で弁明の機会をつくってやっていると、こういったことをやっぱり不断に重ねることというのは大事なことで、信頼回復の、まあすぐに全て信頼が回復できるものではありませんけれども、一助につながるような積み重ねをこれからもやっていかなければならないと考えております。
○井上哲士君 今いろいろ言われました。例えば非公認にしたと。しかし、実際は、赤旗新聞が暴いたように、非公認の人にも事実上の裏公認のあの二千万円が渡されていたんですよ。司法の判断下ったと言いますけれども、確かに、刑事判断、これはその金額で区切ったというふうにも言われておりますけれども、これ自身、国民納得しておりませんし、いずれにしても、いつ誰が何のために始めて何に使ったかという真相は、それでは全く解明をされていないんです。
衆議院の政倫審では、萩生田衆議院議員、元文科大臣が、政治資金パーティー券販売のノルマ超過分について、派閥から二〇〇四年に不記載にするよう事務所担当者が指示を受けていたと証言をいたしました。つまり、少なくとも二十年以上前から裏金作りが行われていたということが明らかになりました。
一方、萩生田氏は、自分は会計処理に関与する立場になかったと、分かる人が説明する必要があると、こう言ったんですね。やはり弁明に立った稲田元防衛大臣は、安倍派のキックバックについて、安倍派幹部がいつ誰がなぜ復活させたのかを明らかにすべきと述べております。
お二人とも、大臣も務められた方が自ら調査していないのは私は無責任だと思いますが、二人とも、ちゃんと当時の派閥の幹部が事実を明らかにしろと。自民党がやはり組織的にこの事実を明らかにするということを求めている発言だと思うんですよね。
ですから、個々の議員に更に説明を求めると同時に、自民党として、いつ誰が何のために始めて、何に使われたかと、やっぱり再調査をしなければ国民の信頼は得られないと思いますが、いかがでしょうか。
○衆議院議員(小泉進次郎君) 今政倫審に弁明をされたお二人の御発言を紹介されましたけれども、まさにお二方が言っているとおり、その人たちが説明する責任があるということをやはり当事者の方々が果たしていただくということだと思います。
党として、こういった課題についてはもう随時一つ一つの信頼回復の取組を重ねておりますので、今後大切なことは、今回、国会中に仮に今の御審議をいただいている法案が可決し成立した暁に、その新しい政治資金規正法の下で、遵法精神をしっかりと持った上で対応していく、そういったことで今まで起こしてしまったようなことが起きないような自民党の姿を見ていただく、こういった形を持って信頼回復を不断に努力を重ねてやっていくことが大事だと思っています。
○井上哲士君 先ほども、春に自民党が行った調査がそもそもこういう真相解明の質問項目すらなかったという指摘もありました。
結局、今の答弁聞いてみましても、それを踏まえて、やはり自民党の責任として改めて真相解明をするという言葉はないわけですよ。個々が個々がということを言うだけで、これではおよそ国民の信頼回復できない、そして金権政治の根を絶つことできないということを改めて指摘をしたいと思います。
その上で、政治資金監視委員会の設置法案についてお聞きします。
二〇〇七年の法改定で導入された政治資金監査制度によって、総務省に五人で構成される第三者委員会、政治資金適正化委員会が置かれて、外部からの監査という点で、弁護士、公認会計士、税理士らの登録政治資金監査人による政治資金監査が実施をされてきました。
新たに政治資金監視委員会を設置をする際に、この現行の登録政治資金監査人による政治資金監査制度は残したままになるのかと、その際にこの政治資金監査と新たな政治資金監視委員会のこの監視との違いは一体どういうことになるのでしょうか。
○衆議院議員(臼木秀剛君) 御質問ありがとうございます。
今回我々が提案させていただいた政治資金監視委員会による監視と、現在の登録監査人による政治資金監査制度の違いとしましては、現在の登録監査、失礼しました、登録政治資金監査人による政治資金監査につきましては、本委員会でも御説明をしているとおり、外形的、定型的な確認作業にとどまるというふうに考えております。一方で、我々が提案している監視につきましては、収支報告書の正確性、すなわち虚偽記入や不記載がないかどうか実質的なチェックまで行うことを想定をしております。
そのため、外形的なチェックを行う現行の登録政治資金監査人の政治資金監査と、我々が提案している政治資金監視委員会の監視とは、おのずから意義や性質が異なるものと考えておりまして、法案では現行の政治資金監査の廃止などは盛り込んではおりません。
○井上哲士君 外形的と言われましたが、そもそも現行の政治資金監査制度が有効に機能しているのかどうか問う必要があると思うんですね。
昨日、あの二〇一九年の参議院選広島選挙区での河井夫妻の選挙買収事件についても質問がありました。
この現職法務大臣だった衆議院議員の河井克行氏が、妻の河井案里氏を参議院議員に当選させる目的で地方議員ら百人に計二千八百七十一万円をばらまいたわけですね。この河井陣営には自民党本部から合計一億五千万円の政治資金が提供されて、さらに、検察当局が押収した河井克行氏の手書きメモには、安倍総理二千八百万円、菅官房長官五百万円、二階幹事長三千三百万円、甘利選対委員長百万円が現金で資金提供を受けたことが推察されるメモがありました。
この買収資金の原資について、裁判では、案里氏の事務所の元会計担当職員の、原資は自民党本部から克行氏の広島第三選挙区支部に支払われた四千五百万円で間違いありませんと、こういう供述調書がありますが、結局、現在も買収資金の原資は未解明のままとされております。
この政治資金監査制度は、こういうこの政治資金の不正を発見できなかったばかりではなくて、事件が発覚するまで、結局、収支報告書にお墨付きを与えていたということになるわけですね。こういう時点で、実態で、現行の政治資金の監査制度が有効に機能していると言えるんでしょうか。
○衆議院議員(中川康洋君) 御質問いただきましてありがとうございます。
政治資金監査制度が有効に機能しているのかどうかということの御趣旨かと思います。
それで、個別の案件については、私どもは法案提出者でございますので、その言及は避けたいと思いますが、議員も御承知のとおり、平成十九年の十二月の政治資金規正法の改正によりまして、国会議員関係政治団体については、あらかじめ収支報告書、会計帳簿、領収書等について、政治資金適正化委員会が行う研修を修了したこの登録政治資金監査人によるこの政治資金監査を受けることが義務付けられております。また、この登録政治資金監査人による監査により政治資金団体の収支報告書の適正性が確保され、ひいては政治活動の公明性、公正性を確保し、民主政治の健全な発達に寄与することが期待されている、こういった趣旨でございます。
私も、私の資金管理団体を毎年この監査人であります会計士により政治資金監査を受けておりまして、様々な御指摘を受け、時には修正等もさせていただいているところでございますが、少なくとも私の事務所が感じている感想といたしまして、この政治資金監査制度が有効に機能していないというふうには感じておりませんし、この国会議員関係政治団体は令和四年末で二千六百二十五団体ございますが、その多くにおいて一義的に政治資金監査制度が有効に機能していない、いわゆる機能不全にまで陥っているというふうには感じる状況ではございません。
しかし、政治改革が今後も不断の努力により改革がなされていくこと、これが重要でございますので、この政治資金監査制度、これの実効性を増していくこと、さらには、今回私どもが提案をしておりますこの政治資金監視委員会、これによる実質的なチェック、これによって、本当この政治資金の見える化、これを図っていくこと、これが重要かと思っております。
○井上哲士君 河井夫妻の買収事件だけではなくて、寺田稔総務大臣の関係政治団体の領収書偽造疑惑も当時質問いたしましたけれども、ここでも監査が十分に機能していなかったということが明らかになったと思うんですよ。
問題のある監査で個別に指導、助言を受けた監査人は過去八年で二百七十六人、それから制度上の逸脱のあった報告書の件数は三百七十件に上がっております。こういう下で、新たな第三者委員会ということがこの屋上屋を重ねるだけになるんではないかと、違法や脱法行為を行っている政治団体の収支報告書にお墨付きを与えるだけの隠れみのになる、そういうおそれはないでしょうか。
○衆議院議員(中川康洋君) 御質問いただきまして、ありがとうございます。
この件につきましては、これまでも様々議論をされてきたところでございますが、登録政治資金監査人によるこの政治資金監査を受けた収支報告書は、総務省並びに都道府県選挙管理委員会に提出後、形式的チェック、ないしは外形的なチェックを受けることとなります。この形式的チェックを受けた収支報告書は、その年の秋頃に公表されることになりますが、今回設置が検討されておりますこの政治資金監視委員会は、その公表されたこの収支報告書を対象に、自らの判断に基づき収支報告書の記載の正確性に関する監視を行うと明記をこの法案にはしておりまして、その具体的な内容としては、説明や資料提出の要求、さらには具体的な調査、是正など、いわゆる実質的なチェック機能が想定されております。
この詳細な制度設計につきましては、まさしく各党各会派の御意見を伺いながらこれからも進めていくものでありますが、この政治資金監視委員会に付与する機能は実効性あるものであるために、議員が指摘されるような、屋上屋を重ねるだけではないのか、また隠れみのになるのではないかなどの御指摘は当たらないものというふうに考えておりますし、法案提出者の一人として、そのようなものには断じてしてはならないというふうに強く決意をいたしておる次第でございます。
以上でございます。
○井上哲士君 いろいろ御答弁ありましたけれども、まだ疑念は残っております。
いずれにしても、私は、きちっと全部を公開をして、国民の監視の下に置くということが一番大事だと思うんですね。
そこで、収支報告書のデータベースについて自民党発議者にお聞きしますが、石破首相は本会議でこのデータベースについて、企業・団体献金を含む政治資金の透明性が飛躍的に高まると、こういうふうに述べられました。登録されるのは、政党本部、政治資金団体、国会議員の関係政治団体の収支報告書となっておりますが、都道府県選管に登録される国会議員関係の政治団体や地方議員、首長に関係する政治団体は含まれるんでしょうか。
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。
我が党が提出した規正法改正案において、収支報告書に係るデータベースによる情報提供の充実を図ることによりまして政治資金の透明性の向上を図ることとしております。
具体的に申し上げますと、データベース化の前提となる収支報告書はオンライン提出を前提としております。このため、データベースを構成する収支報告書の情報につきましては、収支報告書のオンライン提出を今回義務付けるまず政党本部、そして政治資金団体、そして国会議員関係政治団体、この三つの収支報告書に記載された事項に関する情報としております。
その上で、一点目の御質問でございます。
都道府県選管に提出された国会議員関係政治団体の収支報告書、これは、データベース化は、オンライン提出の対象は総務大臣提出分だけでなく、各都道府県選管分に提出されたものもオンライン提出の義務化の対象としております。したがいまして、各都道府県選管に提出された国会議員関係政治団体収支報告書も対象となります。
次に、地方議員や首長に関係する政治団体ということでございます。
ちょっと意味合いにもよりますけれども、いずれにしても、先ほど申し上げた三つの類型、具体的には、やはり国会議員政治団体にこの地方議員や首長に関係する政治団体が該当するかどうか、国会議員政治団体から一千万円以上の資金移転がある政治団体は、国会議員政治団体と同じみなしとなりまして対象となります。したがいまして、そういうところで該当するかどうかの判断になります。
○井上哲士君 ちょっと追加して聞きますが、先ほどの質疑でも問題になった自民党都連の政治資金パーティーの問題ですね、あっ、自民党都連の問題、パーティーの問題ですが、二三年の十一月にしんぶん赤旗日曜版がこの購入した団体名や金額が不記載だというスクープをいたしましたけれども、その後、報道が続いて、都連はこの間、二二年と二三年の不記載、合わせて千二百九十万円を追加、追記訂正をしておりますし、日曜版の、赤旗新聞日曜版の十二月二十二日付けは、都議会自民党が開いた政治資金パーティーでノルマ分を超えて販売したパーティー券の収入を都議らは会派に納めず、裏金処理をしていたと、こういう疑いを報じておりますが、まあ安倍派と同じやり方なんですけどね。こういう地方議会や地方の組織の真相解明に活用できるんでしょうか。
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。
データベース化の対象となります収支報告書は、オンライン提出を義務化をする、今般、政治団体、すなわち政党本部、政治資金団体、国会議員関係政治団体の収支報告書ということになります。その上で、これらの国会議員関係政治団体から一千万円以上資金移転がある政治団体につきましては、国会議員政治団体とみなして、同じくオンライン提出の義務化及びデータベース化の対象となります。それ以外の団体につきましても、この国会議員政治団体から、あるいは政党からの資金移転、この自体はデータベース化によりまして検索可能な形で公開性が高まるわけでございます。
そうした政治、政党、国会議員政治団体からの政治資金の移転がデータベース化で明らかになることによりまして、御指摘のような政治団体に対する資金移転も明らかになるという点では、公開性に資するものと考えております。
○井上哲士君 結局、都議会の問題などがちゃんと解明に資するのかというのはよく分かりませんでした。
この法案には、データベースで掲載される収支報告書の公表期間が明記をされておりません。総務省のホームページでのインターネット公開と同じように、公表の期間を設けて、三年に限定するということもあり得るのか。それから、その年の収支報告書をいつまでにデータベースに公表、公開するかという、公開期限はどういうことになるんでしょうか。
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。
まず、一点目の公表期限でございます。データベース化における収支報告書に記載された事項に関する情報の提供につきましては、いわゆる定期公表分ですね、毎年十一月三十日までに公表される収支報告書についてはその年の十二月三十一日、年末までにデータベース化による情報提供がなされます。そして、年の途中に解散した政治団体などの収支報告書につきましては、その収支報告書が公表された日以後遅滞なくそれぞれ開始をするという御提案をさせていただいています。
その上で、公表期間につきましては、それぞれの収支報告書が公表された日以後三年を経過する日、すなわち現行の収支報告書の公表期限までの間継続してデータベースにおける情報の提供が行われることとしております。
○井上哲士君 やはり三年ということなんですね。
自民党はこの間、企業・団体献金について言うと、禁止よりも公開、透明性が重要と繰り返し強調をされてきました。
しかし、この間、政治資金の公開を後退させる改悪が続いてきました。収支報告書の要旨は、国会議員の政治団体の収入総額や支出総額、収入の内訳、支出の内訳、さらに寄附者の氏名やそれぞれの寄附額など、収支報告書の根幹部分が記載されておって、これまで官報や都道府県の公報で公表されておりました。ところが、通常国会で成立した改定法では、官報や都道府県公報への政治資金収支報告書の要旨の作成義務、公開を削除をいたしました。透明性の向上どころか、収支の公開を後退させる収支報告書の要旨の廃止を盛り込んだわけですね。
これ、なくなりますと、三年過ぎれば政治資金の動きが全く分からなくなります。要旨を使って三年より前のこの収支報告書を確認できたことで、例えば自民党派閥への企業・団体献金の禁止の法改正があった一九九九年に自民党派閥の政治資金パーティー収入が前年より一気に三・六倍増えたと、こういうことも明らかになりました。この報告書の要旨があったからこそ、こういった問題も明らかにしたと。こういう廃止はやはり金権、事件の隠蔽につながる、公開と逆行しているんじゃないでしょうか。
○衆議院議員(小泉進次郎君) 公開を逆行させている、改悪だということは、その御指摘当たらないと考えています。
さきの通常国会で成立した改正規正法の施行前である現行法におきましても、収支報告書をインターネットで公表する場合には収支報告書の要旨を公表する必要がない旨が定められておりまして、この規定に基づいて、現在四十七都道府県中四十道府県において収支報告書の要旨が既に廃止をされている現状でもあります。インターネットで公表された収支報告書は、誰でも容易に閲覧、保存できる状況であります。インターネット公表の義務化に加えて、要旨の作成、公表を再び義務付けることは、都道府県、特に既に要旨を廃止している道府県にとって相当な事務負担の増加につながるものと考えます。
以上の観点から、さきの通常国会で成立した改正規正法では、総務省、各都道府県選挙管理委員会の選択に委ねられていた収支報告書のインターネット公表について義務化することに併せて要旨の公表を廃止したものでありますので、公開の改悪だということは当たらないと考えています。
○井上哲士君 私は、通常国会の法案だけじゃなくて、二〇〇七年、一貫してそういう改悪が行われてきて、ついにこの要旨の問題でも、事実上もう......
○委員長(豊田俊郎君) 申合せの時間が参りましたので、質疑をおまとめください。
○井上哲士君 見えないということになる、こういう公開に逆行することは透明性を高めることと矛盾をしていると。速やかに国民に公開し、永久に保存していくと、そのことこそが必要だということを強く求めまして、質問を終わります。
政治改革特別委員会(政治資金規正法改定案等)
2024年12月24日(火)