会社法制の規制緩和と企業の社会的責任
- 株主代表訴訟
- 株主代表訴訟における取締役の賠償責任を会社に与えた損害額にかかわらず大幅に軽減する自公保と民主の共同修正案について、代表訴訟の意義を著しく減少させるものだと指摘し、経済界の意を受けただけの改悪に何の道理もないことを批判。(2001年12月4日 法務委員会)
- 企業の社会的責任と株主代表訴訟
- 経営者の暴走を監視し、株主利益のみでなく、地域住民や下請け企業、労働者などのステイクホルダーの利益に充分配慮した商法改正の必要性を指摘。(2002年5月21日 法務委員会)
- 商法改正
- 米国型企業統治の一部分の導入をはかるものの経営監視は強化されない問題点を指摘。インサイダー取引を行った経営者を排除する仕組みを要求。(2002年4月25日 法務委員会)
- ストック・オプションの規制緩和
- ストック・オプションの規制緩和は、資本充実の商法原則に反する改悪だと批判。またパートにまで付与することは厚生労働省が禁止している賃金性を強めるものだとして早急な実態把握をもとめる。計算書類公開は零細企業の負担にならない運用の必要性を指摘。(2001年11月20日 法務委員会)
- ストックオプション
- 自己株取得方法の規制緩和は、債権者保護のための資本充実・維持の原則を形骸化し、株式平等の原則を崩す事になり、インサイダー取引などの恐れが強くなることを厳しく批判。(2003年7月17日 法務委員会)
- 大企業への規制
- JR尼崎の事故やコクド・西武問題などの企業不祥事に見られた経営者の暴走を監視し、株主や従業員、利用者などの利害関係者(ステークホルダー)の利益を守る仕組みこそ会社法に求められていると強調。さらに、会社分割や再編などの自由を拡大しながら、それにあわせた労働者保護の法整備がされていないことを指摘。(2005年5月19日 法務委員会)
- 会社法(最低資本金制度)
- 最低資本金制度は、2000年の商法改正のときに「債権者保護」のためとして導入された。当時わが党は、「最低資本金をアップしても、その資本が引き続き会社に留保されている保証はない。結局、中小企業に負担をかけ、株式会社制度から排除するものだ」として反対したが、当時の法務省は「最低資本金は純資産の維持基準。債権者保護の見地からは、高ければ高いほどよい」と説明。ところが今回、この制度の廃止にあたって、我々が主張したことと同じ理由をあげていることをとらえて、180度説明が変わった理由を質問。法務省は「考え方が変わった」「当時と状況が変わった」などと答えたが、最後は「その意味では、そちらの主張が正しかったことになる」と認める。(2005年6月14日 法務委員会)
- 会社法(証券市場のモラル)
- 会社法案で大幅に規制緩和をする一方、ライブドアによる時間外取引による日本放送株買い付けに見られるような資本市場のルールの抜け穴が放置されてきたことを指摘。資本市場を規律する法制と体制の強化なしに規制緩和をすすめることは、一般投資家の不利益につながると強調。(2005年6月16日 法務委員会)
- 会社法(取締役の責任軽減)
- 法案が会社の取締役の権限を強める一方で、その責任については軽減していることについて、企業不祥事が相次ぐ中で、これでは経営者の免罪になると批判。(2005年6月23日 法務委員会)
- 会社法(経営の透明性)
- 不祥事をおこした会社の防止対策を開示するよう求め、今後、営業報告書に記載するよう省令で定めることを検討すると答弁。さらに、社外取締役の独立性の情報や個別報酬についても開示するよう求める。(2005年6月28日 法務委員会)
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